2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
この改正により、デジタルネットワーク技術の活用によって図書館等が保有する資料を簡便に入手できるようにすることで、コロナ禍のような予測困難な事態にも対応し、時間的、地理的制約を超えた国民の知のアクセスを向上させ、また持続的な研究活動の促進等にも資するものと考えております。
この改正により、デジタルネットワーク技術の活用によって図書館等が保有する資料を簡便に入手できるようにすることで、コロナ禍のような予測困難な事態にも対応し、時間的、地理的制約を超えた国民の知のアクセスを向上させ、また持続的な研究活動の促進等にも資するものと考えております。
だから、今まさに、このコロナというのはSARSパートツーと言われていて、今度はMERSパートツーも来るかもしれませんし、そのときに、密から疎へということをやらなきゃいけないときに、政府機能とかパブリックの機能をデジタル空間に移しておけば、地理的制約がなくなるので、分散化が図れるんですよ。
委員御指摘のとおり、これまでの教訓を踏まえますと、やはり、地理的制約といった固有の事情を考慮した上で、この計画の運用は実効性のあるものとしていくことが必要であると考えてございます。
オンライン診療を活用すれば、離島や僻地など地理的制約があっても、あるいは仕事や子育て、介護など、さまざまな理由で通院が難しい方であったとしても、アクセスの負担が軽減されて、必要な治療を継続して受けられるようになる。オンライン診療は、国民の命、健康を守る上で非常に大切な仕組みです。
○山本国務大臣 捜査の関係について私の方からお答えしたいと思いますけれども、サイバー犯罪につきましては、地理的制約を受けることが極めて少ないわけでございまして、容易に国境を越えて行われるほか、匿名性が非常に高いということもございまして、犯行の痕跡が残りにくい犯罪であり、こうしたことからも、サイバー犯罪をめぐる情勢は極めて厳しいというふうに認識をいたしております。
サイバー攻撃の特徴は、地理的制約を受けることが少なく、世界中どこからでも、行政機関、電力、ガス、鉄道、航空、医療といったあらゆる重要インフラに攻撃が加えられているおそれがあります。したがって、政府内で各省庁が密接に情報共有をすることはもちろんですが、被害を広げないために速やかな対応を指示できる司令塔の体制強化が求められます。
存立危機事態及び重要影響事態における地理的制約等についてお尋ねがありました。 我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変わっており、今や、脅威は容易に国境を越えてくる時代となっています。このため、安全保障政策は、我が国からの距離ではなく、我が国への影響の度合いに応じて考えるべきであります。
そういう点で、安全保障関連法案は、海外での軍事活動というものを可能にする、しかも地理的制約も示されていないというふうに理解をしていますので、九条の容認する範囲を超えているのではないかというふうに受けとめています。 例えば、日米同盟にかかわって発言すれば、アメリカ合衆国というのは我が国にとっては密接な関係にある他国ということになろうかと思います。
周辺事態法を重要影響事態法にして地理的制約を取り払い、国際平和支援法も制定をして地球の裏側であっても米軍支援を可能にすることは、断じて容認できません。法案が規定をする補給や輸送、修理・整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素を成すことは、国際的にも軍事的にも常識中の常識ではありませんか。
それから、地理的制約をなくすということによって、これまで日米安保で定められていたいわゆる極東条項というのがございますが、この極東条項は、歴代政権は、フィリピン以北、日本及びその周辺というのが統一見解になっておりましたけれども、これを、このガイドラインが範囲を超えているというふうに思うわけであります。それについていかがでしょうか。
○那谷屋正義君 大きな違いの一つに、この間も様々なところで指摘をされておりますけれども、要するに自衛隊の行動範囲の地理的制約をなくすというところは大きな違いの一つなんだろうというふうに思います。
次に、重要影響事態法や国際平和支援法による武器等防護について聞きますが、これを行う場合に地理的制約もない、それから防護対象の武器等の制約もないと。法律上は空母であっても可能だということが衆議院での答弁でありました。そうしますと、核兵器を搭載をした例えばF35などが載っているような空母を日本が防護をすると、こういうことも法律上は起こり得るんじゃないですか。外務大臣、いかがでしょうか。
それから、政府案は米軍以外の外国軍も、それから地理的制約はなしと、こういうことですが、我々は地理的制約を残して周辺概念を堅持すべきだという、これも憲法との関係なんですよ。それをそこに書いております。 それから、後方支援等他国領内における国際貢献については、国連の安保理七章決議、授権決議のきちっとしたものだけが対象にすると。関連決議を含む国連決議については、政府案はそれを対象とする。
