2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
東京地裁民事の事件件数、一人当たり百九十件から二百四十件、増えているじゃないですか。刑事、刑事の一人当たりは令和元年も二年も八十件、同じぐらい。まあ刑事事件はそんなに今増えていないというふうに言われていますから、こういうことなのかもしれませんけれども。 これで忙しいのか忙しくないのかって、これだけじゃやっぱり判断しようがないですよね。
東京地裁民事の事件件数、一人当たり百九十件から二百四十件、増えているじゃないですか。刑事、刑事の一人当たりは令和元年も二年も八十件、同じぐらい。まあ刑事事件はそんなに今増えていないというふうに言われていますから、こういうことなのかもしれませんけれども。 これで忙しいのか忙しくないのかって、これだけじゃやっぱり判断しようがないですよね。
かつて東京地裁民事第二十部の部総括判事を務めた園尾隆司氏は、判例タイムズ等で何回もこういう趣旨のことをおっしゃっております。
委員御指摘のとおり、平成二十九年の東京地裁民事執行センターにおける差押禁止債権の範囲変更の申立ての中で、差押債権がいわゆる給与等の債権であるものは五件ございました。そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。 それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました。
そういう観点から、地裁民事訴訟事件につきましては合議率あるいは対席判決事件の平均審理期間ということの目標を掲げ、これに向けて努力しているところでございます。
司法制度改革審議会で、民事訴訟事件の審理の充実、迅速化ということで、審理期間をおおむね半減するということを目指すものとされたことで、裁判所といたしましては、地裁民事訴訟の全事件を平均七月以内に、また人証調べのある地裁民事訴訟の審理期間を平均一年以内に終了させることを目標としてやってきたところでございます。
この目標のとおりの定員増が図られれば、増員後は、例えば、地裁民事訴訟事件では、人証調べがある判決終局事件の審理期間は十二カ月になり、平均期日間隔は三十日、これは、一月に一回審理され、平均約一年で事件が終局するということを目標にされているのだと思われます。
○戸倉最高裁判所長官代理者 過去三年間の数字で申し上げますと、東京地裁民事通常部の裁判官一人当たりの手持ち件数は、平成二十一年末で約二百七十件、二十二年末で約二百八十件、平成二十三年末で約二百二十件となっております。
現に、ことしの八月三日に、本人申し立てということで東京地裁民事二十部に赴いたところ、弁護士に頼め、申し立てをしても管財費用は五十万円もらうことになるんだよということで、受理すらしてくれなかったというケースがあるから聞いているんですよ。
お手元に「破産事件の手続費用一覧」ということをお配り申し上げておりますが、これは本年五月十八日現在ということで、東京地裁民事二十部で破産事件の手続費用ということで備えつけられているものであります。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) そういう観点からいたしますと、一人三十件という観点からいたしますと、先ほど申し上げましたように東京地裁民事部で今一人四十件というようなことになっておりますので、やはりそれはそれ自体として非常に負担の今重い状態にあるというふうには理解しております。
ことし三月十二日に法務委員会で私は質問したんですけれども、東京地裁民事通常部で裁判官一人当たりの手持ち事件数は実に二百七十件。二年前の二百件に比べて大幅に増加しているんです。(発言する者あり) 今、辻理事の方からお話があったように、裁判官の人数も、ことしは純増がわずか四十五人、思うようにふえないのに、こうした新しい事件をふやして大丈夫なんですか。
二年前に同じことを聞いたんですよ、東京地裁民事部の通常部での裁判官一人当たりの手持ち件数は幾らですかと。そのとき何と答えられたかというと、二百件ですよ。この二年間の間でまた飛躍的にふえているわけなんですね。 私の手元に平成十三年の四月十六日付で、最高裁判所事務総局が出した「裁判所の人的体制の充実について」というペーパーがあります。
具体的に申し上げますと、それでは東京地裁の、委員お尋ねの裁判官一人当たりの手持ち件数について、繁忙とされます東京地裁民事通常部の事件数を出してみますと、平均して二百件程度でございます。同じくお尋ねの一人当たりの新受件数、一カ月当たり民事通常部は三十件程度となっております。
司法制度改革審議会におきまして、裁判所は裁判官の増員を図り、それにより裁判官の手持ち件数を減らすことによって、判決までに平均で二十一か月以上掛かっていた人証調べのある地裁民事訴訟の審理を一年以内に終了できるようにしたい旨の意見を述べたところでございます。平成十八年末におきましては、その既済事件の平均審理期間は依然十九か月程度掛かっております。
現に、ライブドア側も、当時、仮処分を求めたときの裁判、彼らは勝訴しましたけれども、証拠説明書類、東京地裁民事第八部保全係御中で出しておられる。これはライブドア側が出した資料の、証拠説明書類の甲の二四号。御丁寧についていますよ。金融庁が、債権者、つまりはライブドアの行ったToSTNeT1による本件株式の取得について、違法でないとの見解を明らかにしている事実。添付書類までついていますから。
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判所が司法制度改革審議会において意見を述べた際に使用いたしました平成十二年の数値と平成十六年の数値を比較してみますと、地裁民事第一審訴訟既済事件の平均審理期間は、八・八カ月から八・三カ月に短縮しておりますが、とりわけ審理期間の短縮が強く望まれておりました複雑困難な事件につきましては、大幅な審理期間の短縮が図られてきております。
裁判所からは、地裁民事第一審訴訟事件の新受件数は、平成十六年の人事訴訟の家裁への移管、簡裁の事物管轄の引上げの影響もあって、同年から減少傾向にあるとのこと、その一方で、簡裁の同事件が増加傾向にあること、刑事第一審訴訟事件は、地裁、簡裁ともに増加傾向にあるほか、凶悪重大事件が増えていること、破産事件は平成十五年をピークに減少傾向にあるが、個人再生事件は急速に増加していること、家事審判及び家事調停事件は
この文言につきましては、先ほど申しました東京地裁民事八部の西岡裁判官も非常に積極的にこの文言の作成については関与されましたので、裁判所としてはこれでいけると思っているのではないかというふうに私は考えております。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 我が国の裁判の現状を平均審理期間について見てみますと、平成十五年の地裁民事第一審通常訴訟事件の平均審理期間は全体で八・二か月でございまして、ここ十年間で見てみますと徐々に短縮化していっております。また、平成十五年の地裁刑事通常第一審事件の平均審理期間は全体で三・二か月でございまして、この十年間、三か月台で順調に推移をしておるところでございます。
この点につきまして、当時、涌井長官代理者は、東京地裁あるいは八王子支部それから大阪地裁、民事担当の裁判官の手持ち事件数が二百五十件程度になっているというのが実態だ、さらに、新受件数は毎月二十から三十、こう答弁されておるわけでございますけれども、現在の東京地裁本庁そして八王子支部、大阪地裁の手持ち事件数、それから月間の新受件数はどのようになっているのか、お尋ねしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) ただいま御指摘のような方法、実はこれは弁護士会と協議をしまして、私もその中に加わって始めたわけでございますが、私が破産事件を担当しておった当初の平成十年当時といいますのは、東京地裁民事二十部に五千件を超える破産申立てがありましたが、その後一万件を超えるというようなことになりまして、最近では二万五千件に及ぶというようなことになっております。
全国の地裁、民事第一審通常訴訟事件全体の鑑定実施率は平成十四年で一・一%でございますので、医療事件はその二十八倍の鑑定実施率ということで、大変高い割合で鑑定が行われておりまして、医療事件の困難さというのを表しているわけでございます。