1965-05-11 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
そして私あとで述べますけれども、明治年間において、二回にわたって地租増徴をはかるために、あるときは国有地をふやすような努力をしたり、あるいは通牒を発したりいたしまして、財源確保をはかってきたということが歴史的にありありとするのであります。
そして私あとで述べますけれども、明治年間において、二回にわたって地租増徴をはかるために、あるときは国有地をふやすような努力をしたり、あるいは通牒を発したりいたしまして、財源確保をはかってきたということが歴史的にありありとするのであります。
そしてこの明治十七年の地租条例は、地租増徴をはかるために畦畔や芝地を本地に繰り入れて課税の対象にしたのであります。このときのいろいろな通達が出されておりますけれども、これに基づいて本来は土地台帳付図の二線引き畦畔というようなもの、いま政府が言っておるそういうものは公図から本来抹消して本地に繰り入れて課税の対象にしなければならぬ。
それから、第二次山県内閣が地租増徴をするときに、国会は当時の憲政党、憲政本党、これらがこぞつて反対するような空気があつたために、まず自由党の後身である憲政党を操縦すると同時に、憲政本党も操縦するためにいろいろの苦心をしたのであります。自由党の方は保守党の力によつてこれに賛成することにし向けて、それと同時に、国会全体を操縦する意味において、八百円を二千円に増額したのであります。