1983-06-16 第98回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
ただ、その以後のものにつきましても、秋田港においてあのような大きな地震動、加速度が生じるというふうには考えていなかった面がございます。
ただ、その以後のものにつきましても、秋田港においてあのような大きな地震動、加速度が生じるというふうには考えていなかった面がございます。
この場合、今回の検討に際しましては、木造建築物等が一般的に著しい被害をこうむる地震動の強さという見地から、震度六に相当する地震動加速度以上を一応の指定の基準とされております。 以上の結果、指定すべき地域として考えられました市町村の範囲を示したものが別図のとおりでございますが、静岡県を中心としまして神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知の六県百五十九市町村がその対象として報告されております。