2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
以前には、セクハラだとかマタハラだとか、こういう産休、育休に関わるような、特に女性に関わるような労働の相談というのは、男女雇用機会均等室、担ってきました。しかし、今はほかの労働相談と一緒に受け付ける体制になっているんですね。労働局の雇用環境・均等部、均等室が対応しているわけですけれども、これ、女性活躍推進法の制定がされた二〇一六年には全国で十四人しか増えなかった。
以前には、セクハラだとかマタハラだとか、こういう産休、育休に関わるような、特に女性に関わるような労働の相談というのは、男女雇用機会均等室、担ってきました。しかし、今はほかの労働相談と一緒に受け付ける体制になっているんですね。労働局の雇用環境・均等部、均等室が対応しているわけですけれども、これ、女性活躍推進法の制定がされた二〇一六年には全国で十四人しか増えなかった。
雇用環境・均等部室、これはかつての雇用均等室を改組いたしまして、育児休業法や男女雇用機会均等法などの施行に加えまして、働き方改革を労働局において一体的に進めていく中核の部署として体制を拡充する形で設置をしたものでございますが、今、雇用環境・均等部室において育児休業法の履行確保も図っております。
そして、労働局雇用均等室へお願いです。 相談したけれども担当者の言動により逆に嫌な思いをさせられたなどの二次被害の相談も少なくないのです。私もそうでした。ですので、対応を見直し、定期的に均等部とマタハラNetでの協議の機会をいただきたいと思っております。 私たちは日々寄せられた生の悲痛な叫びに寄り添っております。
ですので、厚生労働省として、監督署ですとか、あるいは均等室ですとか、そういったところがもっと積極的にかかわるべきだというふうに考えておりました。 そこで、質問の第一は、労働基準監督署が調査に入っているのかどうか。まあ、入っていないんですよね。
ところで、雇用環境・均等部又は雇用環境・均等室の常勤職員の配置数は何人ですか。また、常勤職員は過去何年で何人増えましたか。非常勤職員に関して、夏季休暇、病気休暇は認められていますか。いかがですか。
平成二十五年の行政指導の状況についてお尋ねしますが、厚生労働省が発表している平成二十五年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況によりますと、均等法に関し是正指導を受けた事業所のうち、九割以上が年内に是正とあります。セクハラの是正指導を受けた事業所も九割以上が年度内に是正をしたのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
今御指摘をいただきました平成二十五年度の都道府県労働局雇用均等室の法施行状況でございますが、平成二十五年度に男女雇用機会均等法に関して是正指導を受けた事業所の件数は一万一千三件、うちセクハラに関するものが六千五百五十九件でございます。
一方で、労働局、雇用均等室、労働基準監督署、ハローワーク、これらに相談した人の割合は〇・九%にすぎず、我慢した、特に何もしなかったという人の割合は六三・四%にも上ります。セクハラ被害者の多くは相談すらできておらず、また多くは泣き寝入りというのが現状なんですね。 この泣き寝入りが多くを占めるセクハラの現状と、その理由について、大臣の御認識をお示しください。
一般企業はどうだろうかということを考えると、厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室が「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」ということで、その対策に関する、本当に細かく、こういうことをしたらだめですよというふうなことを規定してあるガイドラインがあるんですね。
先ほど紹介しました雇用均等室が出したこの例示集の中に、職場とはというのがあるんですが、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば職場であると。つまり、それは、ただ屋内の机の置かれている場所だけに限らないということも明確に書かれています。 例えば、業務で使用する車中、これは出張先と言われています。
○政府参考人(宮川晃君) 先ほども申しましたように、あくまでも組織の所掌というのは、その所掌事務の内容の中で、まさに今回、雇用環境という新しいワーディングを使った形で、都道府県労働局におきましても既に従来の均等室を雇用環境・均等室としておりますので、それに合わせた形で、今回、雇用環境・均等局を設けたところでございますので、そういう面で御理解いただきたいと思います。
育児・介護休業法の履行を確保するために、都道府県労働局の雇用環境・均等部あるいは雇用環境・均等室におきましては、労働者の方々などからの相談に対する的確な対応というものをやらせていただくとともに、事業所に対する指導というものを積極的に行ってございます。
現行の制度では、全国の都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な育児・介護休業制度取得への取組を推進していただいているところではございますが、残念ながら、その取組へアクセスできないままでいる若い世代も大変多いのではないかと危惧をしております。 そこで、厚生労働省が平成三十二年度末をめどに全国展開を目指しております子育て世代包括支援センターというものがございます。
