1994-03-28 第129回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
農業は、御承知のように農業基本法、昭和三十六年でございますか、あの農業基本法で極めて土地と経営というものが一体となっており、むしろ均分相続よりも一子相続にして、そしてまとめていくのが筋だというような趣旨の農業基本法の精神になっておりますもので、このような税制があることは事実であります。しかし、これについても市街化区域の農地については非常に変えてしまったというのも御承知と思います。
農業は、御承知のように農業基本法、昭和三十六年でございますか、あの農業基本法で極めて土地と経営というものが一体となっており、むしろ均分相続よりも一子相続にして、そしてまとめていくのが筋だというような趣旨の農業基本法の精神になっておりますもので、このような税制があることは事実であります。しかし、これについても市街化区域の農地については非常に変えてしまったというのも御承知と思います。
ところが、親が死んだばっかりに、もちろん三ケ月さんは民法の専門家でありますからなんですが、いわゆる民法の均分相続ということもあるでしょう。今までだったら、親の面倒を見た人が土地、建物を相続する、あるいは事業を一緒にやってきた人が事業を継承する、それは仕方がない。多少のものなりとももらえば、兄弟はあるいは相続放棄をするとかいろいろなことをやってきたわけですね。
そしてもう一つ大きく感じますのは、日本の家族制度、親子、孫、この家族制度がいわゆる戦後、アメリカの思想といいますか、民法が、まず均分相続、これから始まったと思っております。そして、配偶者、妻の相続のウエートも、いわゆる悪平等といいますか、終戦直後からずっと民法はそうだったかなと思います。これは後の二番目の高齢者と遺言の問題にも関連してまいります。
高齢化社会の中、家族制度の中での遺産相続、これがどうも私は、戦後の民主主義といいますかアメリカ法といいますか、日本の家族制度は均分相続で崩れたんじゃないか。それで、やっと配偶者の地位は高まりました。昔は長子相続でございまして、義務がありました。子供が二人か三人、娘もおりますし嫁にも行っておるだろう。だれが一体高齢化社会の、年老いて体が動かぬようになっていく両親の面倒を見るんだろうか。
農地の納税猶予の特例でございますけれども、これは農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約を考慮いたしまして、農業の自立経営を目指される方が民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにという農業基本法の趣旨に対処しますために農業政策の観点から設けられた極めて異例の措置でございます。
しかしながら農家の事業用資産である農地につきましては、特別にこれについてだけ相続税の納税猶予の特例が設けられているところでございますが、これは、農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約、こういったものを考慮いたしまして、農業の自立経営を目指す方が民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにというそういう農業基本法の趣旨がございまして、これに対処するために農業政策の観点から
ただいま御質問いただきました農地の納税猶予制度につきましてでございますが、先生御存じのとおり、この制度自体、農地の特殊性と、農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約等を考慮いたしまして、農業の自立経営を目指す方が、民法上の均分相続にとらわれることなく農地等を後継者に引き継ぐことができるようにという農業基本法の趣旨に対処するための措置でございます。
と申しますのも、この相続税の納税猶予制度というのは先生十分御存じのとおり、農地等についてその特殊性、すなわち農地の所有と経営の不可分といいます農地法上の制約というのをひとつ考慮し、かつ農業の自立経営を目指す方が、民法上の均分相続のいわば一種の例外というような形でとらわれることなく、農地等を引き継ぐことができるという、農業基本法の趣旨に対処するために設けられた制度でございます。
民法規定は均分相続なんですけれども、次男とか娘にはちょっと家を建ててやる程度で事実上判をつかして、長子一括相続というのが非常に多いんです。その場合は無償ですが、アメリカの場合は親から買うんです。もちろん即金で買う金はありませんから、分割払いだから契約して買います。
すなわち、農地の所有と経営との不可分という農地法上の制約などを考慮して、農業の自立経営を目指される方が民法の均分相続制にとらわれることなしに農地などを引き継ぐことができるようにとの農業基本法の趣旨に対処するために設けられたものだと私は承知をいたしております。
