1990-03-29 第118回国会 参議院 建設委員会 第2号
地財法等の考え方ではそういうことになっておるようですが、しかし調査は職員みずからが当たる部分は、先ほども少し触れました一筆地調査と称しまして一筆ごとの境界等を確認する作業が中心であります。そのほかに調査全体の企画等がございますが、それ以外の調査は主として測量でありますので、これは外注に依存しておる部分が多いわけです。
地財法等の考え方ではそういうことになっておるようですが、しかし調査は職員みずからが当たる部分は、先ほども少し触れました一筆地調査と称しまして一筆ごとの境界等を確認する作業が中心であります。そのほかに調査全体の企画等がございますが、それ以外の調査は主として測量でありますので、これは外注に依存しておる部分が多いわけです。
このことについてそれぞれの団体では地財法等を絡めてこのことをどうお考えになっておられますか。そのことを最後にお聞かせいただいて私の質問を終わりたいと思うのです。
そして、今まで国が本来責任を持つべきものだと言われてまいりましたし、地財法等で国が進んで財源負担をしなければならないということを明記し、だからこそ、政令ではなしに法律で負担区分を明確にした部分についても、国のみがという思想から、国と地方とがという形、恒久的な位置づけにしていこうという考え方がかなり強くなっているような気がいたしまして、心配もいたしているわけであります。
今地財法等の立場からの御説明もございましたが、したがって今日までそれが動かないで続いておったというのは、やはりそれなりの重みというものがあったからであろうと私も思います。
そういう矛盾というのは国民から見てもおかしいので、自治体のそういった自主的判断で、地方自治法、地財法等に触れない範囲のものについては、自主的判断にお任せするという立場を貫くべきではないかと思います。 これはもう前段で御答弁をいただいておりますから、繰り返していただく必要はないと思いますけれども、両方並べてみたらおかしいでしょう、やっぱり。国民の立場から見たらおかしいですよ。
この答申と地財法等から判断したときに、時代はこのように三十五年当時とは大きく変わっておりますが、その要請がますます強くなっておる。三十五年当時ですらそういった児童審議会の答申がなされておるわけですが、これについて厚生省はどういうように考えてこられたのか、ひとつお聞かせいただきたい。
この市町村と都道府県の関係でございますけれども、地財法等にも、建設事業に対しては都道府県から市町村に対して負担金を取ってもいいということになっております。現実にいろんな負担金が取られておりますけれども、市町村から都道府県に払う負担金ですね、その都道府県と市町村の間のいろんな財政の問題について、御意見を伺いたいと思います。 次に、恒松先生にお伺いいたしますけれども、公営競技の問題でございます。
そこで、さてお医者さんの場合なら、地財法等の適用を受けて独立採算になっている病院の場合には、お医者さんが一人ふえれば、患者さんをよけい見ますから、次々に単価が上がってきますよ。ところが看護婦さんというのは、何人ふえても、これはそのために収入がふえるというものじゃないんですね。そうじゃございませんか。そこのところは、どういうふうにお考えになりますか。
私は先ほど地財法等の関係で一、二お尋ねしたのですが、近ごろ財政運営においてもその他においても、中央集権が強くなったということがよく聞かれ、そういうことが論議の的になっていることは御承知の通りであります。
しかし、現実に現地の情況等を聞いて参りますと、地財法等の適用を受けて再建団体になっておる、こういうようなところで、今度小災害の問題で現実にはその事業主体は土地改良区がやっておったり農協がやっているところを引き受けるということになると、ただ名前を引き受けるということでは済まないから、人員を置かなければならぬ。こういう場合に、自治庁その他からきつい制約があるから、なかなかそういうわけに参らない。