2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
その場で雇用形態間の均等処遇と題して報告を行った広島大学の緒方桂子教授は次のように述べられました。ちょっと長いんです。 根本的な考え方において、均衡処遇概念は、正規、非正規労働者間の処遇の在り方の理念として不十分であった。すなわち、均衡処遇概念は、処遇格差があったとしても、それがバランスの取れたものである限り適法であると見る。しかし、バランスが取れているか否かを一体どのようにして測るのか。
その場で雇用形態間の均等処遇と題して報告を行った広島大学の緒方桂子教授は次のように述べられました。ちょっと長いんです。 根本的な考え方において、均衡処遇概念は、正規、非正規労働者間の処遇の在り方の理念として不十分であった。すなわち、均衡処遇概念は、処遇格差があったとしても、それがバランスの取れたものである限り適法であると見る。しかし、バランスが取れているか否かを一体どのようにして測るのか。
法律の規定の在り方、その国における社会状況や法体系がどのようになっているかによって異なるものであり、単純な比較というのは難しいわけでありますが、ドイツの法制において、平成二十三年七月の労働政策研究・研修機構による、雇用形態による均等処遇についての研究会報告書によれば、パートタイム労働者及び有期契約労働者に対する不利益取扱いの禁止については、不利益取扱いの正当化の立証責任は使用者とされ、立証責任が転換
○津田弥太郎君 大臣、通告していないんですけど、このEU指令というのは非常に、我々に対して、今後の均等処遇を実現していく上で重要な提言をしていると思うんです。厚労大臣として、このEU指令をこの法案が成立した場合には今後取り入れていくというお考えはありますか。
また、同時に、均等処遇の実現、実効あるキャリアアップ措置などの派遣労働者の保護を図る派遣法とすべきでございます。派遣労働者を保護することは、低賃金のまま派遣を続けられるようにすることではありません。
ただ、いずれにしろ均等処遇がやはり原則だというふうにも考えておりますので、最低賃金、どのような形で設定されるのかというところで、場合によっては、その最低賃金より高い人たちはそこの最低賃金にまで引き下げられてしまうようなケースもあり得るのではないかというふうな印象も持ちます。やはり均等待遇、これが原則ではないかというふうに考えます。
いわゆる均等処遇ということでありますけれども、これは賃金だけじゃありません。
ただ、一方で議論であったのは、均等処遇というところであります。確かに、賃金なんかだけで見ますと、正社員の方と派遣労働の方、自分が一緒のレベルなんだと思うと仕事に張りが出たり、また前向きになっていくということがわかりやすい部分であろうかと思います。
○国務大臣(小宮山洋子君) これは、正規と非正規の労働者の処遇の格差について、雇用形態による均等処遇についての研究会、これを昨年、今年度にかけて一年間掛けてやりまして、EUの諸国の法制などをいろいろと研究をして、日本にそれを反映させるということをいたしました。私も、労働関係の副大臣でしたのでほとんど毎回出席をさせていただきました。
そこで、先生が御主張されているのは、各企業が最適と考える賃金体系に職能給が含まれているのであれば、その制度内での均等処遇を目指したらいいのではないかということをお書きになられている。
政府がパート労働の均等待遇、まあ均等処遇の対象を拡大する法案を出しているのに、この文書は対象を広げるべきでないという、そういう意見を出したんですよ。
それともう一つは、やっぱり均等処遇ということだというふうに思います。 以上でございます。
通常労働者として均等処遇するとした八条の通常の労働者と同視すべきパート労働者の対象は、大臣が答弁したパート労働者の四、五%よりも少なく、しかも、その判断は事業主にゆだねるとしており、限りなくゼロに近いことが質疑の中で明らかになってきました。
私、いろいろと実態お聞きしましたけれども、例えば大阪の労働者、大阪労連の方に聞いたんですけれども、パート労働者の方が団交でその均等処遇を求めると何と言われるか、そんな賃金のところはどこにあるねんと、周り見て自分のところだけ良くはできないじゃないかと、時間給は隣のスーパーと比べて遜色ないはずだと、その証拠にあんたたち安いと言うけど辞めないだろうと、こういう返事が、これは使用者側から返ってくると言うんですよね
それから、慶弔手当や貸付制度などの福利厚生も均等処遇にすべきだという要求は切実だと思うんですね。うれしいこと、悲しいことがパートや正社員で違うはずがないんですよ。これは本来同一であるべきなんです。 実際に、慶弔見舞金については、正社員では八八%に対して、パート労働者で既に七一%適用されているわけですから、既にある程度の水準まで来ているわけですね。
しかし、一方、この短時間労働者の均等処遇の推進助成金制度というのがありまして、この助成金を出しているところが財団法人の二十一世紀職業財団というところでありますが、この財団は既に十九年度の予算組みをしまして、こう言っております。短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が一名以上出た場合に、その事業主に対して三十万円の助成金を交付すると、こうなっているわけですね。