このため、改正法の施行に当たっては、都道府県労働局雇用均等室において事業主向けの説明会等を開催をするほか、働く方や事業主に向けた分かりやすいパンフレット等の作成、配付など積極的な周知を図って実効を上げていきたいというふうに思っております。
均等室にて行政指導がなされた場合、また民事訴訟に運ばれてしまった場合などは、直ちに認定省庁と情報共有をし、各認定の取消しなどの措置を連携してもらえるよう、認定制度の改正も併せて必要だと思いますので、どうぞ御検討くださいませ。 私からの要望は、具体的に以上六つになります。
さらに、本年四月からは労働局の組織改組を行いますので、新しい組織であります雇用環境・均等部・均等室におきまして、マタハラ、セクハラ含めたハラスメント全体について、一体的な相談対応、指導、勧告、あるいは個別の紛争援助といったものについて一体的に進めてまいりたいと考えております。
違反事例が出た場合には、もちろん最終的には雇用契約の問題になりますので裁判等ということになるわけですけれども、その前段階として、私ども労働局均等室におきまして個別の相談に応じる、あるいは事業主に対する指導を行う、場合によってはあっせんも行うという形で、個別の事案に応じて労働局において必要な調整といいますか事業主に対する指導、あるいは被害を受けた方に関する支援というものを行ってまいるということで、これは
一方、雇用保険事業による事業所内保育所は、都道府県の労働局男女雇用均等室が年一回点検に入るわけです。 それでは、今回の企業主導型保育は、どこが指導監督し、どのような監査をしていくんでしょうか。
このため、今お話がございましたが、法律の定める最低基準を上回る柔軟な制度の導入や柔軟な運用について、全国の都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な取り組みを促してまいりたいと考えているところでございます。
○塩崎国務大臣 確かに、育児・介護休業法の第二十四条でも、事業主は、言ってみれば、義務化されている以上に、みずから必要な措置を講ずるように努めなければならないということになっておりまして、その中に、今御指摘をいただいた大事な論点である、子供の介護をする場合というのがあって、法律の水準を上回る柔軟な制度の導入について、全国の都道府県労働局雇用均等室にも、しっかり各企業での積極的な取り組みを促すように言
このため、育児・介護休業法の施行機関である都道府県労働局雇用均等室において、改正法の周知にあわせ、介護休業制度の趣旨についても丁寧に周知を図ってまいりたいと思います。
妊娠、出産、育児休暇等を理由とする事業主による解雇や雇い止めなどによる不利益取扱いは既に男女雇用均等法で禁止されておりますが、依然として雇用均等室に寄せられる相談件数は多くなっております。昨年、平成二十六年度ですと三千五百九十一件ということで、これも年々増加の傾向でございます。ということで、更なる法の徹底周知と厳正なる履行確保が重要であると、このように考えております。
窓口は地方労働局の現在の雇用均等室になります。 これ、ただ受け取ればいいというものではないですね。この法の趣旨にのっとっているかどうか、その計画の内容のチェックも必要でしょうし、未提出の事業所はこれは法違反という状態ですから、是正指導が必要になります。三百人以下の中小企業にも努力義務が課せられているわけですから、これは新法の周知徹底を図るということも求められます。
これ、女性団体や労働組合の皆さんからは、均等室というのは女性にとって駆け込み寺のような役割を担ってきたと、これ、他の部署と業務と人を統合するようなやり方を進めていったら専門性が薄まってしまうのではないか、やっぱり地方労働局全体の体制強化こそ必要だという声が上がってきているわけです。
現行の雇用均等室に当たる部署は若干の増員になるという説明なんですけれども、労働局内で何人かが業務を持って業務とともに部署に引っ越してくるということでしかないわけです。これで女性活躍の推進と言えるのかということは甚だ疑問なわけです。 そもそも、この雇用均等室、各県一か所なんですね。北海道でも一か所、山で隔てられ県内移動が大変というような県でも一か所。これではとても間尺に合いません。
○政府参考人(宮野甚一君) 労働基準監督署、それから公共職業安定所、雇用均等室におきます過去五年間の定員を見てみますと、合わせまして、平成二十二年度一万六千九百八十八人、これが平成二十六年度では一万六千二百六十人となっております。したがいまして、この間、平成二十二年度から平成二十六年度までの間で七百二十八人減少しております。
このまま半年以上、実際七か月ですね、無給になったんですけれども、そうなるわけにいかないと、妊娠中に労働基準監督署や雇用機会均等室などを回って、祈るような気持ちで訴え、駆けずり回り、地上勤務に就けるようにJALを指導してほしいと訴えてきました。残念ながら、問題解決に至らず出産を迎えて、今提訴されたと。
軽易業務への転換を希望した場合において、女性労働者が転換すべき業務を指定せず、かつ客観的に見てもほかに転換すべき軽易な業務がない場合であれば、無給で休業させたとしても男女雇用機会均等法第九条第三項により禁止される不利益取扱いには該当しないと解されますが、労働者から御相談があった場合には、この客観的に見てもほかに転換すべき軽易な業務がない場合と言い得るかどうかということも含めまして、都道府県労働局雇用均等室
○大臣政務官(高階恵美子君) 一律のお答えはなかなか難しいところがありますが、さはさりながら、相談を受けたこのような事案に関しましては、都道府県の労働局の雇用均等室の報告徴収において、しっかりと違反がないかどうか、そしてその後の対応についても厳しく指導に当たるように徹底してまいりたいと思います。