2019-02-07 第198回国会 参議院 予算委員会 第2号
○井上哲士君 その際に地理的制限があるんでしょうか。
○井上哲士君 その際に地理的制限があるんでしょうか。
それは、外国船舶の強制検査、拿捕等というのが、この日本の領域又は周辺で行う必要最小限度の自衛行動権として言わば今まで認められてきたわけですけれども、存立危機事態の中で、地理的制限はなくて世界中の海でいわゆる敵性船舶について行われるということは、これは交戦権の行使ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そして、三月三日、これは私と法制局長官との議論で、新三要件そのものに地理的制限はございませんと御答弁をされております。 防衛大臣にお聞きします。ということは、新三要件が満たされれば、他国の領土、領海、領空でも武力行使ができるという理解でよろしいですね。
自衛隊の場合におきましては、自衛隊が存在して武器等を持っている限り地理的制限は全くございません。平時の権限でございまして、戦う権限ではございません。 これを米軍等の武器等を防護するということになりますと、それはやはり我が国の防衛に資する、そういう活動に現に従事している米軍等の武器等という制約が必要であろうというふうに解しております。
○横畠政府特別補佐人 新三要件そのものには地理的制限はございません。ただし、どのような事態がこれに当たるかということの判断におきましては、その事態がどこで発生しているかということは、かなり大きな判断要素になり得るものと考えております。
○横畠政府特別補佐人 繰り返しになりますが、新三要件そのものに地理的制限はないということで、総理の答弁もその趣旨であろうと理解しております。
この中間報告、七月一日の閣議決定を踏まえて、やっぱり地理的制限なく地球上どこでも、戦闘地域まで行って米軍支援を行うと、こういう枠組みの方向になっている非常に危険なものだと思います。改定作業は中止するべきだということを申し上げまして、時間ですので質問を終わります。
とにかく、今テレビで見ていらっしゃる国民のために、まずは国民が安心できるように、閣議決定の後には、自衛隊が活躍する際の、例えば地理的制限ですとか武器行使の定義、あるいは使用する武器の種類等、すなわちその歯どめについて、わかりやすく説明をできるような議論をしていただきたいと思います。これは私自身の望みでもあります。 では、次の質問に移ります。
そして、現行法においても、自衛隊による在外邦人等の輸送について、地理的制限は存在しないと承知をしております。 こういった状況の中で、まずは懇談会の報告書を待ちたいと存じますが、それを受けて、政府としましても、与党としっかり議論をした上で、方針を考えていかなければならないと思っております。
しかも、十三日の安保法制懇では、集団的自衛権の行使を容認した場合に地理的制限はないということを確認をされております。そうなれば、ジブチの基地を拠点にして集団的自衛権の行使して武力行使をするということも可能になるわけですね。そういうこともこの中長期的検討は展望しているんじゃないですか、いかがですか。
ましてや、何らの地理的制限もなく、米軍機と民間機の空域分離もない低空飛行訓練ルートを使用した米軍の軍事訓練は、きっぱりと中止すべきであり、オスプレイの配備、訓練は、沖縄でも本土でも中止せよ。 外国では、例えばドイツなどでは、米軍が低空飛行訓練を行う場合は、ドイツ国内法を前提に米独間で個別の協定を結ぶなど、当然のようにやっている。
繰り返しになりますが、三条の任務ということで地理的制限が掛かるということではないと思います。今までの三条の任務のその性格からそういう御説明があったんだということで。 今までは、その三条の任務の現実にあるものとしての防衛出動とか公共の秩序維持という観点からそういう説明があったんだと思います。
○榛葉賀津也君 しかし、今までの原則でいきますと、自衛隊三条にはおのずと地理的制限が掛かっているんですね。これ二項だけ外すというのはどういう解釈になりましょうか。社会党の翫正敏委員の質問に対しても、当時の政府委員であります畠山さんも、正に三条については地理的制限が掛かりますから、おのずと三条の趣旨に基づいて限度、制限があると明確に答弁しているんですね。
仮に地理的な言葉でないとすれば、日本の国益によって周辺の範囲がどんどん変わるということなのか、つまり地理的制限はないということなのでありましょうか。周辺という言葉は、明らかに地理的用語であることは自明であります。なぜ、極東という言葉を避けて、わざわざ対象地域範囲をごまかそうとしているのか、納得のいく説明をいただきたいのであります。 そもそも周辺事態とは具体的にはどのような状況を指すのか。
○東中委員 その地域というのは、そういう事態が起これば、それがお隣の朝鮮半島であろうと、あるいは地球のまるっきり裏側であろうと、全くグローバルにそういう要件があるかどうかということを考えるので、地理的制限は一切ないということですね、ちょっと確認。
○荒政府委員 御指摘のように、そういう意味での地理的制限はございません。