1984-06-21 第101回国会 参議院 運輸委員会,地方行政委員会,建設委員会,環境特別委員会連合審査会 第1号
これは、午前中の同僚議員の質問の中で地財再建促進法の二十四条の二項の問題を言われていましたが、私は地財法の第二条の第二項の趣旨からいっても当然だし、そして空港整備法の建前からいっても、自治省のこの申し入れば整合性がある、正確な正しい見解だというように思う。今日の段階でも自治省はこの見解そのものはお変えになっていないのかどうか、この点いかがですか。
これは、午前中の同僚議員の質問の中で地財再建促進法の二十四条の二項の問題を言われていましたが、私は地財法の第二条の第二項の趣旨からいっても当然だし、そして空港整備法の建前からいっても、自治省のこの申し入れば整合性がある、正確な正しい見解だというように思う。今日の段階でも自治省はこの見解そのものはお変えになっていないのかどうか、この点いかがですか。
ですから一つ委員長もそういう点を考えられて、そういう重要な時間を持っていただくということを要望し、またそうしていただくならば、われわれ社会党が提出しておる地財再建促進法の改正案は犠牲になってもこれはやむを得ない。こういうふうに考えますので、この点賢明なる取扱いを要望いたしまして、私の質問を終ります。
○北山委員 ただいま中井君から、わが党の地財再建促進法の改正案について考えを述べられたわけでありますが、今国会あるいは前国会におきましても、われわれの法案を十分な審議をしてもらえないということについては、私も同様に非常に遺憾に思うわけであります。
○北山委員 まず地財再建促進法第十七条の指定事業の方の範囲はきまっておるわけですね。今お話のように事業の内示といいますか、そういうものはきまっておるとすれば事業の範囲はきまっておる。その次の段階が東北開発促進計画をきめる。その次の段階がその中で企画庁長官と自治庁長官が相談をする。三段がまえですね。第一段の方はまず済んでおる。
○北山委員 それから東北開発促進法が通りまして、これが例の地財再建促進法と相当関連があるわけであります。その進行状況はどうなっているのか。あの十二条の例の自治庁長官と企画庁長官が協議をしてきめるような指定事業、そういうような事業は一体どういうふうに進んでいるのか、これを承わりたい。
○政府委員(伊能芳雄君) 地財再建促進法、これができるときには、これは部内の調整はずいぶん自治庁が骨を折ってやっておることでありますが、あの法案の審議の過程においても、そういう問題も当然委員会で審議されておるわけであります そこで、個々の適用の問題になりましては、労働省も一々どこの県でどれだけの出血をやるかというようなことを握ってはおりませんのです。出先の機関ではもちろん当然承知しております。
この中に地財再建促進法のそれを利用するということは、この前申し上げました通り、形としてはどうもおもしろくない。
○北山委員 どうもよくわからないのですが、おそらく自治庁としても、この第十二条はあっても大した規定でないと思われておるから、その気持が現われておるんじゃないかと思うのですが、率直にいって、地財再建促進法の運用でいけなかったのか。あるいはそれ以上に、今度の十二条というのを設ければ、何らかのありがたみがあるなら、その違いがどこにあるのか。
○北山委員 それから、先ほど開発部長が言われた、この法律のありがたみといいますか、一つの問題は、地方財政再建促進法の第十七条の例の制限、これをある程度取っ払うのだ、こういうことなんですが、この第十二条というものは、よく読んでみると、従来の地財再建促進法の十七条、従来の運営でも、この程度くらいのことはやってきたのじゃないか、自治庁としては東北の開発については、ある程度理解を持ち、そうしてかりに再建団体
○北山委員 では、その点は、あとで数字をいただいてからさらにお伺いしたいと思うのですが、ほかに質問者もおありのようでありますから、一点だけ申し上げておきますけれども、企画庁長官、それから自治庁の方は、率直にいって、この第十二条の第二項の中の、いわゆる地財再建促進法十七条の政令に基く指定事業のうち、自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの、この分は削った方が、東北開発促進上は適当だと思うが
一方、地財再建促進法の制定を見るや、三十一年度の財政計画の実施と呼応させて、その適用を強要し、極度に地方自治団体の行財政政策を圧迫し、あるいは地方住民の福祉につながる事業を押え、地方自治の発展施策をつぶし、公務員の大量整理をそそのかすなど、すべて政府みずからがなさねばならない政治責任を糊塗し、回避し、あげて地方自治団体の犠牲の上に求めているのであります。