2017-03-31 第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
まさかこの人が裁判所に戻って、地裁判事もやっていないのにいきなり高裁判事をやってなんていう、また、高裁の所長とかになったりはしないだろうな、さすがにそのようなことになったら不思議だなと申し上げたいと思いますが。 最高裁事務総局が来ているので、一問聞いておかないと申しわけないと思うので。 最高裁事務総局にも各局があります。
まさかこの人が裁判所に戻って、地裁判事もやっていないのにいきなり高裁判事をやってなんていう、また、高裁の所長とかになったりはしないだろうな、さすがにそのようなことになったら不思議だなと申し上げたいと思いますが。 最高裁事務総局が来ているので、一問聞いておかないと申しわけないと思うので。 最高裁事務総局にも各局があります。
この方、異例なんですよね、地裁判事の経験なく高裁判事をやっているんですよね。 この方、本籍地はどっちなんでしょうというのはさすがに答えてくれないと思うんですが、会計課長をプロパーから出せないぐらい法務省は能力がないんですか。
○枝野委員 現在の訟務局担当大臣官房審議官は、平成四年に判事補として採用されて、平成二十五年まで東京地裁判事や裁判所職員総合研修所の教官など、ずっと裁判官をしてこられた。その間、平成十三年から十六年の間だけ東京法務局の訟務部付をやったけれども、ずっと裁判官で、平成二十五年に法務省民事訟務課長、そして訟務企画課長、そして現在の職に至っている。これで間違いないですね。
さらに、定塚訟務局長と多見谷裁判長は、平成六年七月から七年三月までの八か月、共に、東京地裁判事補として、さらに二十六年四月から八月までの四か月、東京高裁判事として過ごしています。このように、定塚訟務局長、多見谷裁判長、右陪席の蛭川判事の勤務の軌跡はぴたりと重なる。三人が意思疎通できることは明白です。
そこで、推定規定の導入に際して東京地裁判事の鈴木委員が発言されているかと思います。要旨について簡潔に御説明をいただきたいと思います。
この調査官は、三十代後半から四十代の裁判官でありまして、身分は東京地裁判事で、同期の優秀な方がお入りになるわけですが、その上に民事、行政、刑事の上席調査官がいて、さらに首席がいるということになります。現在、三十九から四十名前後です。非常に事細かな内容が上がってくるわけです。
申入れの内容でございますが、この福岡地裁判事が戒告の官報掲載と同日付けで依願退官したため、訴追委員会での審査の対象とする機会がなかったということで、今回のような事態を踏まえ、裁判官弾劾制度が機能する機会を確保することは裁判所に対する国民の信頼をより確かなものにすると考えられることから、最高裁判所においては、前回の意見の趣旨を更に踏まえて、今回のように、裁判官が故意によって被害者の権利を侵害するという
裁判官のスタッフとして東京地裁判事等が最高裁判所調査官として事前の資料の下読み、論点整理や判決の方向性等の実質的サポートを行っているそうですが、この体制では、憲法裁判に関する裁判官個人の判断に司法官僚の論理が大きな影響を及ぼしかねません。スタッフの充実は不可欠ですが、民間研究機関や憲法学者を始めとする法律学者など裁判所以外の人材を求めることを積極的に検討すべきではないでしょうか。
この点について、実は、司法制度改革推進本部に置かれております法曹制度検討会というのがございますが、その中で委員を務めておられます佐々木大阪地裁判事は、現在最高裁が担っている職責、役割を果たすためには、多数の民事事件、刑事事件の処理が必要であり、人事の本質からいえば、そのような観点から見た適格者を充てざるを得ないと率直に述べられております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 昭和二十二年に裁判官弾劾裁判制度が発足しておりますが、それ以来七件、これは人数としては六名でございますが、二回訴追された者が一名おりますので七件ございまして、その訴追されたときの裁判官の地位は、地裁判事が二名、それから判事補が二名、簡裁判事が二名、このうちの一回、一人二回訴追された者がおるという状況でございます。
