2020-03-27 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉久武君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長山本幸三君から趣旨説明を聴取いたします。山本衆議院災害対策特別委員長。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
衆議院送付) 一、地方税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、地方交付税法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 一、市町村の合併の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、所得税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、関税定率法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 一、地震防災対策強化地域
本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況に鑑み、その有効期限を五年延長し、令和七年三月三十一日までとする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 日程第七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和七年三月三十一日までとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第七、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長山本幸三君。
内閣提出) 第二 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 養豚農業振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第五 土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 地震防災対策強化地域
本日、一般質疑でございますけれども、きょう、議題の最後にございますが、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業、この特措法の委員長提案によって、この後、採決もあるというふうに承知をしておるところでございます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山本委員長 この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
本地区は、東海地震にかかわる地震防災対策強化地域等に指定されるなど、大規模地震の発生により基幹的な農業水利施設が損壊した場合、農業生産や家屋等への甚大な被害が想定されておることから、今後とも必要な予算の確保に努めて事業の確実な推進に努めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(秋野公造君) 次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長梶山弘志君から趣旨説明を聴取いたします。梶山衆議院災害対策特別委員長。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
じたことについて承認を求めるの件(衆議 院送付) 一、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 一、所得税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、関税法及び関税暫定措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 の一部を改正する法律案(衆議院提出) 一、地震防災対策強化地域
本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施状況に鑑み、その有効期限を平成三十二年三月三十一日まで五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、平成三十二年三月三十一日までとするものであり、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
————————————— 日程第五 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(町村信孝君) 日程第五、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長梶山弘志君。
平成二十七年三月二十四日 午後零時十分開議 第一 山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出) 第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 地震防災対策強化地域
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 災害対策に関する件 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 ————◇—————
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○梶山委員長 この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
また、関連しまして、例えば、東海地震財特法、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、地防法の内容、これは両方とも議員立法でございますけれども、こういった地防法、東海地震財特法の内容を一部修正いたしまして津波堤防構築に予算を配分するといったことは、これは議員立法ですけれども、法律を改正すれば可能なんでしょうか。
事前に地震の予知に資する科学技術の水準が向上することにより、我々は大震法と言っておりますけれども、これは昭和五十三年にやったものですが、要するに、このときは、南海トラフのときは推進地域という表現をしていましたけれども、大震法では地震防災対策強化地域という形になっております。 実は、大震法に基づき指定された強化地域は、十四年に設定した東南海・南海の対策推進地域よりも手当てがちょっと厚いんですね。
その中に、第四条で地震防災対策強化地域との調整ということで、ちょっと長いので省略して言いますけれども、観測及び測量のための施設等の整備が図られて、予知に資する科学技術の水準が向上することにより、大規模地震対策特別措置法の第三条第一項の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなったときはこの指定を解除するというものがあります。
それを今政府の組織、これは地震発生長期評価を行う文部科学省の地震調査研究推進本部、東海地震に関する観測の評価を行う気象庁の地震防災対策強化地域判定会……(中川(正)委員「そんなことは聞いていない」と呼ぶ)いや、それも含めて、そういう長期的なリスク、高まりを、優先順位をつけられるかどうかというのは非常に難しいと思いますが、その高まりの中で早く予測ができる環境をいかにつくれるかということで、学者の皆さんの
それから三つ目には、主に財政上の特別措置ですけれども、これはちょっと長い法律ですね、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に係る法律とか、これで全国を対象にした地震防災対策特別措置法、こういったものが、それぞれいろいろ経緯がございまして成立してきたということがありまして、この法律を上手に有機的に組み合わせることによって、効果的というか実質的な防災対策が進められているというふうに
また、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律というのがあります、長い名前のがあります。さらに、類似の法律として地震防災対策特別措置法というふうにもあります。
まず、今御指摘のあった東海地震の予知については、大規模地震対策特別措置法及び気象業務法がございまして、これで、地震防災対策強化地域判定会の評価を踏まえて、地震のおそれがある旨の地震予知情報を内閣総理大臣にまず報告して、そしてこれを受け、内閣総理大臣は閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するというルールにはなっております。
また、気象庁では、先ほどお話にありました地震防災対策強化地域判定会というものでしっかりと協議をしていただきながら、東海地震に係る地震予知に関する評価を今行っており、これを踏まえ、地震予知情報を発することとしている、火山噴火予知連絡会において火山現象についての総合評価も行っておりますので、これを踏まえ、噴火警報等を発することとしております。
特に私が選出させていただいております神奈川県を含みます東海地震の状況といいますと、東京都も含めてそうなんですけれども、やはりかなり多くの地域が地震防災対策強化地域という名のもとに指定をされているところでございます。神奈川県では、平塚市を初め、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄、その他多くの市町村が指定されているところでございます。
○辰野政府参考人 東海地震に係る地震防災対策強化地域、これが一都七県百六十市町村が指定されているわけでございますけれども、ここにおける公立小中学校の耐震化率、先ほどの平成二十二年四月一日の同じ時点で見ますと、全国では七三・三%に対しまして、九六・一%というふうになっております。
平成二十二年三月三十一日(水曜日) 午後一時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成二十二年三月三十一日 午後一時開議 第一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等 の支援に関する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第二 地震防災対策強化地域における地震対策 緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に 関する法律の一部を改正する
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法で定めている地震防災対策強化地域において、地震対策緊急整備事業として公立小中学校等に係る国の財政上の特別措置を講じるものでありますが、本法律案は、この財政上の特別措置を平成二十七年三月三十一日まで五年間延長すること、関係都道府県知事が作成しなければならないとしている地震対策緊急整備事業計画
○議長(江田五月君) 日程第二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長岡崎トミ子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岡崎トミ子君登壇、拍手〕
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。 その後、昭和六十年三月、平成二年三月、平成七年三月、平成十二年三月、平成十七年三月に本法律の有効期限を五年延長し、平成二十二年三月三十一日までとなっております。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡崎トミ子君) 次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長五十嵐文彦君から趣旨説明を聴取いたします。五十嵐災害対策特別委員長。
外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 地震防災対策強化地域
————————————— 日程第八 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 日程第八、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長五十嵐文彦君。