それからいま一つは、民法の均分相続のために農業経営が細分化されるのではないか、それを防止すべきであるという農業基本法の趣旨がございます。その趣旨を踏まえて設けられました特例的な制度、それが目的でございます。
また、農業基本法におきましても、農地の細分化防止のためにできる限り農業後継者が、いわゆる民法の均分相続にとらわれることなく農地を引き継ぐことができる、こういった規定がございますので、こういったものを踏まえまして設けられた趣旨でございます。 相続税の体系の中では極めて異例の措置でございます。
新しい憲法になって均分相続になった。一体どのような影響が今日まであったのか、これはほとんどないわけであります。今御答弁ありましたとおり所有の分割ですから、所有の分割と森林の保全ということは別でございまして、いわばこれによって力の強い者が力の弱い者を抑え込むというような条項としてのとらえ方もあるわけでございます。これと同じことが農地の場合の相続にもあるわけでございます。
それからもう一つは、農業基本法、これは十六条でございますけれども、相続の場合の農業経営の細分化を防止すべきであるということで、言うならば民法の均分相続にとらわれることなく農地等を引き継ぐことができるようにと、こういうことで農地につきましては立法の過程で非常に特殊な扱いをするべきであるという方針が出ておるわけでございまして、したがって、そういうものに乗った特別の措置なんだということで御了解いただきたいと
御案内のように、新しい民法での均分相続制度に対する農業資産の細分化防止対策、これはいろいろ議論が過去においてされ、農業基本法制定の段階でもいろいろ議論がされましたが、いまだに実現されておりません。そういうような姿の中で、この制度がいわゆる農地の細分化防止のかわりの役割を果たしているという点は、私は非常に高く評価をしなきゃならぬ問題であるというふうに考えるわけでございます。
○政府委員(井上喜一君) 一括移譲につきましての、一括移譲といいますか、細分化防止についての効果をどのように見るかということかと思いますけれども、最近のように地価が高騰をしてきているような状況でございますし、それからまた民法の均分相続の制度もございまして、ややもすれば分割移譲というようなことも起こるような状況でございます。
結局、新しい民法での均分相続制度に対する農業資産の細分化防止対策が、かつて国会や、あるいは農業基本法制定と関連いたしまして何回か検討されたことは御案内のとおりでございますけれども、いまだこれが実現しておりません。言うなれば、本制度がその代役を果たしていると言っても過言ではないというふうに考えるわけでございます。
○菅原委員 私は、農地対策に対しましては、北欧のように農地の均分相続の禁止を法令化すべきだと考えておるものでございますが、この点、農業者年金法は政策年金として、今大臣がおっしゃいましたように農地の細分化防止とか中核農家の規模拡大とか後継者若返り対策上ではそれ相当の効果を上げているものとは思っております。
この点、デンマークは、農地の均分相続の禁止と農家外相続人に金で支払いできるような農業後継者に対する五十年償還、二分台の低利土地保有資金を実施していたとも聞いているわけでございますので、日本でも、作付や価格あるいは生産面の補助、助成より、このような基盤面への政策対応が必要なのでありますから、農地適正規模へ集約させられる施策と一緒に、五十年償還、二分金利の低利資金をこういう農地取得に限って創設してもよいのではないかとも
御承知のとおり、現行の民法は均分相続制度でございますけれども、現実の状況を見てみますと、やはり一括相続というのが大部分を占めているわけでございます。
ですから、農協系統が笑ったといいましても、デンマークではさらに農地の均分相続の禁止をしまして近代化の対応もしている、ですから、こういう点では自信を持ってひとつ要求していっていただきたいと思うわけでございます。 次に、須佐参考人にお伺いいたします。
それからなお、農地につきましていろいろお話がございましたけれども、農地というのは、均分相続しますと土地が細分化いたしまして農業の自立経営ができない、したがって、なるたけ一人の者に贈与させることが望ましいということが農業基本法等で指摘されております。
次に、これに関連いたしまして、農地の均分相続等についてお尋ねするわけでございますが、農業経営を営みます上に、農地の細分化はこれは時代に遡行していくことは顕著なことでございます。
○森実政府委員 新憲法制定以来、農地の均分相続の問題は農業政策にとってなかなか明快な解決のできない、非常に難しい課題になっていることは、もう委員御案内のとおりでございます。 ただ、現実の動きを見ますと、そういった法の建前とは別に、いわゆる従来から均分相続慣行のあった南九州では分割相続はかなりの率に上っておりますが、全体としては、分割相続、特に均分相続は非常に少ない率になっております。