東京高裁判事職務代行東京地裁判事の村木保裕判事は、本年五月十九日に、いわゆる児童買春処罰法の被疑事実によりまして緊急逮捕されまして、二十二日、勾留されました。現在勾留中でございます。 二十四日に、東京高裁の事務局長が村木判事に対する事情聴取を行いまして、翌二十五日、東京高裁長官は最高裁に対しまして裁判官弾劾法十五条二項に基づく報告を行いました。
私は最初に、福岡前次席検事及び地裁判事の問題で質問をいたします。 これについては、法務省と最高裁判所の調査結果が出てまいりました。この問題では、後日予定されている集中審議で時間をとって取り上げたいと思っていますが、きょうは、この二つの報告書を読んで一点だけ質問をさせていただきたいと思います。その内容は、証拠隠滅に関して携帯電話廃棄問題についてです。 最高裁にお聞きいたします。
地裁裁判に関与する簡裁判事のうち、法曹資格のない者も含まれているのか、あるいは地裁判事や判事補が簡裁の応援をしているような状況で、なぜ逆のことが起こっているのかということをお答えいただきたいんです。
第一番目の「審査員等の選定に際し、地裁判事、地検検事に限らず、広く裁判官、検察官が立会できるものとすること。」この点でございますが、この点は、提案の趣旨に賛成でございます。適時の機会に法改正が望まれるというふうに考えております。 また、これは二番目と三番目は関連すると思いますが、二番目として「補充員制度を廃止し、審査会の定足数制(構成員十一人、定足数八人)を設けるものとすること。」
○稲葉委員 それは、高裁判事なり地裁判事のほかに調査官ということになりますと、特別な報酬というか手当というか、そういうふうなものはつくようになっているのですか。どういうふうになっているのですか。
ただ、ただいま御指摘のように、地裁で増員をしたいために操作をしてこういう数字をつくり上げておる、と言うと語弊がございますが、そういうことではございませんで、実際に現在高裁判事として発令されておる者、地裁判事として発令されておる者をそれぞれ数字を掲げますと、十二月一日現在でこういう結果になったということでございます。
○稲葉委員 そうすると、高裁判事何名、地裁判事何名、家裁判事何名、簡裁判事何名という定員の仕方をしておるわけですか——簡裁判事は別ですよ、資格が別だから。何もそうでなくて、高裁、地家裁の判事を分けて定員を決める必要はないんじゃないですか。どうしてこういうふうに分けて決めるのですか。
その代払いについて法律時報の三十二年十月号には、東京地裁判事の古山さんを初め大学教授それから最高裁判所調査官の長谷部さん等も含んで「借地借家法改正の動向」として「第三者に滞納地代を代払する機会を与えること」、話題の問題点としては「借地権の消滅によって影響をうける第三者に滞納地代の代払を認める必要があるか。」
○佐々木静子君 それでは、まず、この法案審議に関連いたしまして、いま問題になっております京都地裁判事補の鬼頭氏のことについて、前回に引き続いて質問をさせていただきたいと思います。 一昨日の当委員会で最高裁から事情の聴取の結果を伺ったわけですが、その後最高裁では本人に対する接触はどのようになっておりますか。
そのほかに、地裁判事の身分のままで高裁の職務代行というものをしておられる方がそのほかにも一名ございます。地方裁判所と家庭裁判所の関係としまして、女性が家庭裁判所に偏り過ぎておるのではないかという御指摘でございますが、実際はそういうことはございませんで、逆に地裁の方が多くなっております。
そういう点からいたしますと、私は、家裁の所長には、できれば家裁判事を長くつとめた人からまず抜てきをするというのも一案ではないかというふうに感じますし、また、家裁、地裁判事の交流等につきましても、いわゆる能力的な差のない、むしろ家裁の重要性ということについて、最高裁御自身も考え直してほしいというふうな感じはいなめないわけでございます。 時間の関係もございますので、次に移ります。
ところで、最近の四月十一日付の読売新聞の報ずるところによりますと、最高裁の今回の熊本地裁判事補を再任名簿から指名しなかった措置について、熊本、福岡、東京、横浜などの地方裁判所の裁判官が百五十名ほど最高裁判所に対し要望書を提出し、再任しない理由の明示などを迫ったということであります。