その上、自衛権行使についても、地理的制約もありません。これでは、ホルムズ海峡を含む世界のあらゆる場所に、それこそ地球の裏側にまで自衛隊を出動させることになります。これまで自国防衛に徹し専守防衛の原則を守ってきた自衛隊のあり方を根本的に変えることになります。 我々維新の党は、我が国の周辺の現状を見れば、安保法制の改革は必要だと考えています。
法案も、周辺事態法の地理的制約を取り払うとともに、これまでの時限立法にかえて、自衛隊海外派兵の恒久法を整備するものとなっています。 現行安保条約の規定が全く変えられていないもとで実質的な改定が進められていることは非常に私は問題だと思っておりますが、公述人はこの点をどのようにお考えか、御意見をお伺いしたいと思います。
おっしゃるように、自衛隊が例えば米軍と共同で活動するといった場合、それが主としてアジア太平洋地域になるであろう可能性はかなり高いだろうというふうに思いますけれども、ただ、あらかじめ周辺という地理的制約をつけることによって、今度は、では、どこまでが周辺なのかというような議論に陥っていって、必要なときに十分な対処ができないという事態は避けなければならないというふうに考えております。
今回は重要影響事態ということで、地理的概念ではないんですけれども、これまでの答弁等もございまして、重要影響事態はそういう地理的制約はない、そういうことで認識をいたしております。
一言で言うと、先ほどから繰り返しになるんですが、地理的制約というのもある程度持った方がいいんじゃないですか、あるいは支援国も対象を限定した方がいいんじゃないですか、それから、いわゆる後方支援の内容もやり過ぎはだめなんじゃないですかということを申し上げているんですね。国民は、この辺が全部取っ払われちゃっているから不安だし、これは何度答弁を聞いてもすとんと落ちないですよ。
この後方支援の話こそが、ある意味では質的にがらっと変わって、地球の裏側まで行って、これまた日米安保の中では米軍、極東、こういう地理的制約がありましたけれども、それも全部取っ払って、法理論上は、地球の裏側まで行って他国の紛争に加担するという話になっているわけですよ。
○赤嶺委員 前回は、周辺事態法のときには相互計画があり共同計画がありということだったんですが、今回、地理的制約が取り払われている共同計画一本になっている。そのことの持つ意味については、これから今後議論していきたいと思います。 ただ、今、アメリカは、圧倒的な軍事技術を背景にして、パキスタンやアフガニスタンやイラク、イエメン、ソマリアなど、世界各地で無人機による攻撃を繰り返しています。
ガイドラインというのはいわば地理的制約が取り払われているわけですから、共同計画も地理的制約はなくなるという理解。普通に考えたら、この理解。おっしゃるとおりでありますという答弁じゃないですか。いかがですか。
周辺事態法と同様に、新ガイドラインでも我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について地理的制約が取り払われておりますが、共同計画も地理的制約はなくなるということでよろしいでしょうか。
周辺事態の概念と地理的制約についてのお尋ねがありました。 政府は、従来より、周辺事態について、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではないと説明してきました。この点については、重要影響事態においても何ら変更はありません。
これについて、実質的な地理的制約をなくし、支援対象を拡大することで、自衛隊の活動がグローバルに拡大するのではないかとの懸念が指摘されていますが、なぜこうした目的規定の見直しが必要になったのか、その理由について伺います。 また、これにより、従来の、日米安全保障条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資するというこれまでの法律の趣旨が大きく変わることになるのか、あわせて伺います。
そこで、今回、周辺事態法を重要影響事態安全確保法に改正することにより、これらの実質的な地理的制約がどのように変わるのか、総理の御認識をお伺いいたします。 次に、国際社会の平和と安全に関する法整備についてお伺いいたします。 今回の平和安全法制では、国際平和支援法の制定と国際平和協力法の改正によって、国際社会の平和と安全に資する活動の実施を大きく拡充することとなります。
このガイドラインのもう一つの改定のポイントに、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」のところについて、これまでも議論がありましたとおり、地理的概念はないということでしたが、地理的概念がない、地理的制約がないということでよろしいのかどうか。その場合は、どこでどういうふうに歯どめをかけていこうとされているのか。