2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
また、労働法制としても、九七年の均等法改正以降に労働市場に参入した、施行が九九年からですが、その人たちというのは、やはりその前の世代とはちょっと違うんじゃないかというふうに、少しずつ時代の変化の中でジェンダーステレオタイプを見直すような動きというのはありまして、それが浸透しているという様子も一方でうかがえます。
また、労働法制としても、九七年の均等法改正以降に労働市場に参入した、施行が九九年からですが、その人たちというのは、やはりその前の世代とはちょっと違うんじゃないかというふうに、少しずつ時代の変化の中でジェンダーステレオタイプを見直すような動きというのはありまして、それが浸透しているという様子も一方でうかがえます。
その中で、改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法、改正労働施策総合推進法等の施行についての実施状況が報告をされています、令和元年六月一日時点ですけれども。
今回の改正案におきましては、事業主に対してパワーハラスメント防止に係る雇用管理上の措置を講じることを義務付けておりますけれども、既にセクシュアルハラスメントについては、二〇〇六年の男女雇用機会均等法改正によりまして事業主に相談窓口の設置などの措置が義務付けられていると承知しております。
しかも、これは均等法改正以降何も変わっていないということですので、やはり均等法十一条の枠の中でセクシュアルハラスメントへの対策をやり続ける、やっていくというのもやはりある種の限界があるんではないか、こういうふうに、私は、この間の推移を見れば、分析結果を得なければいけないんではないかというふうに思うんです。 きのうの参考人の御発言にもありました、措置義務を履行していない事業主が多い。
○片山国務大臣 御指摘の今般の均等法改正法案は、セクハラの対策のそのことについての禁止規定はないわけでございますが、実効性のさらなる向上という意味で、セクハラは行ってはならないという前提において、ほかの労働者に対する言動に注意を払うように努めるということを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、自社の労働者が他社の労働者
こうした措置が義務づけられたのは二〇〇六年の均等法改正ですが、今なお多くの人がセクシュアルハラスメントを受けているという実態があります。 労働政策研究・研修機構が二十五歳から四十四歳の女性約一万人から回答を得た二〇一五年のハラスメントの調査においては、セクシュアルハラスメントの経験率は二八・七%にも上りました。
国民民主党案では、男女雇用機会均等法改正案として、国や事業主、労働者の責務を義務化したほか、閣法では概念としてもなかった地方公共団体の責務を義務化したり、事業主が講ずべき措置として相談窓口を明記すること等を盛り込みました。また、フリーランスや就活生に対するセクハラへの措置も検討条項に置き、将来的にセクハラ自体を禁止するために調査研究を進めることについても書き加えました。
○牧山ひろえ君 二〇〇六年の均等法改正では、事業主にセクハラの防止措置が義務付けられました。セクハラの防止措置について、事業主の実施状況を御説明いただければと思います。
○山本副大臣 プロセスにつきましては、今御説明いただいたとおりでございますけれども、十八年の男女雇用機会均等法改正法の附則に定められた施行五年後の検討規定に基づきまして、労政審で平成二十四年十月から十一回にわたりまして議論がなされました。
間接差別については、平成十八年の男女雇用機会均等法改正の際に、今後、「機動的に対象事項の追加、見直しを図る」ということが附帯決議として盛り込まれていたところでございまして、平成二十年十月から、労働政策審議会雇用均等分科会におきまして公労使で議論を重ねた結果、間接差別については、その禁止範囲について、事業主側に予見可能な範囲とすべきという意見があった一方で、総合職に限定する必要性はないといった御意見もありました
今の大臣の答弁をぜひ踏まえまして、今度は山本副大臣に伺いたいと思うんですけれども、前回の均等法改正のときにも、実は、法の理念に仕事と生活の調和を明記せよという指摘をしましたし、争点となりました。 ただ、雇用均等分科会では、やはり使用者側は、性別による差別以外の異なる観点を均等法に入れることは趣旨が曖昧になるので賛成できないという指摘をして、そもそも定義が曖昧とまで主張をしているんですね。
この企業名公表制度は、平成九年の男女雇用機会均等法改正で導入されたわけですけれども、その実効性を確保するための措置の強化として、勧告に従わない場合の企業名公表制度については今回の改正案では盛り込むべきだったのではないかと思いますけれども、あえて盛り込まなかった理由についてお聞かせください。
主な質疑事項は、ジェネリック医薬品の使用促進、男女雇用機会均等法改正後の対応、厚生年金保険制度における企業負担のあり方、年金保険料の納付記録消失問題への対応、鳥インフルエンザの被害に対する認識、在宅医療推進に向けた訪問看護体制の整備、災害に強い水道施設整備の必要性、医療費と医師数の適正水準検討の必要性、高齢者に配慮した療養病床の再編成のあり方、日比経済連携協定における介護分野への対応、社会保険健康センター
