2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
カジノ管理委員会規則は、事業者を始めとする関係者との対話も含め、どのようなプロセスを経て制定されるのかを、今日はカジノ管理委員会から坂口調査部長、またIRの推進本部の高田事務局次長もお越しをいただいていますので、坂口部長、答弁をお願いします。
カジノ管理委員会規則は、事業者を始めとする関係者との対話も含め、どのようなプロセスを経て制定されるのかを、今日はカジノ管理委員会から坂口調査部長、またIRの推進本部の高田事務局次長もお越しをいただいていますので、坂口部長、答弁をお願いします。
では、最初に坂口部長にお伺いさせていただきます。 この派遣元、派遣先の管理台帳を作成する理由ということを教えていただけますでしょうか。
○伊佐委員 坂口部長、ちょっと一点確認なんですけれども、それは、今回法律が通ればもう本年度から使えるという、つまり、予算措置はちゃんとされているという理解でよろしいんでしょうか。
つまり、通勤手当ですら派遣元でやるという、今日、坂口部長の答弁じゃないですか。いろんなことを考慮してだったら、通勤手当すら保障されませんよ。今回のは絵に描いた餅。 それから、九月一日、今日は施行の日ですが、政省令を作ることなど無理です、九月三十日まで。廃案にすべきだということを申し上げ、質問を終わります。
では、坂口部長に、次、お伺いをさせていただきたいと思います。 東電の原子力作業員の中に派遣労働者というもの、先ほどは偽装請負のお話をいたしましたけれども、派遣労働者の方はいらっしゃるとお考えでいらっしゃいますでしょうか。
これ、ちょっと、坂口部長で結構です、「なお従前の例による。」と、これはまあ簡単に言えば、現行法令が期間制限について適用されるということだということでよろしいですね。確認だけです。
坂口部長で結構です。
坂口部長は、間接労働である特殊性に鑑みて、どのような項目について派遣元の組合と派遣先との団体交渉が意味を持つものと考えておられるでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、坂口部長の方からも申し上げましたけれども、事業所単位の期間制限につきましては、引き続いて今までの業務単位の制限と同じように常用代替の防止を図るためだということでございますが、専門的な知識、技術、経験を必要とする人材を迅速的確に雇用するなどの観点から、派遣労働を臨時的、一時的に利用する限りにおいては常用代替の問題がないという認識から、受入れ開始時に過半数労働組合等への意見聴取
○辰巳孝太郎君 それでは、坂口部長に聞きますね。 先ほど、大臣の方も直接雇用が原則ということを述べましたけれども、同じ考えでよろしいですね。
これについて、坂口部長、簡単に、どうですか、これ、やってはいけないけれども、やられている実態ありますね。どうですか、その辺は。
皆さんのお手元に配付した資料、今日インターネットとか傍聴している方には大変恐縮なんですが、これ私の方で少し説明しますと、縦軸には先日坂口部長のおっしゃった正社員の種類でして、上から多様な正社員、それからいわゆる短時間の正社員、職務限定の正社員、地域限定の正社員、それと一般的な典型的な正社員に一歩手前と申しますか、その正社員ということになるわけです。
つまり、いろいろな正社員がありますといった正社員の中には、坂口部長さんのおっしゃる三要件が含まれている正社員がちゃんといるんだということを私は申し上げたいんですね。 と同時に、いわゆる短時間の正社員の場合、所定労働時間がフルタイムであるというのに当てはめにくいというのがあるんですね。
このIT業種の中で、今回の改正でも激震が走りましたけれども、既にこのIT業種での問題というものは、多重下請構造であったり若しくは二重派遣の問題、偽装請負の問題において様々厚生労働省も指導を行ってきてくださっているかと思いますけれども、その状況について、坂口部長、教えていただけますでしょうか。