ですから、正社員の働き方の処遇を今までどおりのまま、従前どおりのままで均等処遇、均衡処遇というのは非常にやっぱり硬直的な考え方であって、やっぱり問われるのは、正社員の働き方の多様性をどうやって認めていくか。
先ほど来それぞれの参考人の先生からいろんな御指摘がある中で私感じたんですけれども、ヨーロッパ的な同一価値労働同一賃金、均等処遇ということを考えるときには、じゃ、ヨーロッパの中の職務重視の仕事の仕方というのはどういうものなのかというのを具体的に見る必要があると思うんですけれども。
派遣労働者は、現在二百五十五万人と言われておりますけれども、労働者派遣法では、派遣労働者の均等処遇についての規定がありません。福利厚生について適正とすべき旨の努力義務だけしかないんですね。 現状において、派遣労働者も正社員との待遇格差が大きいと考えますが、実際に給与等の差はどうなっているのでしょうか。
もうこの法律ができたら直ちに均等処遇を受けられる人は均等処遇という手続に行ってほしいわけなんですよ。 だから、いろいろ紛争処理の手続とか、あるいは裁判とかね、そういう悠長なことをやっている時間的余裕もないし、経済的な余裕もないですよね。そういう、その本当に実効性、私たちはちょっと実効性を疑う。
均等処遇の確保等を図る措置を講ずるに当たっては、民主党案のように、通常の労働者の労働条件を合理的な理由なく低下されることを防ぐ規定を設けるべきであります。
民主党案のように、均等処遇の確保等を図る措置を講ずるに当たっては、通常の労働者の労働条件を合理的な理由なく低下されることを防ぐ規定を設けるべきです。 第四に、パート労働者から正社員への転換を推進する措置の実効性に疑問がある点です。正社員募集のパート労働者への周知、配置転換を希望する申し出の機会の付与、正社員への転換試験制度の創設等のうち、どれかを実施すればよいことになっています。
大臣、しかし、そういういわゆるフルタイムのパートさんたちをどう均衡処遇あるいは均等処遇していくのかということについて、平成十八年十二月二十六日付の労働政策審議会から厚生労働大臣に対して出された建議においても、なお書きの部分で、「パートタイム労働以外の非正規労働に関する問題等、必ずしもパートタイム労働法の範囲内に収まらない問題があることに留意する必要がある。」というふうに建議されております。
(古賀伸明君) パート労働法そのものが法制化されるということについては我々としては、まあ一歩なのか半歩なのか分かりませんけれども前進だと思っておりますけれども、いわゆる差別禁止が今出ておりましたように非常に限られた人たちだけで、あとは、いわゆる私たちがパートタイマーと呼んでいる人のほとんどが努力義務となってしまうということについては、我々としてやはりパートタイマー全体に差別禁止あるいはそれぞれの均等処遇
これは、雇用均等分科会で、使用者側の意見に若干の食い違いがあったように見られる場面もありましたけれども、議論があったこの通勤手当というのが、今回この改正案で均等処遇の対象から除かれてしまっていますけれども、これについてどうお考えになっているのか、お尋ねしたいと思います。
○今田参考人 引き上げるというよりも、パートに大きな変化が生じ、伝統的には、そうした単純と基幹の分業という形でフルタイムとパートの働きが制度化されてきたのが、徐々にパートの質的、量的拡大に伴ってその二つの分業が崩れて、二つが、パートとフルの仕事が重なってきている、そういう現状において今回のパートとフルタイムの均等処遇というものが提起されている、そういうふうな理解をしております。よろしいでしょうか。
先週、本会議で、いわゆるパート労働法について政府案と民主党案が質疑されておりますが、パートタイム労働者の均等処遇の問題は早急に解決すべき課題だと思っております。安倍内閣も再チャレンジをうたっておりますので、ぜひとも、多様な働き方を保障するシステムづくりのためにも、今回の公務員の制度をモデルにして民間で生かしていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。厚生労働省にお伺いをいたします。
そもそも、政府案と民主党案のよって立つ理念、考え方の違いは、均衡処遇と均等処遇というところにあるのではないかと思います。広辞苑を引きましたが、均衡というのは、「二つ以上の物・事の間に、つり合いがとれていること。」平衡、バランスということで、均等というのは、「平等で差のないこと。」ですよね。その中で、政府はあくまで正社員とパート労働者はバランスがとれていればいい、平等でなくていいとお考えですか。
そもそも、この均等処遇の問題は、ボーナスの問題を含みますけれども、それだけではありません。全般的な均等処遇の推進ということが重要なわけでありまして、そこをよく御理解いただきたいと思います。 そこで、私たち民主党の案では、政府案のように、ごく一部の限られた範囲のパート労働者についてのみ差別的取り扱いを禁止するのではなく、すべてのパート労働者に対して差別的取り扱いを禁止することといたしました。