2021-03-26 第204回国会 参議院 内閣委員会 第8号
三 本法は、これまで地方税の不均一課税に伴う措置、国庫補助率のかさ上げ等を活用しながら、原子力発電施設等立地地域における振興を行ってきたところ、今後、振興計画の策定及び変更を行うに当たっては、原子力発電施設等立地地域における脱炭素社会の実現に向けた取組の在り方を踏まえ、新エネルギー源(エネルギー源としての水素及び再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的
三 本法は、これまで地方税の不均一課税に伴う措置、国庫補助率のかさ上げ等を活用しながら、原子力発電施設等立地地域における振興を行ってきたところ、今後、振興計画の策定及び変更を行うに当たっては、原子力発電施設等立地地域における脱炭素社会の実現に向けた取組の在り方を踏まえ、新エネルギー源(エネルギー源としての水素及び再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的
○国務大臣(井上信治君) 企業誘致に関して、不均一課税、この制度について、実績については、令和元年度は八億四千万円、それまで直近五年間の平均で七億六千万円と。また、支援対象件数については、令和元年が三百九十件、それまで五年間の平均で約四百件の支援を行っております。
不均一課税に対する特例措置ですね、これ対象業種が限定されていまして、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸業と、こういう限定になっております。法成立時と産業構造等も含めていろいろ変わっている、地域振興という意味ではもっとほかの業種にという声もあるわけでありまして、この点、政府の御見解をお願いしたいと思います。
地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画におきまして、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとするとされてございます。
原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末までとされている原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○井上国務大臣 一つは、さっき申し上げましたけれども、これは、政府全体としては、不均一課税の減額補填措置について、地方分権推進計画の中で必要最小限の見直しをすべきだといったようなこと、これがいわば政府の方針、大前提になっているというのがあります。 それから、あとは、やはり今の対象事業に対してしっかり支援を行うということが最優先だというのが私の考えです。
○井上国務大臣 今回の法改正は、原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末で期限を迎える特措法の有効期限を十年延長するものです。 このほか、特措法に基づく制度を変更するものではありません。
○井上国務大臣 まず、特措法における地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画において、「従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとする。」とされております。
原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末までとされている原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
不均一課税という、当時ありました。様々な自治体があって、やれ商業施設は駄目、やれ商業基盤施設であっても対価を取っちゃ駄目、財政力指数の縛りもある、様々な問題があるということを認識しておりますが、地方税、特に固定資産税の話についてはやっぱり必要だと、それを何とかしてほしいという声が大多数でありました。 そして、その当時の大臣、経産大臣は茂木さんでありました。
また、地方公共団体に対する減収補填措置につきましてでございますが、今回、地方税の不均一課税、まあ一部免除するというケース、一部減税をするというケースに加えまして、今般の改正におきまして、移転型事業に限り、地方税の課税免除、これを行った場合も対象追加をすることとしております。
この支援措置の一つとして、地方自治体が固定資産税等の地方税の不均一課税を行った場合に、その減収分について地方交付税で補填する減収補填措置を行っておるところでございます。
今、総務大臣がおっしゃられた不均一課税の話ですよね。一つの税の中で上げたり下げたりということ、あるいは、例えば高齢者に対する割引をしたりとか、子供たちは減額をしますよ、不均一課税。それも一つの方法で、今の第四条二項の中でそれをやられている。
自治体ですから工場立地法の特例というのがありますけれども、あとはやはり、今、鍜治さんがおっしゃった政策金融公庫による低利融資、あと、地方税の課税免除または不均一課税による税収補填。地方自治体が何か立地減税みたいな、そういうのをやったときに補填されるのがありがたい、そういうことですよね。 次のページは「企業からの評価」ですけれども、やはりこれも、左上等にありますように、税物なんです。
