2018-06-29 第196回国会 参議院 本会議 第31号
現状では、均等待遇規定に関しては有期雇用労働者に関する規定はなく、均衡待遇規定に関してはどのような待遇差が不合理に当たるかが明確でありません。また、派遣労働者の派遣先の待遇差については、配慮義務規定のみになっております。不合理な待遇差があれば、働く人のモチベーションは上がりません。
現状では、均等待遇規定に関しては有期雇用労働者に関する規定はなく、均衡待遇規定に関してはどのような待遇差が不合理に当たるかが明確でありません。また、派遣労働者の派遣先の待遇差については、配慮義務規定のみになっております。不合理な待遇差があれば、働く人のモチベーションは上がりません。
この点について確認ですけれども、両規定については、行政としても同じ均等待遇規定であり、かつ私法上の効力を有する条文であると考えているのかどうか、確認をいたします。
したがって、労働者派遣法第三十条の三第二項、パート・有期労働法第九条のいずれについても、いわゆる均等待遇規定であり、また私法上の効力を有するものであるというふうに認識をしておりますので、お尋ねの点については御指摘のとおりということでございます。
本法案では、これまで短時間労働者にのみ規定をされていた均等待遇規定を有期雇用労働者へも適用することとしております。労働者に対する均等・均衡待遇とするに当たり、事業主、雇用主にとってみれば、非正規社員への給与上昇を図る必要があります。人件費の原資は急に生まれるわけではなく、経営改善や収益増加等が必要であることから、本法改正では経営上での人件費捻出圧力となります。
また、派遣料金につきましては、今回の改正法による改正後の労働者派遣法第二十六条第十一項におきまして、派遣先に対し、均等待遇規定などに基づく措置に要する費用を賄うに足りる派遣料金の額となるように配慮することを義務づけることとしております。
第五に、正規労働者と非正規労働者の待遇差について、合理的と認められない相違を設けてはならないこととし、また、均衡・均等待遇規定に反するものではないと判断した理由を説明義務の対象に追加するなど、非正規労働者に対する待遇に関する説明義務を強化することとしております。
ただ、まずは、均等待遇規定の法整備、これをどう整理するかというあたりだと思います。 私たちとしては、労働契約法、パート法にあります、正規、非正規の処遇についての考慮する要素、これは、第一の要素だけは残して、第二要素、先ほども申しましたとおり、将来の可能性をもって今の仕事でも差をつけていいという、ここの考慮要素をなくすこと、これが当面重要だと思っております。