2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
この許可の基準につきましては、制度上は、各開発許可権者、地方公共団体、審査主体の方で定めるということになりますが、具体的には、開発地又は周辺の浸水リスクを踏まえ、例えば建築物の地盤面や床面が浸水想定水位と比べてどの程度の高さ以上あるかとか、あとは、周辺の避難施設の有無というようなこと、必要な建築物の安全性、避難上の対策の実施、こういったものを確認していただくということを考えてございます。
この許可の基準につきましては、制度上は、各開発許可権者、地方公共団体、審査主体の方で定めるということになりますが、具体的には、開発地又は周辺の浸水リスクを踏まえ、例えば建築物の地盤面や床面が浸水想定水位と比べてどの程度の高さ以上あるかとか、あとは、周辺の避難施設の有無というようなこと、必要な建築物の安全性、避難上の対策の実施、こういったものを確認していただくということを考えてございます。
同センターにおいては、約二メートルの地盤面のかさ上げを行っていたにもかかわらず、構内の変電所や通信機器室等の施設とともに、留置線上及び検査庫内の新幹線車両が浸水しました。 JR東日本から、今後の同センターの復旧のあり方とともに、今回を教訓とした車両の退避手順について検討する旨の説明がありました。 以上が視察の概要でございます。
今般、浸水被害を受けた地面設置の例えばキュービクルのような変電装置のような復旧に当たり、地盤面からかさ上げや二階への移設については、今後、現地の状況やその必要性について個別に内容を伺って、その上で適切に対応していく柔軟な対応をこれから取らせていただきたいと思っています。
次に、造成地の要件といたしまして、地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、盛土部分の面積が三千平方メートル以上かつ盛土上に存する家屋が十戸以上、又は、盛土前の地盤面の勾配が二十度以上で、盛土高さ五メートル以上かつ盛土上に存在する家屋が五戸以上であること等の要件に合致すること。
○杉本委員 地盤面からの高さということなんですけれども、擁壁が接続して上下くっついているような形で高さということの場合はいいんですけれども、擁壁があって新しい高い地盤があって、その上にブロックが建っているというようなケースにおきましては、少し、幅分ぐらいずれているとか、もっと一メーター離れているとか、ケース・バイ・ケースであるとは思うんですけれども、擁壁と一体になっているものについてと、そうでないような
建築物の高さにつきましては、建築基準法施行令第二条第一項第六号において「地盤面からの高さ」と規定されておりまして、これは建築物に含まれる附属塀についても同様ということになっております。 このため、擁壁の上部に一体となって塀が設置されているケースについては、擁壁が地盤に接している部分を起点として高さを算定することになると考えております。
今回の熊本地震では、その特徴に鑑みまして、地盤の沈下、斜面の崩壊などが多数発生している実情に鑑みまして、住宅の不同沈下や地盤面下への潜り込みが発生している場合には、主に地盤の液状化を念頭に置いた調査、判定方法を適用できることを改めて周知をさせていただいております。 また、被害程度の小さい一部損壊の被害を受けた方々に対しては、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援措置がございます。
そこでは、この図が示されて、資料が配付されて、そして、「ガス工場操業地盤面から下二メートルまでの土壌を汚染の有無に関わらず、全てきれいな土と入れ替え、その上にきれいな土で二・五メートル盛土」というふうに明記をされております。 ところが、今回、この東京都からの資料説明は偽りで、建物地下は盛り土されておらず空洞だったということが明らかになったわけであります。
○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるように、敷地被害により住宅の不同沈下や地盤面下への潜り込みが発生した場合には、地盤の液状化等が生じた場合の判定方法を活用することが可能である、これは平成二十三年五月に発出している通知でございます。 今回の熊本地震の発生を受けまして、四月二十日及び二十一日に、被災地において市町村の職員向けの説明会を開催をいたしました。
○国務大臣(河野太郎君) 地盤の沈下により住宅の不同沈下あるいは地盤面下への潜り込みが発生した場合には、地盤の液状化等が生じた場合の判定方法を活用していただくことにより、必ずしも外観に大きな被害がなくとも損傷しているものとして判定をできるというようにしてございます。
また、議員御指摘のような地盤の液状化による被害につきましては、住宅を解体しなければ敷地の改良も行うことができないようなケースもございますので、より実態に即した判定ができよう、例えば住家に不同沈下がある場合、不同沈下といいますのは、家自体は大丈夫なんですが、地盤が傾いたことによって家全体が傾いたようになってしまう、そういった場合、あるいは住家の床等が地盤面より下に一定程度潜り込んでいるような場合も対象
この法律が施行されました後に、御指摘にございましたように、特に横浜市辺りが最初だったと思いますけれども、斜面地で地下室に該当するかどうかということをその地盤面の取り方で決めることになるわけでございますが、この仕組みをうまく活用してかなりボリュームの大きなマンションが建って、近隣の紛争等の問題が生じたということでございます。
まず、二〇〇七年の七月十六日に発生した柏崎刈羽原発の事故のときには、基礎地盤面で六百ガルぐらいを記録し、三号機タービン建屋の方では二千五十八ガルというのを記録して、これは東電が二〇〇九年に報告したものですが、三千六百六十五件を超える機器の損傷そして事故、トラブルが発生しました。
