1990-04-18 第118回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
その翌年、地籍法を本会議でやったときに、それぞれ資料も調べさせていただきました。この間、沖縄、北方領土の委員長を仰せつかって、この問題で議論をするというのは、いろいろ意見は持っていましたが、大蔵の方が多かったので、大蔵も十何年やっていますから、大蔵の方でも議論はやりましたが、ここの委員会でやるのは初めてと言ってもいいのであります。
その翌年、地籍法を本会議でやったときに、それぞれ資料も調べさせていただきました。この間、沖縄、北方領土の委員長を仰せつかって、この問題で議論をするというのは、いろいろ意見は持っていましたが、大蔵の方が多かったので、大蔵も十何年やっていますから、大蔵の方でも議論はやりましたが、ここの委員会でやるのは初めてと言ってもいいのであります。
○政府委員(美野輪俊三君) 位置境界不明地域の明確化調査につきましては、地籍法が制定されまして、同法の期待いたしておりますおおむね五年ということで明確化調査を終わるべく現在調査を進めてまいりました。
私どもといたしましても、また地籍法の立て方といたしましても、そういった諸手続の中で権利関係者の合意が得られることを期待しているわけでございますけれども、先生御指摘のようになおどうしても未合意地区が残る、こういう可能性は私どもとしては否定できないものと考えているわけでございます。
○政府委員(美野輪俊三君) この問題地籍法の精神に従いまして、私どもとして可能な限りの努力をいたしていきたいというふうに考えておるところでございます。また、いわゆる個人の所有権にも絡む問題でございますので、関係者の皆さん方の御協力もできるだけ得られるように私どもも十分の努力をしてまいりたいと、このように考えております。
だから、この間から説明を聞いているのですが、皆さんの解釈というのは、一般の市町村道の認定と、この地籍法の二十二条あるいはそれを受けて制定された十二条三号の解釈を、その他のつぶれ地、市町村道のものと同一視しあるいは同格的に扱おうとするからこんがらがっているのじゃないか。私はそれは妥当じゃないと見ているのです。これはどうなんですか。そこは明確にしていただかないと困る問題なんです。
で、旧境などがわかって、その次の年に地籍法に準ずる調査というのを行います。それが終わった段階で権利関係の調整がございます。そういうスケジュールになっておりますので、二年間期間がございます。いままでも大体その二年間で最終的なところまでこぎつけているわけでございまして、残る土地につきましてもそういうようなスケジュールで進めてまいりたいと考えております。
「地籍法と違うのはなぜかというと、端的に言って、地籍不明地域は沖繩以外にはない。」だから、この法律をつくったわけでしょう、地籍を明確化するということで。振興局長が、一般市町村道の認定問題と地籍法は違うのだという説明をやっているのですよ。「端的に言って、地籍不明地域は沖繩以外にはない。沖繩の特殊事情にある部分である。
それから地籍の問題についてお尋ねでございますが、まず私ども、地籍法に基づきまして、私どもと防衛施設庁とでそれぞれ分担しながら明確化を進めてまいっておるわけでございますが、私どもが分担いたしております地籍不明確地域全体で約二十五平方キロメートルございます。これを昭和五十三年度までに、約四三%に相当いたします十一平方キロメートルの境界明確化調査を終えたところでございます。
地籍法では五年以内に作業を完了するようにということが定められております。私どもは地籍法ができました時点で、当時の大臣でございました三原大臣でございますが、五年と言わす実質的に三年ぐらいで作業をするように計画を立てて実施をせよという厳命をいただいたという実情でございます。 現在の作業の実態を申し上げますと、防衛施設庁が担当する調査区域と申しますのは約百十七平方キロメートルございます。
○上原分科員 ちょっと抽象的でよくわからないのですが、要するに、地籍明確化法に基づいてなされる部分とそうでない一般地域がある、地籍法でやられる方は十分の八であっても、あとの十分の二についても、交付金なりその他の処置が法律上、政令上でなされると思うのですね。それはそのとおりでいいですか。
