1975-10-27 第76回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○中澤委員 自治大臣、じゃあ明治の地租条例以来の収益還元原則というものは正しいのだ。農地は売った場合はちゃんと所得税課税は大体四割八分くらい取られるのですからね。現に農地、耕しているものに対して、米の収穫以上の課税をしていこうというのが、宅地並み課税なんです。これは一種の全くみなし課税なんです。これはもう税の原則に全く反するわけです。だからその原則だけ確認しておきます。
○中澤委員 自治大臣、じゃあ明治の地租条例以来の収益還元原則というものは正しいのだ。農地は売った場合はちゃんと所得税課税は大体四割八分くらい取られるのですからね。現に農地、耕しているものに対して、米の収穫以上の課税をしていこうというのが、宅地並み課税なんです。これは一種の全くみなし課税なんです。これはもう税の原則に全く反するわけです。だからその原則だけ確認しておきます。
御承知のように、固定資産税というものは、かつて明治維新政府時代、税金を取るところがない明治維新政府が地租条例をつくった。地租条例をつくったときの固定資産税の原則というものは、収益還元の原則というものがあるわけなんです。要するに収穫に見合った税金、これが固定資産税の原則なんです。だから、農業の場合は田が一番高いし、畑は田より安いし、山林はなおそれより安いのです。
明治十七年に地租条例が発せられました。そしてこの明治十七年の地租条例は、地租増徴をはかるために畦畔や芝地を本地に繰り入れて課税の対象にしたのであります。このときのいろいろな通達が出されておりますけれども、これに基づいて本来は土地台帳付図の二線引き畦畔というようなもの、いま政府が言っておるそういうものは公図から本来抹消して本地に繰り入れて課税の対象にしなければならぬ。
それからもう一つは、地租を納めていないのだから民有地ではなくて国有地だとさきの委員会においておっしゃったのですけれども、これも調べてみると、明治十七年三月十五日、七号の地租条例の原案にこういうことが書いてある。そしてこれは後に地租法として施行されたのですが、その地租法の第一章第二条に、「民有地中左ニ掲クル諸目ハ地租ヲ免ス。」
○政府委員(平賀健太君) 現在の土地台帳の基礎になっておりますのは、明治年間の地租条例と最初は申しましたが、あれに基づくものでございまして、当時はまだ測量の技術も発達しておりませんし、それから実際やりました測量も必ずしも正確ではございませんでしたために、当時の実測、それからそれに基づいてできましたところの図面、地図というものは、必ずしも正確ではないのでございます。
御承知のように現在土地改良法でいう土地改良というのは、昔は耕地整理法でいう耕地整理で、まずその耕地整理法の沿革を申しますと、明治二十二年の地租条例の改正から地価据え置きの年限を許可してもらったというようなこと——これは交換分合で整理をしたときに地価据え置きの年限を許可してもらったというのが最初でありまして、それから明治三十年の土地区画改良にかかる地価の件という法律がありまして、増歩地が免税になったというようなこともある
これは明治七年の地租条例に関する調査のときに初めて面積的なものが調査された以来というものはないのであります。そこで非常にまだ不満足ながら一つ手を着けて行こうというところに、私はそれは一つ尤もだと、この点はそう直さなけりやならんと、こういうふうなことはお話合いをして一つ御懇談して見たらどうかと思うのです。それは勿論あなた一億六千万円のこの予算で全部できるとは思いません。