2013-11-19 第185回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
現在、地理試験のみであります。本法案においては、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験とすることとしておりまして、その具体的な内容につきましては、地理のみならず法令、安全に関する事項及び、これからが大事ですが、接遇に関する事項、この四科目について実施してもらうことと想定しております。
現在、地理試験のみであります。本法案においては、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験とすることとしておりまして、その具体的な内容につきましては、地理のみならず法令、安全に関する事項及び、これからが大事ですが、接遇に関する事項、この四科目について実施してもらうことと想定しております。
私はどうも、先ほど言ったように、国土交通省の対応は、規制緩和後は、非常に行政的な、運転手の登録制度をやるとか地理試験を強化するとか、そういうことで来て本質に迫っていないと思うことは先ほど述べました。 それで、最後に、やはり運賃は多様でなければならない、それじゃないと世界の時流に合っていないという一つの固定観念が物すごくあるように思うんですね。昔は違ったんですよ。
私は、その地理試験にもあえてかかわるんですけれども、先日、大阪のタクシーセンターに伺いました。それでいろいろお話をお聞きしてまいりましたけれども、地理試験の取組についてもお聞きをしてきましたけれども、試験は全部で四十問で、合格は三十二問、正解は八十点ということでございました。
○政府参考人(岩崎貞二君) 御指摘のとおり、小委員会の報告では地理試験という言葉を使っておりますが、今回の提案させていただいております法案では、東京、大阪では地理試験、それからその他の地域につきましては講習を修了していると、このように表現をさせていただいております。
次に、地理試験についてお聞きをします。 地理試験についても、小委員会報告にはこう述べておりました。タクシー運転者は人命を預かるプロのドライバーであり、安全、安心な輸送サービスの提供が最大の使命であることから、中を飛ばしまして、安全運行のために必要不可欠な基本的な地理の試験については十分体得することがむしろ求められるため、地理試験の合格を運転者登録の要件とすることが必要であると書いてあります。
今回の改正では、すべての指定地域で運転者に講習の修了を義務づけることとし、地理試験については、これまでと同様に、東京、大阪のみ実施されると聞いております。すべての指定地域で地理試験の合格を求めるのではなく、講習の修了を義務づけることとしたその理由、どのような理由でそのようにしたのかということを伺いたいと思います。
先ほどから議論になっていましたが、タクシー小委員会の報告では、安全運行のために地理試験の合格を運転者登録の要件とすることが必要とされていました。ところが、先ほど来お話あったように、地理試験は現行どおりで、東京、大阪だけだ、拡大される政令市では実施されない。なぜ地理試験を外すのか、骨抜きではないかと私は考えるんです。これはみんな質問しているところなんですね。
○古賀(一)委員 それでは、再度お聞きしますけれども、この法案で、今回、運転者の資質について、新しい地理試験であるとか指定地域の拡大とか相なることになりました。これで、野方図な運転者がふえるとか、新車がまずは経営者の意向でじゃんじゃん増車されるとか、こういった今の流れに歯どめは一部なりともかかると予測しておられますか。
ただ、先ほど来申し上げているとおり、東京と大阪につきましては、乗務員登録をする前提として、地理試験を合格しなければできません。
運転者を採用して、それから資格試験を受けて、下手すると、何回も地理試験なんか落ちる人がいるようでございますので、三十数%の合格率なんといったら、何年たったら受かるんだという話になります。 経営側からいって、こういう運転手さんに対する登録制度、これは免許制までいっておりませんけれども、登録制度というものについて端的な御意見をお聞かせください。
先ほど、東京とか大阪の地理試験においても、それを通ってもなかなかそれが逆に生かされていないというお話がありましたが、高度な講習というのは具体的にどういうものをお考えですか。
それから、東京、大阪を指定しておりますタクシー業務適正化臨時措置法におきまして、現在でも地理試験が登録の要件となっております。ただ、今お話しのように、地理に不案内な運転手さんがふえているのではないかという指摘もございます。そういうことで、今回、地理試験そのもののあり方につきましても見直しまして、きちんとした地理についての知識が資質の中に確保されますようにやってまいりたいというふうに思っております。
それから、先生御案内のように、東京、大阪につきましては、指定地区におきましては、運転手さんは登録をされた運転者でなければタクシーの乗務員として事業を行ってはならないということでございまして、その中で、その登録の要件としての地理試験、これは制度上は基本的に国家試験でございますが、その国家試験を指定機関、東京と大阪の近代化センターに、運輸大臣のかわりとして地理試験を行わせておるわけでございます。
○吉田(公)分科員 個人タクシーの試験には二つあると聞いていますが、一つは法令試験だ、一つは地理試験だ。この地理試験だけは近代化センターに任せているのですね。なぜですか。
先生の御指摘のあった法令試験や地理試験をどのようにやっていくか。なかんずく十分経験があって違反もないといったような優良な方々については試験の免除も含めました抜本的な試験のあり方の見直し、それから先ほどの銀行の預金証書の提示を求めるといったような、いわば基礎的な資金計画のチェックについての提出書類、こういったものすべて、全般を現在見直しておるところでございます。
○吉田(公)委員 だから、それについては法令試験だとか地理試験、あるいはいろいろな条件をつけてやっているわけで、その条件の一つにこれが入っている。だけれども、今の車社会の時代に、反則、違反をしていない人というのはごく限られた人ですね。毎日乗っている人が反則金を払ったら、これは優良じゃないんだ、優良運転手じゃないんだ。つまり人格まで左右されるような言い方、優良運転手という。
それから、法令試験、地理試験、これは個人タクシーだけに限って行われているわけなのだけれども、その法令試験とか地理試験とか、一体そういうことが必要なのかどうかということをこの間は聞いた。その点についてどう改善をしてきたか、まず伺いたいと思うのです。
そういう観点から、場合によりましては、先生おっしゃるように、例えばタクシー事業を十年なら十年しっかりやってきて優秀な運転者であるというような方々については、例えば地理試験を免除するといったような具体的な改善策、こういったものにつきましては、私どももこれから、個人タクシー事業全体の改善方策を九月の八日に方向づけをいたしましたので、こういった中で慎重に、また前向きに検討してまいりたい、このように考えております
特に問題のある地域、東京地域、大阪地域につきましては指定地域にいたしまして、そういった地域における運転者となろうとする者につきましては、法人の雇用者である運転者につきましても一定の地理試験というのは行っておるところでございますが、先ほど申し上げましたように、個人タクシーにつきましては、やはりそういった法人の運転者の方々よりもよりすぐれた方々を選びたいということで、いわば加重な意味で免許制度の中に試験制度
何で個人タクシ一の方々にこういう試験を受けさせて、それで地理試験がだめだ、こう言うんだよな。東京駅から国会議事堂まで、ちょっと遠回りしただけで失格なんていうんじゃ、地理試験というのは大体そういうことだから、あのホテルヘ行くのにはどうしたらいいかとか、そういうのじゃないの、これ。 地理試験と法令というのは、需給調整のためにやっているんじゃないですか。
それからタクシー近代化センターを活用いたしまして、初任者教育なりあるいは地理試験、巡回教育、街頭指導ということを推進いたしております。そのほか、各事業者におきましては当然のことでございまして、運行管理者の講習会とかあるいは社内教育を徹底させていく、こういうことを従来やってきたわけであります。