ですので、昨年の男女雇用機会均等法の改正のときに私たちが主張してきたのは一つはこの点でありまして、やはり性差別、間接差別という法理とあわせて、このパート労働法も一緒に見直しをしていかないと、実際にパート労働者の抱えている様々な問題というのは解消できないということで、昨年の均等法改正のときに、私たちはパート労働法の改正案も一緒に出したわけでありますけれども、政府の方では、パートの問題に対する認識というのがやはり
今回の均等法改正の中でやはり一番大きなポイント、間接差別ではありますけれども、やはり多くの働く人たちが注目をしているのは何よりも賃金であります。その賃金の格差解消をしっかりと均等法の中に盛り込むことができずに、一体どうやって格差、差別を解消していけるというのでしょうか。 ですので、ここは委員の皆さんにもぜひ御理解をいただきたいところだと思います。
九七年の均等法改正のときの衆参の附帯決議でも、先ほど局長も言われましたように、男女双方に対する差別を禁止する、いわゆる性差別禁止法の実現を目指すこととされております。今後、どのようにその性差別禁止法になるようにこの法律を強化していくのか、伺いたいと思います。
では、今回の均等法改正でパートについては何がどう変わるのか、あわせてお答えください。
きょうは、男女雇用機会均等法改正案等について、参考人の皆様にそれぞれのお立場から貴重な御意見を御開陳いただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。
また、あわせて、国内的には、前回の均等法改正のときの国会の附帯決議において、政府に対して、間接差別について、「何が差別的取扱いであるかについて引き続き検討すること。」という御指摘もいただいたところであり、また、国際的には、国連の女子差別撤廃委員会から日本政府に対して、直接、間接差別を含む女性差別の定義が国内法に取り込まれることということが勧告されたところでございます。
先日可決した均等法改正案は、妊娠、出産による不利益取扱いの禁止などで一定の改善もありますが、雇用管理区分を用いた間接差別が温存され、差別を禁止する範囲や対象を限定しているなど、是正のための実効性の点で大変不十分なものと言わざるを得ません。
我が国における男女間の賃金格差は先進国の中でも目立っており、今般の男女雇用機会均等法改正の趣旨を踏まえつつ、男女間の賃金格差の是正に是非とも取り組むべきであると思います。 今後は、我が国の労働力人口を確保する観点から、女性の労働率を高めつつ女性の雇用状況を改善していかなければなりません。
○福島みずほ君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、雇用機会均等法改正法案、社会民主党・護憲連合、日本共産党共同提出の修正案及び自由民主党、民主党、公明党共同提出の修正案に賛成の立場で討論を行います。 今回提出されています雇用機会均等法改正法案は、現状の雇用機会均等法を一歩前進するものとはやはりそれは言えます。
○小池晃君 私は、日本共産党を代表して、男女雇用機会均等法改正案並びに我が党と社会民主党共同提出の修正案及び自由民主党、民主党、公明党共同提出の修正案に賛成の立場で討論を行います。 男女雇用機会均等法改正案は様々な問題点がありますが、現行法と比較して、妊娠中及び出産後一年以内の解雇を無効とするなど幾つかの前進面があり、賛成します。
それを均等法改正後も変更する予定はございません。
現状では、今の均等法、改正均等法においては差別法としての明確な性格を打ち出してきていると。その路線といいますか、それに踏襲された今回の改正ということで、あえて両立という問題、調和という問題は新たなそうした体系的な、多角的なアプローチが可能なようなそういう法律として構想していくというのが今後の方向としてあり得るのかなというふうに、そういうふうに思っております。 以上です。
まず、山田参考人に幾つかお聞きしたいと思いますが、一番大きな話ですが、まず今回の均等法改正の全体的な評価をどのように見ておられるか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
先ほど申しました、理論的問題として先ほど申し上げたんですけれども、この妊娠、出産等については大きな前進であるとは考えますけれども、婚姻について、申しましたように男性が、今回の均等法改正は男女双方に関する差別を禁止するという趣旨であるにもかかわらず、妊娠、出産は女性ですけれども、婚姻は男性ということもあると。
○政府参考人(北井久美子君) 平成九年の均等法改正におきましては、今御指摘のような議論、理由もあったわけでございますが、その目的規定から、職業生活と家庭生活との調和を図る等の措置を推進し、という文言が削除された最大の理由は、具体的な規定としてそれまでありました、国等の女性労働者に対する職業生活と家庭生活との調和の促進等に資するために必要な指導、相談、講習その他の措置という規定があったわけでございますが
○辻泰弘君 大臣、お伺いしたいんですが、その同じ四月十九日に、最後のところで、今回の均等法改正の検討に際しては、公開の審議会で議論を行った、国民からの御意見を募集したと、また各種団体からの多数意見をいただいたと、こういったものを真摯に受け止めて検討して参考にしてやってきたんだと、こういうことをおっしゃっていて、最後に、厚生労働省令、指針の策定に当たりましても、同様に適切に対応してまいりたいと、このようにおっしゃっているんです
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別の議論から排除するものではございませんけれども、当面、積み上げてきました今回の御提案している均等法改正案の中ではそうした問題は省令に定めることを予定していないわけでございます。