2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
なお、具体的に、その訓令の九条のところに、宅地、農地、林地等について、いろんな要素が例示されておるんですけれども、宅地が一番詳しくて、一、形状、地積等に並んで、土地の利用に関する公法上の規制の程度というものも入ってございます。林地については、直接はその文言はありませんけれども、何とか等ということで書いてございますので、その中に広く含められると思います。
なお、具体的に、その訓令の九条のところに、宅地、農地、林地等について、いろんな要素が例示されておるんですけれども、宅地が一番詳しくて、一、形状、地積等に並んで、土地の利用に関する公法上の規制の程度というものも入ってございます。林地については、直接はその文言はありませんけれども、何とか等ということで書いてございますので、その中に広く含められると思います。
○大臣政務官(藤本祐司君) 吉田委員がおっしゃるとおりで、今現在では各工程の一部については民間企業に外注するということが可能になっておりまして、元々国土調査とは地積等についての調査、測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するということでございますので、この一部分については外注をすることが可能になっております。
登記簿には、不動産の現況を示すものとして、土地につきましては、その所在、地目、地積等が記載されますけれども、これだけでは土地を現地において特定することができないことから、登記所には、各土地の区画及び地番を明確に表示する地図を備えつけることになっております。
訓練につきましては、これは先ほどの気象条件だけではございませんで、いろいろ、演習場の地積の問題でありますとかあるいは地元との騒音の関係でありますとか、さまざまな制約要因がございますけれども、それを何とか工夫し、克服しながら必要な訓練をぜひやっていきたいと思っておりますし、そのための予算措置でありますとか、あるいは国内の地積等で制約があって十分に実施できない訓練科目等につきましては、米国に部隊を持っていきまして
まず、地籍調査の進捗状況でございますが、地籍調査は先ほど角田先生の御質問にもお答えしたとおり、昭和二十六年から一筆ごとの土地の所有者、地目、地番、境界、地積等を明らかにするために実施しでいるものでございまして、現在は平成二年度を初年度といたします第四次十カ年計画で実施いたしておりますが、四年末の進捗率は全国平均で三七%ということになっておりまして、おくれた状況にあるというふうに考えております。
○説明員(段本幸男君) 地籍調査の進捗についてのお尋ねでございますが、地籍調査と申しますのは国土庁で所管しておりまして、国土調査法に基づきまして昭和二十六年から一筆ごとの所有者、地目、地番、境界及び地積等の明確化を図るために実施しているものでございます。
国土調査におきましても、今法務省の方からお答えになったと同じ考えでございまして、我々は、その土地につきまして所有者、地目、地番、境界、地積等をあらわして、一応そこまでの範囲で国家基準点に基づく位置をきちんとあらわすという格好で整理いたしております。
国土庁におきましては、昭和二十六年にできました国土調査法に基づきまして、一筆ごとの土地の所有者、地目、地番、境界、地積等の明確化を図る地籍調査というのを実施いたしておりますけれども、この調査図につきましては、先生御指摘のように不動産登記法十七条に定める地図として備えつけられるほか、公共事業の執行の円滑化とかあるいは固定資産税の適正化、あるいは最近では土地利用計画の策定などの基礎資料として使われるというふうな
国営土地改良事業に係ります農家の負担金につきましては、土地改良法三十六条で、土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して、地積等の客観的な指標により、受益地が受ける利益を勘案して賦課徴収することができるというふうに定められております。
○政府委員(木内啓介君) 参加組合員が取得することになる宅地のまずおおむねの位置、地積等は、一般地権者と参加組合員との協議によって定められる。この協議によって定まったものを定款の段階で定款の案に記載しまして、それで地権者の三分の二以上の同意を得ることによって決まるということでございますので、概略、おおむねの位置、地積はまず定款で決定するというのが一つでございます。
そこで、組合の認可を申請する前に参加組合員が取得することとなる宅地のおおむねの位置、地積等は一般の組合員、土地所有者とか借地権者と当該参加組合員とが十分協議してそれを定めまして、それを組合の定款の案に記載して、それで御承知のように地権者の三分の二の同意を得なければいかぬわけです。
○木内政府委員 参加組合員が取得することになる宅地のおおむねの位置、地積等は、一般地権者と参加組合員との協議によりまして決まりまして、これを定款の案に記載して、地権者の三分の二以上の同意を得るということでございます。また、参加組合員が取得する宅地の位置、地積は換地計画において正確に定められ、換地処分により確定するわけでございます。
ところで、お伺いしたいのは、この表題部には不動産の形状として、土地の場合ですと不動産登記法七十八条によって所在、地番、地目、地積等のほか、所有者の登記も含むことになっております。これは建物について言いますと、同法九十一条に規定されておりますが、表示登記に所有者登記を含めている理由はどこにあるのか、甲区欄の所有者との関係はどうなるのかという点をお伺いしたいのであります。
○説明員(香川保一君) 御指摘の法務局におきます定員外職員、つまり賃金職員でございますが、これは臨時的な業務としまして、現在法務局で登記簿台帳の一元化の作業あるいは登記簿の尺貫法によります地積等をメートル法に書きかえる作業、まあそういった一定期間で終わる作業、このような作業につきましては、定員で処理することが適当でございませんので、賃金職員を雇用いたしましてその作業をやっておるわけでございますが、昭和四十二年
公共施設の用に供している宅地と申しますのは、たとえば道路、水路等の敷地になっている私有地をいうのでありますが、これらの私有地については、現在でも第九十五条第一項の規定によりまして、換地計画を定める場合に、換地照応の原則の例外として位置、地積等に特別の考慮を払って定めることができることとされております。
説明いたしますと、説明の方の十五ページでございますが、公共施設の用に供している宅地と申しますのは、例えば道路、水路等の敷地になっている私有地をいうのでありますが、これらの私有地については現在でも第九十五条第一項の規定によりまして換地計画を定める場合に、換地照応の原則の例外として位置、地積等に特別の考慮を払って定めることができることとされております。
公共施設の用に供している宅地と申しますのは、たとえば道路、水路等の敷地になっている私有地をいうのでありますが、これらの私有地については、現在でも、第九十五条第一項の規定によりまして、換地計画を定める場合に、換地照応の原則の例外として位置、地積等に特別の考慮を払って定めることができることとなっております。
地積等も相当はっきりしておるのでございますが、その間におきまするいわゆる未解放部落の実態はどうなっておるかということにつきましての調査は、詳しいものはなかろうと実は思っております。従いまして、今申し上げました国有林野の経営上もしくは公有林野の管理上におきまして、今申し上げたような心組みをもって今後対処しなければならぬということを強く今申し上げた次第でございます。
○大石(孝)政府委員 調達庁においてこの立会人がどういうものであるかという法律上の性質につきまして了解されている点は、その立会人は、あたかも土地の所有者あるいは権利者が立会しまして一筆ごとの境界あるいは地積等が全部その通り間違いないということを証明するものであるというふうには必ずしも解釈はいたしてないのでございます。
現行土地台帳法は地目、地積等について正確なる事項を登録するよう命じてはおりますが、遺憾ながら今日の科学的技術をもつてその実態が明確に把握されているとは申されないのであります。 日本で土地の面積等を測定いたしました歴史は、大化の改新当時と、豊臣秀吉によるいわゆる太閤換地と、明治初期に行われたものと、わずかに三回にすぎないのであります。