2016-03-22 第190回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
文化庁では、学術上価値の高い地質鉱物等の実態を把握し、その保存対策に資するため、地方公共団体が学術上貴重な地質鉱物等の所在、分布の状況を明らかにすること等を目的として行う調査に対して補助を行っているところでございます。
文化庁では、学術上価値の高い地質鉱物等の実態を把握し、その保存対策に資するため、地方公共団体が学術上貴重な地質鉱物等の所在、分布の状況を明らかにすること等を目的として行う調査に対して補助を行っているところでございます。
また、天然記念物については対象が動植物という、地質鉱物であるというようなことで、対象とは異なるということがあるわけでございますし、更に加えまして、伝統的建造物群については建造物のグループ、これが対象であるということで、より広い土地のさまであるという重要文化的景観とは対象は異なるわけでございますが、いずれにいたしましても、歴史の営みの中で自然、風土、社会、生活を反映して継承されたものであるという意味におきまして
この文化財保護法は、文化財の保護、活用によって国民の文化的向上に資するとともに、あわせて世界文化の進歩に貢献するということを目的といたしまして、動植物、地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち特に重要なものについて指定して保護しているという考え方に立っております。
一方、天然記念物は、文化財保護法の規定により文部大臣が指定するものでありますが、この文化財保護法は、文化財の保存、活用によって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の振興に貢献するということを目的といたしまして、動植物、地質鉱物、こういう中で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを天然記念物に指定しているというものであります。
同法の第二条におきまして、動物とか植物とか地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いものであることがまず第一ですが、そのうち我が国の自然を記念するものとして重要なものということの規定が第六十九条第一項にあるわけでございます。
ところが、国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準という長いのがございますが、これは文化庁が出したんですが、この中に「天然記念物 左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの」として「動物。日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地」と書いてある。
○説明員(小林孝男君) 文化財保護法におきましては、天然記念物の指定は、動物、植物、地質鉱物で我が国にとって学術上価値が高く、我が国の自然を記念するものにつきまして文部大臣が文化財保護審議会に諮って行う、こういうことになっておるところでございます。
天然記念物は、ここでお話しするまでもないかと思いますけれども、動物、植物あるいは地質鉱物のうち、学術上貴重で我が国の自然を記念するものということで指定しているわけでございまして、さらに天然記念物のうち特に重要なものを特別天然記念物に指定して保護を図っているということでございます。
天然記念物の指定でございますけれども、動物、植物あるいは地質、鉱物で学術上貴重で我が国の自然を記念するものということで、それを天然記念物に指定しているわけでございますが、蛍の場合につきましては、いわゆる蛍合戦が見られるほどの多発地というのはそう多くないわけでございまして、このような多発地での蛍の様態をとらえて、極めて重要なものを天然記念物として地域を定めて指定して保護しているところでございます。
国の天然記念物の指定についてでございますが、文化庁では動物、植物及び地質鉱物のうち我が国にとって学術上貴重なもの、学術上価値が認められて、なおかつその中で重要であるというものにつきまして、それが我が国の自然を記念するものということで天然記念物に指定し、その保護を図るということを行っているわけでございますが、このヤンバルテナガコガネを国指定とするかどうかにつきましては、現段階ではその生態あるいは分布等
それから植物は五百三十四、それから地質鉱物が二百七、それから天然保護区と申しまして動物、植物、地質鉱物と一体となって貴重なものを天然保護区という概念で指定してございますが、それが二十三、合わせまして九百五十六件を指定してございます。
