2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○国務大臣(麻生太郎君) 財務省においては、従来から、この地震保険というものの普及促進に向けて、いろいろ政府の広報、テレビ番組とかいろいろやらせていただいて、ホームページだ、ツイッターだ、フェイスブックだなどを活用した広報活動を実施してきたところでありますけれども、損害保険会社がいわゆる設立をされておられます日本損害保険協会においても、テレビ、新聞、ラジオ等々を活用して、昨年の九月にも地震保険制度創設五十周年記念
○国務大臣(麻生太郎君) 財務省においては、従来から、この地震保険というものの普及促進に向けて、いろいろ政府の広報、テレビ番組とかいろいろやらせていただいて、ホームページだ、ツイッターだ、フェイスブックだなどを活用した広報活動を実施してきたところでありますけれども、損害保険会社がいわゆる設立をされておられます日本損害保険協会においても、テレビ、新聞、ラジオ等々を活用して、昨年の九月にも地震保険制度創設五十周年記念
関係省庁としっかり連携をして、地震保険制度の必要性をしっかり国民の皆様にPRをしていく、あるいは税制上の優遇措置といったことをしっかりとやって地震保険の普及促進に努めてまいりたいというふうに思っております。
それからもう一つ、やっぱり民間保険会社を活用した地震保険制度との関係がありますので、幾つも検討する課題が多いなと思います。 ただ、私は元々民間の保険会社に勤めておりまして、こういったリスクマネジメントの仕事をしていたこともありまして、是非民間の保険会社が更に保険を充実をしていただきたいなとは個人的には思うんです。ただ、やっぱりそのためには大数の法則を働かせないといけないんですよ。
仮に、地震保険制度というのがございまして、これは数百年単位の超長期の制度でございますけれども、こういった超長期で保険料の総額と支払保険金の総額を等しくするというふうにも考えられるわけですけれども、今回の措置はこういった長期間の永続的なものではございませんので、長期的に収支を等しくするということも困難でございます。
特に第二の論点、今申し上げた第二の論点である民間の準備金不足のリスクに対して対応をどのようにしていくのかということは、官民で行っている現行の地震保険制度については重要な課題であるというふうに考えています。 お配りした資料の四枚目、こちらに地震保険の官民保険責任額、レイヤーの改訂が示されております。
特に、最終的な論点整理に至る前にまとめられたこれまでの議論の整理というところにおいては、今後の地震保険制度を考える上での論点が、制度の根本にかかわる部分から保険の商品性、先ほど保険契約者の使い勝手の良さということで言及されましたが、そちらに至るまで網羅的にまとめられており、非常に示唆に富む内容であると思いました。
その現行の地震保険制度、これは官民の保険として設計されているわけですが、その制度概要について御説明いただければと思います。
兵庫県の制度と同様な住宅再建共済制度を仮に全国に導入をするということにした場合には、まず民間保険会社を活用した地震保険制度や被災者生活再建支援制度との関係、それから強制加入の制度とするのかどうか、それから持続可能な制度となるよう給付と扶助のバランスを考えた場合、国民に大きな負担となるおそれがあるなど、検討すべき課題が多いというふうにも承知しております。
今回、最終的にどのぐらいの規模になるかということにつきましてはまだ明らかになってございませんが、現在の地震保険制度では、一回の支払い限度は五兆五千億ということになってございますので、これは首都圏で関東大震災クラスが発生したということを想定しておるわけでありますけれども、こういったことを想定しますと、保険金支払いに支障を来すことはないというふうに考えております。 以上でございます。
ですから、地震保険制度、いわゆる店舗、工場等々について、これは国との協議になるんでしょうけれども、地震保険をきちんとつけていく、協会として、そういう考えはございますか。
仮に、この積立金が約一・三兆円に不足が生じたとしても、地震保険制度においては地震再保険特会から、財投等からの借入れ又は一般会計からの繰入れで対応できますので、保険契約者の方々には安心していただける仕組みとなっていると思います。
のときだけだったというふうにおっしゃいましたが、これはまた地震というものは何年に一回どういう形で起こるかということがなかなか予測できるものではございませんで、私どもとしては、やっぱり我が国が経験するというか備えるべき地震としては、やっぱり首都圏直下型の関東大震災規模のものが起きたときにどうなるかというのがやはり頭の中にあるわけでございまして、そのとき五兆円規模のものが必要であろうということで今の地震保険制度