新長官に対して開発庁の事務当局は大物長官としてその手腕に期待をかけているようでございますが、一方、沖繩県民から見ますと、昨年五月の地籍法国会当時は防衛庁長官として在任されていたわけでして、いわば反対側におられた人、こういうイメージがあると思うんですが、私は三原長官とは衆議院の石特時代からのおつき合いを通しまして、大変人柄の円満な、事に当たって誠実第一で臨む人だと常々敬意の念を抱いているわけでございますが
なお、地籍法の関連地域で道路だけでは調査ができないという地域が十五万五千平方メートルあるわけでございます。この四百四十二万二千平方メートルのうち個々人の地籍まで確定できたものが七十四万五千平方メートルございまして、比率で申し上げますと、調査した面積の一六・八%に当たるわけでございます。 以上が、つぶれ地の調査のごく大まかな結果でございます。
四百四十二万二千平方メートルのうち、地籍法関連地域が二十七万六千平方メートル、一般のそれ以外の地域が四百十四万六千平方メートル、この一般地域の中で講和条約発効前の面積、これが三百六十五万四千平方メートル、講和条約発効後のものが四十九万三千平方メートルでございまして、約二割を占めているということでございます。
○山根政府委員 つぶれ地全体としては、先ほどの四百五十七万七千平方メートルに対応いたすものといたしましては八百九十一億四千五百万円、調査済みでございます四百四十二万二千平方メートルに対するものといたしましては八百五十一億五千万円、地籍法関連で、まだ調査が行われていない十五万五千平方メートルの分、これは三十九億九千五百万円というように見積もっております。
○上原委員 そこで、あと地籍の問題が残って、これも私、納得しませんが、ちょっとこれだけやるわけにもまいりませんので、地籍問題、先国会で、あれだけ衆参の内閣委員会で激論のあげく強行されたような形で一応地籍法が制定されたわけですね、総理。
そしてその翌日の新聞紙上には、片方の面には総理の悠々としてくつろいでおる姿が報道されており、片方の面では自民党、そして野党の諸君が真摯に地籍法の審議を繰り返されておる、まことに皮肉な取り合わせだと私は率直に受けとめたわけでございます。このこと自体、平日の場合ならともかく、あのような重要な段階にあって、総理ともあろう方が、率直に不謹慎というか、私はそういう気持ちをぬぐうことができませんでした。
しかし、この日は沖繩地籍法の審議で、国会では異例とも言える日曜審議を終日重ねておった日であります。地籍法案がどういう法律で、どういう影響を持ち、どのように審議をされたか、いまさら言うまでもございません。片や休日を楽しみ、片や日曜審議をする。福田総理は本法案の提出の最高責任者であります。一国の総理、与党の総裁であります。こういうことが社会的に、道義的に政治家として許されるのかどうか。
しかもその日は、参議院におきましては沖繩地籍法の重要審議が行われておる、この成り行きもよく連絡をとっておかなければいかぬ。
最後に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案についてお尋ねしたいわけですけれども、きのう御承知のように沖繩地籍法がああいう形で通ってしまいました。私は本会議場で、あの流れの中で、どうしても沖繩のいろいろなことが目に浮んで、本当に何とも言えない思いでございました。五十一年の七月に沖繩戦被災者補償期成連盟という組織です。
沖繩地籍法が法的空白四日間を生じた後、本日ようやく成立を見ようとしておりますが、現地の破局的な混乱をどうにか回避し得たとはいえ、去る二月四日提案以来今日に至る国会の経緯は不毛の対立と無責任な駆け引きに終始し、本案件に対し終始一貫筋を通し対処してきたわが党としては、まことに遺憾千万であると言わざるを得ません。
そこでお伺いしたいんですが、そうすると受田先生は、第一点としましては、今回のこの地籍の改正ですね、地籍法の改正というものがあったので、あのときは違憲論であったが今度は違憲性がなくなったと、こういう理解でよろしいか。
この特殊地域の現状、実態、その分布状況、これが現状どのようになっておりますか、この地籍法の審議、基地の審議の問題に関して大きな問題点でございますので、この点をひとつ自治大臣から明確にしていただきたいと存じます。
正示君の沖繩地籍法確立のために燃やしたあの情熱は、一過性の思いつきであったのか、それとも一場の春の夢であったのかと言わざるを得ないのであります。(拍手) 正示君は、温厚にして篤実な人柄であります。政界を隠退でもすれば、人々は彼の徳をたたえ、やはり政治をやめてよかったなあと、拍手をもって迎えられるに違いないほどの人材であります。