2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○参考人(坂本修君) 日本の憲法は、人間らしく働くための最低の労働基準を国の法律で定めるとしています。それが労基法です。そこまで憲法に書いている国は私の記憶する限りではありません。その基準法を変えては、悪く変えてはいけないんだというふうに思います。グローバルスタンダードと言われますが、EUなどの指令、ILOの基準から見たら、短期雇用についても様々な労働者保護の規定が厳然としてございます。
○参考人(坂本修君) 日本の憲法は、人間らしく働くための最低の労働基準を国の法律で定めるとしています。それが労基法です。そこまで憲法に書いている国は私の記憶する限りではありません。その基準法を変えては、悪く変えてはいけないんだというふうに思います。グローバルスタンダードと言われますが、EUなどの指令、ILOの基準から見たら、短期雇用についても様々な労働者保護の規定が厳然としてございます。
森 ゆうこ君 大脇 雅子君 西川きよし君 事務局側 常任委員会専門 員 川邊 新君 参考人 社団法人日本経 済団体連合会常 務理事 紀陸 孝君 弁護士 古川 景一君 弁護士 坂本 修
○参考人(坂本修君) 四十四年弁護士やってきて、解雇事件というのは十年、十五年かかる事件がたくさんありました。今度のルールができて、そして国会の意思を十分最高裁や各裁判官がこれを尊重して、そして私たち弁護士が働く人たちと一緒にこのルールを掲げて全力を挙げて努力すれば事態は今より改善できると思うし、改善するために全力を挙げることを約束いたします。
○参考人(坂本修君) 労働者の権利を考える場合、二つあると思うんですよね。行きたくないのに連れていかれるというのと、それから当然そこに移っていくはずなのに仕事は移されて仕事がないということで解雇されていいのかと、二つの問題があると思います。
本日は、両案の審査のため、参考人として、日本経営者団体連盟参与成瀬健生君、弁護士奥川貴弥君、弁護士坂本修君及び中小労組政策ネットワーク常任運営委員小谷野毅君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。
厚生省年金局長 矢野 朝水君 労働省労政局長 澤田陽太郎君 労働省労働基準 局長 野寺 康幸君 労働省職業安定 局長 渡邊 信君 参考人 日本経営者団体 連盟参与 成瀬 健生君 弁護士 奥川 貴弥君 弁護士 坂本 修
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案及び企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案の審査のため、来る二十三日午前十時に、参考人として日本経営者団体連盟参与成瀬健生君、弁護士奥川貴弥君、弁護士坂本修君及び中小労組政策ネットワーク常任運営委員小谷野毅君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は、本案審査のため、参考人として、日本労働組合総連合会総合労働局長松浦清春君、明治大学法学部講師松岡二郎君、弁護士坂本修君、中央大学法学部教授角田邦重君、財団法人日本ILO協会常務理事工藤幸男君、凸版印刷株式会社ヒューマン事業推進本部労政部長河野通剛君、以上六名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
○参考人(坂本修君) 裁量労働の実態がどういうものかということについても調査は行き届いていないと思います。ですから徹底して審議をしていただきたいと。朝日新聞の言っておられる、参議院は徹底した審議をというのは全く賛成であります。 一点だけ補足させてください。労働基準監督行政で賄うんだということが政府答弁に随分あるんですね。今度の規定でいうといろんなのが絡んでくる。
田名部匡省君 高橋紀世子君 事務局側 常任委員会専門 員 山岸 完治君 参考人 日本労働組合総 連合会総合労働 局長 松浦 清春君 明治大学法学部 講師 松岡 二郎君 弁 護 士 坂本 修
○参考人(坂本修君) 端的に言って二つが大きく違うと思います。 第一点は、陳述書が公開の法廷で出されたら、その陳述書を採用することの可否についてみんなが見ている前で堂々と反論ができます。裁判官の密室の中でごちゃごちゃやられるのではありません。だから、不正常な陳述書をその場で防ぐことができるでしょう。
○委員長(及川順郎君) 引き続きまして、読売新聞社編集局解説部次長鶴岡憲一君及び弁護士坂本修君から御意見を承ることといたします。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙のところを本委員会に出席いただきまして、まことにありがとうございました。
常任委員会専門 員 吉岡 恒男君 参考人 駿河台大学法学 部教授 法制審議会民事 訴訟法部会委員 竹下 守夫君 日本弁護士連合 会副会長 中務嗣治郎君 読売新聞社編集 局解説部次長 鶴岡 憲一君 弁 護 士 坂本 修
民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、来る十七日に参考人として、駿河台大学法学部教授竹下守夫君、日本弁護士連合会副会長中務嗣治郎君、読売新聞社編集局解説部次長鶴岡憲一君及び弁護士坂本修君の出席を求め、その意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大口 善徳君 太田 昭宏君 日笠 勝之君 前原 誠司君 茂木 敏充君 簗瀬 進君 川端 達夫君 柳田 稔君 穀田 恵二君 正森 成二君 出席公述人 政治改革推進協 議会会長 亀井 正夫君 筑波大学教授 花井 等君 弁 護 士 坂本 修
私と坂本修弁護士がダイヤモンドパレス二〇五号室を訪問しました。私は議員の名刺を示して、参議院議員の諫山だ、不審な点があるから聞きたい、ドアをあけてくれ、こう言って面接を申し入れました。坂本修君は、私は弁護士だ、事情を聞かせてもらいたいと申し入れております。
○参考人(坂本修君) では、簡潔に答えます。 実効は余りないのではないかと思います。つまり、この労働者派遣法によりますと、労働者派遣でやる会社と、そのほかに請負でやる会社を認めておるわけですから、例えばマンパワージャパンとかああいう会社は請負でやっているというふうになっていますね。これからも請負でやると言われると思います。
安武 洋子君 藤井 恒男君 下村 泰君 政府委員 労働省職業安定 局長 加藤 孝君 事務局側 常任委員会専門 員 此村 友一君 参考人 自由法曹団常任 幹事 弁 護 士 坂本 修
○参考人(坂本修君) 坂本でございます。ただいまから参考人としての意見を述べたいと思いますが、委員長、念のために私の発言の内容をワープロにして事務局の方に届けてありますので、言い違いなどないように配付さしていただければと思いますが、よろしゅうございますか。