この事業の補助対象要件でございますけれども、既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の要件に加えまして、比較的小規模な造成地も対象となりますよう、盛り土をする前の地盤面が二十度以上であり、かつ盛り土の高さが五メーター以上である造成地についても補助の対象に加えております。また、その場合の盛り土上に存在する宅地の数を五戸以上ということで、引き下げております。
同町中央部を流れる相野谷川のはんらんに対して、高岡、大里の両地区において九・四メートルの輪中堤を整備するとともに、堤外では条例により地盤面の高さが九・四メートル未満の建築を制限しておりましたが、多くの家屋が水没し、住民が孤立状態になったとのことであります。随所で家屋が二階まで損壊しており、今回の未曽有の洪水による被害の甚大さを目の当たりにしてまいりました。
さらに、調査におきまして高濃度の有害物質が検出された場合には、東京ガス株式会社の操業時の地盤面から不透水層の上端まで一メートル単位で土壌の採取を行い、分析を行うことにしているということでございます。
○松崎(哲)委員 ちょっと私の誤解かもわかりませんけれども、今回の法改正というのは、私、規制という言葉を使っているんですけれども、禁止するんじゃなくて、地盤面の設定の仕方についてのことでございますよね。ですから、禁止ということじゃないと思うんですけれども、ちょっと、私、誤解かもしれません。
○松野政府参考人 法律で一律に規制しようとしますと、想定されることとして、例えば地盤面をかなり低いところに、容積不算入の地盤面を低く設定するというようなことになろうかと思いますが、本来地下室の容積不算入は、先ほども申し上げましたが、いろいろな地下室としての、例えば日曜大工の部屋だとか多目的利用、トランクルーム、あるいはピアノを十分に練習できるような部屋が欲しいとか、そういった潤いのある豊かな住生活を
○松野政府参考人 問題となっておりますのは、五年ほど前から横浜、川崎など大都市で、しかも低層住宅地の非常に環境のいいところの傾斜地、特に急斜面、これを利用いたしまして、盛り土をあえてする、あるいは地盤面をかさ上げするということで地下部分をふやすという非常に極端な形で地下室の容積不算入措置を利用するということで、下から見ますと巨大な中高層建築物のような外観になるということで、住環境の悪化を招くといった
そういったことから、今回の法改正では、公共団体が例えばこの措置を適用する際に、地下か否かを判断するための地盤面、これについて、敷地の低い位置に設定することができるという制度を導入いたしましたので、今後、その制度をうまく活用すればこういった地下室マンションの紛争については減少していくのではないかというふうに期待しております。
それまでは地盤面の高さ四メートルを基準にして日影図を作るというのが、今度は六・五メートルを基準にして作るということになりましたから、二階の窓までは日が入らなくてもいいですよと、ほぼですね、大体そんな感じになったわけですよね。
、防音性あるいは断熱性を生かした地下室の活用、あるいはゆとりある都市住宅の供給ということで、例えば地下室で日曜大工ができるような部屋が作れる、あるいは倉庫が作れる、あるいはピアノの騒音を気にしないで練習ができるとか、様々な使い方ができるという意味で地下室の整備ができるような制度を創設したということでございますが、五年ほど前から、横浜、川崎などの大都市で低層住宅地のいわゆる斜面地、斜面地に盛土をして地盤面
このために、今回、今国会に建築基準法等の一部を改正する法律案を提出いたしまして、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがある場合に、容積率カウントしない地下室と見なされる範囲が減少するように、条例によって地盤面の高さを通常より低い地点に定めることが可能となるような法案を提出したところでございます。
○政府参考人(松野仁君) 今回の改正案は、やはり地下利用をうまく利用して居住空間を豊かにする、例えばピアノの練習するとか、日曜大工の部屋だとか、そういった、あるいはトランクルームだとか、こういったものの利用ということを前提に、地下利用そのものを禁止するということではございませんで、むしろ大々的に、地下の地盤面以下という、三メーターごとに地盤面を設定する、その以下の部分がすべて地下扱いになるという規定
こうした地下室マンション、やはり周辺住民の日照権あるいは町並みを乱すということだけではなくて、建築基準法における地盤面の判定なども、やはりこれは住民にとってはもう到底納得のできないものであるということであるわけでございます。
したがいまして、現段階ではまだ建築確認の申請が行われておりませんので、今御指摘にもありましたような容積率の制限あるいは地盤面と、こういった点について、まだ具体的に私どもの方で建築基準法に違反しているか否かについての判断材料に若干欠けるところがあるというような認識を持っております。
○政府参考人(小神正志君) 今申し上げましたように、地盤面、あるいは廊下とか階段とか、そういった部分が容積率に入らないということになっておりますので、全体の計画を見てからでないと、直ちに基準法に違反するかどうかということは申し上げられないということでございます。
実際には、今言われたように、平均地盤面で少しずつ切っていけば建設は可能だという形なんですが、見た感じは、がけ地に地下八階地上三階、ひどいところは地上三階地下十階というところもありましたよね。がけ地につくられて、廊下側もがけで面と向かっていて、先ほど健康な住宅という問題がありましたけれども、何だかカビがいっぱい生えそうな、そういう住宅の建設の仕方が行われているわけです。
○三沢政府参考人 若干技術的な御説明を申し上げますと、基準法上、建築物の高さの算定の基準となる地盤面というのは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面であるというふうに規定しております。 また、斜面地の場合など、その建築物の接する位置の高低差が三メートルを超える場合には、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をそれぞれの部分の地盤面というふうに規定しております。