1965-12-20 第51回国会 衆議院 本会議 第1号
(拍手) 次に、地方財政の危機についてでありますが、地方財政の収支状況は、昭和三十六年から一挙に転落し始め、地財法適用時の昭和二十九年の赤字財政時代に逆戻りの憂慮すべき状況に立ち至っておるのであります。一体何が上向きになった地方財政を再び落としていったのか。
(拍手) 次に、地方財政の危機についてでありますが、地方財政の収支状況は、昭和三十六年から一挙に転落し始め、地財法適用時の昭和二十九年の赤字財政時代に逆戻りの憂慮すべき状況に立ち至っておるのであります。一体何が上向きになった地方財政を再び落としていったのか。
だから、その地財法適用から、千人からの首が切られ、また、今年首が切られる、こういう状態についても、これも労働省としては、そういう労働関係についてはやむを得ない一点張りで労働行政をおやりになるのですか、そこのところを聞きたい。
○藤田藤太郎君 これは特別に扱ったか扱わぬかわからぬという問題に論及、しかも、こういう現実の問題が出ておることについて、地財法適用の県とかというものが、全国四十数府県全部が適用じゃない、そのうちの特に困難な財政のところに、地財法の適用というものが、県と政府との間に行われておるわけです。
そこで私らが一番問題にしたいのは、地財法適用という問題は、県の財政建直しで、久年の間にその負債をたな上げにして再建をするというときには、単に建設投資その他の問題ばかりでなしに、労働者の身分の保護、それから生活の問題、一切の問題が、この地財法適用に関連して生まれてくる、それは労働省は、そういうものには一切無関心でおっていいということではない。
○早川政府委員 中島委員の公共事業と地財法適用団体、主として府県のお話のように承わりましたが、地財法自体の法律の本文によりますと、過去三年の平均の七五%という規定がございますが、自治庁が特に急激な、七五%という線ではいろいろ事業に差しつかえますので、最近これを大体内示額の八五%程度事業をやれるように修正をいたしまして、八五%程度であれば、大体各地方団体の要望に近い線まで出るであろうと考えております。
さらに、今回確定いたされました、ついこの間、十五日に確定いたしました地財法適用による再建地方公共団体、この公共団体は、その財政上の緊縮部門を、人件費、すなわち公務員の給与に重点的にしわ寄せをいたしておりまする結果、すでに昇給延伸を繰り返しつつあるところの府県では、重ねて昇給原資に厳重なワクをはめられるため、愛媛県のごとく、全職員の三分の一を、勤務評定表を作って、欠格者としてこれを除外して、その昇給を
しかるにわが山形県も地財法適用というような観点から、経済まことに不如意な現実の事態でありますので、わずか三百八十万円程度の補助を計上いたしまして、農家を激励、鞭撻いたしまして防除対策をしておる現況でございます。