第三に、減価償却の特例及び地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種について、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業を追加することとしております。 第四に、この法律は、平成二十九年四月一日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第三に、減価償却の特例及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象業種について、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業を追加することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 本案は、去る十四日、総務委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
第三に、減価償却の特例及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象業種について、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業を追加することとしております。 第四に、この法律は、平成二十九年四月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及びその内容であります。
さらに、地方自治体が、事業税ですとかあるいは不動産取得税、固定資産税、こういった地方税の課税免除あるいは不均一課税を行われた場合にも減収補填措置が講じられているというところでございます。 今後とも、こういった措置が活用されますように周知に努めるなど、離島における投資の促進を通じた産業振興、雇用の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
こういう話をいたしますと、一国二制度はいかがなものかという話がすぐ出てはくるんですけれども、実は自治体レベルでは既に、一国二制度ならぬ一自治体二制度というものは実は地方税法上制度がありまして、これは不均一課税というんですが、地方税法の六条二項にあるんですけれども、公益その他の事由により必要がある場合には、その一部の人だけですね、自治体の中の一部の人だけ税を軽減する制度があるというわけでありまして、言
ですから、私は、これは異次元と言うからには今までの発想の延長線上では駄目なんだろうと、御指摘の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収補填というのがあるわけで、これでもうちゃんとあるじゃないのと言えばそうなんです。ですから、マイナスをゼロにするんじゃなくて、そちらに行った方がプラスだよねというインセンティブみたいなものが必要で、そうでなければ人は住まないんだという御議論はございますでしょう。
企業立地促進法に基づく普通交付税の減収補填措置についてですが、地方団体が基本計画に定められた集積区域内に工場等を設置した事業者に対して不動産取得税または固定資産税の課税免除または不均一課税をした場合、これによる減収の一部を普通交付税で補填する仕組みでありまして、平成十九年度に創設をいたしました。 その実績についてですが、平成十九年度及び平成二十年度は実績がございません。
地方税の不均一課税を片方はやる、片方は国税の減免をやると。この二つ合わせれば、税金の問題をクリアしながら、他産業の皆さんが農村地域に進出をしていただくような仕組みをつくりたいと、こう思っているんです。 それから、今の日本の農業、八・五兆円ぐらいの生産額です。水産が一・四兆円。日本人が食べるのが一・二兆円ぐらいですから、九兆何がしかが食料の原材料費です。
両方足せば、地方税の不均一課税もできるし、国税も減免できる、こういう税制上の応援もできるので、新しい就業機会をつくるような農村への法律を何とか構築していって、大規模化が進む、そのときに就業機会を持ってもらえる、そういう政策を我々はやっていきたいと思います。
したがいまして、今回は四十八条削除されましたけれども、次の課題として、この四十八条、固定資産税であるとか地方税の不均一課税に伴う措置、これについてもう一度政府挙げて検討すべきじゃないかと思っておるんです。
それでは次に、話題を変えまして、現行制度の中で第四十八条、地方税の不均一課税に伴う措置というものが現行制度ではあるんですが、今回の新しい改正法案ではこの四十八条がごそっと抜け落ちているわけでございます。
地方団体が不均一課税を行った場合に、中心市街地活性化法に基づいて地方交付税によりその減収を補填する制度は、中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進する、その法の目的に沿って、中心市街地の商業基盤施設の整備を図るために創設されたものと理解しております。
私の理解は、なぜ実績がないかというと、課税の減免であるとか不均一課税を行うことができるのは、公益上その他の事由によって課税を不適当とする場合、それから、必要がある場合、それからもう一つ、不均一課税の措置による利益が大きいといったときにこの条文の部分が適用されるんだと思っているんです。
○寺澤政府参考人 御指摘の不均一課税について、現行の不均一課税は対象事業が非常に狭くなっていて、商業施設も使えない、商業基盤施設も対価を取ると使えないということで、民間投資を引っ張るという意味では非常に使いにくいということになっています。
○寺澤政府参考人 私どもとしましても、この不均一課税の対象を広げるべく、過去、累次にわたっていろいろチャレンジをしてきたというわけでございますけれども、この不均一課税の一般的な考え方は先ほど総務省からも御説明がございましたが、一般的な考えがある中で、中心市街地活性化のためだけに特別な取り扱いは難しいということで、現実問題として拡大できなかったということでございます。