しかし、次の更新時に再度過半数組合が反対したとしても、前回と同じ歯止め措置しか存在していない、今、坂口部長がおっしゃったとおり。過半数組合等の反対を二度、三度と押し切って派遣の延長を強行しようとするのですから、当然ながら事業主の悪質性は強まってくるわけであり、本来は延長のためのハードルがどんどん高くなってこなければならないわけです。しかし、ハードルは同じ高さなんです。
それに対して、坂口部長は労政審において、派遣労働を臨時的、一時的に、その利用も臨時的、一時的にという原則は確認されていると述べておられました。
「労働者派遣事業の質の向上を図り、派遣労働者の正社員化を含むキャリア形成を支援する等の仕組みを設ける」、こうおっしゃったわけなんですけれども、ここで坂口部長にお伺いいたしますが、正社員の定義は法律で決められているんでしょうか。
例えば、半年ごと、一年ごとの派遣契約で、先ほど坂口部長、確認いただきましたね、三年に達する見込みになった瞬間に義務規定になるということは、その前の段階で派遣契約変えてしまえばいいわけです。派遣先の課を変える、つまり同一業務ではなくなってしまうのでゼロクリアになってしまうんでしょうか。大臣です。
坂口部長で結構です。通算雇用期間の計算、これ基本的な計算の方法を教えてください。これはさすがにクーリングオフ期間とかそういうのはなしで、登録型だろうが、今でいうと有期の常用だろうが、これまで派遣元と通算して雇用期間が一年以上にわたる人は全て対象になるという理解でよろしいですね。
○足立委員 坂口部長、申しわけないんですが、ちょっとこだわるようですけれども、いわゆる行政サイドの御答弁としては無理からぬところもありますが、正直、私の理解は、行政指導の件数が減っていったというのは、必ずしもその二十六業務に係る事態が解消に向かっているという数字ではなくて、むしろ、長妻大臣がおられるときに、長妻大臣のイニシアチブで長妻プラン、長妻・山井プランが実施された。
○塩崎国務大臣 今先生がおっしゃったとおり、坂口部長が言っていること自体の論理にこれだけ見ると問題は余りないように見えますが、まず、「御指摘のように、」と受けたところが、印象的に大岡委員が言ったことが全て正しいということを感じさせたというところがあったんだろうと思うんです。
○塩崎国務大臣 大岡議員とのやりとりの中で、坂口部長が誤解を招くような説明をした、不正確な説明に受けとめられたということは、私も、そのとおりだったかな、あの流れの中ではというふうに思っておりまして、正確性を期した答弁をさらに努力するということが大事だというふうに思います。
できますが、さっき申し上げたように、次代の労働社会のあり方を考えるときに、この井坂法案から酌み取って、何らかの工夫、法制的な工夫です、この法制的な工夫は、坂口部長がきょうおいでですが、厚生労働省の方々がしっかり知恵を出せばいいわけであって、私は大臣に何らかの工夫をやはりお願いしたい、こう思うわけです。
○高橋(千)委員 さっき紹介した、個人単位にしたのは保護のためであるという議論のときの坂口部長の答弁は、三年という個人単位の期間制限によってキャリアアップにつなげていただく、節目節目にちゃんと自分のキャリアの見詰め直しをしていただくと答えています。確かに、省庁でも三年というのは一つの異動の節目だ、それが一つの参考になりましたなんということを説明を受けたこともありますけれどもね。
この一〇・一ペーパーについては後ほどまた議論をしますが、先ほど坂口部長が、派遣労働者を正社員として求人することに関して重要な答弁をされました。その答弁は非常に重要だと思いますので、ちょっと確認をさせていただきたいんですね。 どういう答弁をされたかということを、ちょっと私もメモしましたので、読み上げます。
ただ、かばんの中に手持ちの資料として持ち歩いていて、実際、説明のときに使用したかどうかというのは記憶が定かでない、こういう説明だったと思いますが、生田局長、坂口部長、それぞれから、端的に、私の今の説明のとおりで間違いないですか。間違いないかどうかだけ確認させてください。
今、坂口部長から改めて包括的に御紹介をいただきましたが、私は、当時、はたから見ていまして、やはり法改正の前に、先ほどもあった、適正化プランというのがあったわけです。これは長妻プランと言われているのかもしれませんが、長妻プランが出たときに、私も大変危惧をしました、これは大丈夫かなと。