1995-12-06 第134回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
高く売れるものを政府米の方にUターンするわけでありますから、その分というのは計画流通米の中の自主流通米でもって均分負担をしていく、つまり値引きをしていくというような形になるわけですね。 そういう状況があるということだけじゃなしにもう一つの問題は、これからどういうぐあいに決まっていくのか。調整保管の問題にしても農家負担がどうなってくるか。
高く売れるものを政府米の方にUターンするわけでありますから、その分というのは計画流通米の中の自主流通米でもって均分負担をしていく、つまり値引きをしていくというような形になるわけですね。 そういう状況があるということだけじゃなしにもう一つの問題は、これからどういうぐあいに決まっていくのか。調整保管の問題にしても農家負担がどうなってくるか。
なお、先生の仰せの制度論として、一体均分負担の考え方というものを墨守するのかどうかという点は十分これは検討に値すると思っております。
今この問題を私ども真剣に取り組んでやろうと思っておりますが、現状では、ある加入密度のある地域を、平均負担、均分負担というので、普通加入区域という考え方、これは明治以来の考え方だと思います。そういった方法をとっております。
すなわち、もともと社会保険には、国家と労働者と資本の間の均分負担という原則があると思います。国家の負担を三分の一から四分の一に減らすというのは、もちろん労働者負担の〇・二%切り下げということもありまするが、この均分負担の原則からはずれていることになると思います。
それは失業保険の黒字がかなり積っているから、この際国庫負担を三分の一から四分の一に切り下げようとするものでありますけれども、もともと社会保険には国家と労働者と資本のいわゆる均分負担というものがあります。
○北山委員 今のお話の中で問題になるのは、いろいろな点があるのですが、均分負担ということで、組合員と市町村、団体側が同じような負担をするというのが、原則だというお話でありますが、実際には大体組合員と市町村が同じ率でやっておるところと、大体団体の方が倍くらいを負担しておるところと、極端な場合には三倍、愛知県のごときは組合員の方が千分の二十一で、市町村の方が千分の六十三ですから、ちょうど三倍になるわけですが
○角田説明員 市町村の負担が非常に多いというお話でございますが、先ほど多少説明が不足いたしましたけれども、共済組合法の附則の二十九項という規定がございまして、この規定によりますと、法律の原則としては均分負担である。
それからその総額のうちで、組合員と市町村の負担金の配分につきましては、法律の上では均分負担、これは政府管掌の健康保険あるいは国家公務員共済組合等も、そういう原則をとっておるわけでありますか、組合員と市町村は均分負担ということに法律上はなっております。ただ現在の市町村共済組合は、この市町村共済組合に切りかえますまでは、健康保険組合を作っておったものがございます。
従って犠牲の関係もできるだけ労使均分負担ということがその本旨でごございまして、その建前の上で労使が良識を持って話し合いをしてもらいたいということを、これは私どもの方から全繊に対しましてもあるいは紡績協会側に対しましても、それぞれ政府の意のあるところを伝えておるのでございます。
ことにまた労使が均分負担制というのだけれども、労働者の側においては生活するための最低限度の生活費なんだ。これによって事業がつぶれるというならそれはお互いにやらなければならない、十分余力のある事業までが——政府のそうした無用なくだらない内容干渉にわたる指示によって、現実に損害を受けておる。