そして文化財の定義といたしまして、文化財保護法の第二条がございまして、ここに動物、植物、地質鉱物でわが国にとって学術上価値の高いもの、これを記念物という、こう書いてございます。そしてこの規定等を受けまして、第六十九条でございますが、「文部大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物に指定することができる。」
動物、植物、地質鉱物いろいろございますが、これらのうちで学術上の価値の高いものにつきましてこれを指定をし、保存をしておるわけでございまして、そういうような見地から、これを後世のために保存をしていくという考え方で取り組んでおるわけでございます。
特別天然記念物でもあるわけでございますが、天然記念物と申しますのは、動物、植物あるいは地質鉱物といったものの中で、わが国の国土の自然を特色づけたりあるいは学術的に重要なものであるというものについて、文化財保護法により文部大臣が指定しているものでございます。
それだけに私はこの問題を、入管の事務所設置、出張所の設置、名称変更等のこの法案に基づきまして、重要な、これは教育上の問題も大きな――日本の学生に対しては不利な1学生を守る意味におきましても、日本の教育を守る上におきましても、やはり得がたい地質鉱物学者の教べんを受けさしたほうがいいというような見地から、当然これはいっときも早く入国できるように、再入国できるようにと思いますので、もう期日が迫っておりますので
○説明員(中江要介君) 何回と言われると、正確に私、回数を数えているわけでございませんけれども、金先生が向こうで裁判にかけられるということがわかりましてから、北大の担当の教授の方、それからこの地質鉱物学教室の助手の皆さん方が何度も東京においでになりまして、事情も伺いましたし、先生方がソウルに行って金先生に面会される手はずその他で韓国大使館とも再三にわたってお話をしております。
文化財保護法の中に「動物、植物及び地質鉱物でわが国にとって学術上価値の高いもの」、こうなっておるのですね。だから、文部省が三下り半みたいな御意見で、これもわが省はという意味ではなじまないと書いてある。学校の先生に一生懸命、動物を大事にしろなんていうことを言わせておいて、文化財のほうはなじまない、こう言う。そこらじゅうなじまなければ、これは一体どうする。
その中に庭園、それから海岸、山岳その他名勝地があげられておりまして、それから動物、植物、地質鉱物で学術上価値の高いもの。第四項はかなり幅広いわけなんですけれども、現在沖繩の文化財として見られているものは、ほとんどこの四項に限られているような感じがいたすわけであります。
たとえば、農業、林業、そういったようなことに関係いたしまして、収穫の大体の予想をいたしますとか、病害虫を発見するとか、そういうことに使われますし、またそれが、地質、鉱物の発見に使われております。たとえば、油田の発見とか、いろいろな鉱山、これは、上のほうから写真を写しまして見ますと地形的に判断ができます。そのほかに、いろいろな調査する方法がございます。
ただいまの田川先生の御質問でございますが、文化財保護法によりますと、峡谷とか海浜、山岳その他地質鉱物、こういったようなもので、わが国にとって学術上価値の高いものは、いわゆる文化財であるということになっておりまして、特にそのうち重要なものはいわゆる名勝とか、天然記念物といったような国の指定をすることができる形になっております。
ただ埋め立て後のことは別といたしまして、現在のものを埋め立てるのにその価値がどうであるかということであるとすれば、先ほど申しましたように、いわゆる地質鉱物学的には葉山層群の露出部面でありますし、また生物学的にはいわゆる相模湾生物研究の場所で学術的に価値があるところだから、当方としてはできる限り保存されたいという意見以上には申し上げかねると思います。
○説明員(河井彌八君) 第二条の四というのは、「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡でわが国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地でわが国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの」、それから、動物、植物、地質鉱物でもって「学術上価値の高いもの」、こういうことで、これは大正八年の法律で史跡、名勝、天然記念物ということで規定された法律に基いた、それを
○森田説明員 高知県の竜河洞につきましては、文化財保護委員会としては重要なものでありまして、地質、鉱物及び動物等につきましての天然記念物に指定せられ、また史跡としても指定せられている地域でありますが、今請願の趣旨でありますこれが保存施設というのは実はここに指定せられておりまする動物は、たとえて申しますと、照明設備のないまつ暗なために白化したいろいろな動物がおりますのと、また暗いために目の退化したいろいろの