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かに、さっきおっしゃったように、私どもは首都圏で関東大震災規模のこと起こったとき、これ大体五兆円と見積もっておりまして、やはりそこまでは、何というんでしょうか、基礎がしっかりしていないと地震保険制度というものに対する信頼が高まらないなという考え方で今まで制度設計をし、また積立金の、何というんでしょうか、蓄積にも励んできたわけでございます。
ところが、昭和三十九年に新潟地震が起こりまして、そのときにやはり地震保険というものをつくらなきゃいけないと、こういう議論になりまして、一定額以上の巨額な地震の損害は国が再保険しようと、再保険をすると、こういう仕組みを前提として現行の地震保険制度がつくられたわけでございます。
私は、政治の世界に転ずる以前から、弁護士として、日本弁護士連合会の自然災害に対する法制度検討小委員会の副委員長、あるいは全労済協会の自然災害に対する国民的保障制度プロジェクト会議の座長などを務め、地震保険制度や自然災害にかかわる補償制度等についてかかわってまいりました。 私が国政に挑戦する契機となったのも、十年前に発生した阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件の発生であります。
すなわち、どういうことかというと、私自身は、行政によるインセンティブ制度、それから耐震改修をした人たちによる積立て、それから新しい地震保険制度、こういったものを作ると。耐震改修さえしておいていただければ、仮にその建物が被災した場合に、新しく家一軒造って住んでくださいというぐらいのお金をぽんと御提供できる制度が成り立つんですよという、そういう提言であります。
このため、損害保険会社が保険として成り立つように任意、独立に地震保険を開発することはなかなか困難であるというのが現状でございまして、現行の地震保険は、基本的に、官民一体の再保険の仕組みから成る地震保険制度によってカバーされているわけでございます。
○山本政府参考人 現行の地震保険制度は、まさに昭和三十九年の新潟地震を契機に発足いたしました。昭和四十一年に創設されたものでございます。地震、噴火、あるいはこれを原因とする津波によりまして、火災、損壊、埋没または流出による損害が生じた場合にこれを補償する制度でございます。
地震再保険の調査でございますが、地震保険の企画立案のために、我が国の地震保険制度のあり方を考える上で、諸外国の地震保険制度の実態調査を行うことが必要でございます。 具体的には、地震保険につきまして、アメリカ、メキシコ、フランス、スペイン等の国々が公的な保険として取り扱っております。
次に、地震保険についてお伺いしたいと思うんですが、私調べてみたんですね、今の地震保険制度。一九六四年にこれは大変な、死者二十六人ですか、全半壊八千六百棟の新潟地震を契機に翌々年の一九六六年に創設されたと。火災保険に入れば自動的に地震保険加入、このときは義務だったんですね、ただし、全壊で九十万円が上限だと。
ただ、入りやすい地震保険制度にしなければいけない側面はあると思うんですね。保険料を安くするために、例えば、再保険制度のところを若干国が支援をするという知恵はあるかもわかりませんね。そういうものを、まずみずからの意思として、自己責任の世界で、私有財産を守るために民間の保険制度を活用していく。
の意向を反映させるなどの警戒区域設定のシステムの見直し、三点目は、既存債務の減免などを含む長期化大規模災害対策法の制定、四点目、災害の被害に迅速かつ適正に対処をするため、国が災害対策基金を常設するなどの内容を盛り込んだ災害対策基金創設措置法の制定、五点目としては、被災者にとって最も緊急で切実な問題である住宅問題、先ほど答弁がございましたけれども、そういったものに対するための十分に機能していない地震保険制度
アメリカの洪水保険というのは国家洪水保険制度というような形になっていて、民間保険会社にとっては保険損失のない保険という形で、連邦政府が一〇〇%補償するというような形になっているところでございまして、現在ある地震保険制度、やっぱりちょっと物足りないなといいますか、もちろん国土庁長官も今あるいろんな民間の保険制度で十分だというふうなお考えではないというふうに思うわけでございますが、ぜひ積極的に御検討いただきたい
こうした中で、昭和三十九年の新潟地震を契機にしまして、官民が協力いたしまして地震保険制度を発足させまして、その後、社会や経済環境の変化を受けまして、数度にわたって制度の改善が行われて現在に至っております。この間、私どもの損保業界は、地震災害による被災者の救済を業界の社会的な使命であると考えまして、業界を挙げて、地震保険制度の普及拡大を図るための努力を続けてまいっております。