2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
○吉川沙織君 今回の地方自治法等の一部を改正する法律案の地独法の窓口関連業務の追加の事務、定型的であって法律の別表に掲げるもの、一から二十四まであると言いました。そのほとんどが、何々であって政省令で定めるもの。
○吉川沙織君 今回の地方自治法等の一部を改正する法律案の地独法の窓口関連業務の追加の事務、定型的であって法律の別表に掲げるもの、一から二十四まであると言いました。そのほとんどが、何々であって政省令で定めるもの。
だがしかし、後者の地独法の改正は第三十一次地制調の答申を踏まえた改正、これ冒頭大臣から答弁もありましたが、これだけではなくて、実は平成二十六年に国の独法通則法が改正になっています。これを踏まえた改正であるということは、この白表紙の総務省が出してきたやつにもちゃんと書いています。
また、この地独法の活用と偽装請負ということがこれまで民間委託の中で指摘されてきました。 平成二十八年四月一日現在において、窓口業務のいずれかを民間委託している市区町村数は千七百四十一団体中二百七十五団体、一五・八%となっております。
だから、私は、この地独法の活用の方法というのは、これから新しく例えば連中のところでつくっていくということももちろんこれあるでしょう、あるいは定住自立圏の中で幾つかの町村がつくるということももちろん想定されているでしょう。それは僕はちょっといいとは思わないんですけれども。 一方で、もう既に民間委託したところが地独法に移行するということも、これ当然あり得るわけですよね。
非常勤職員の皆さん、今回法改正がされて若干改善されるんですけれども、やはりその民間委託された先の、委託先の雇用の在り方等々でやはり相当厳しい労働環境の中で働いていらっしゃる窓口業務に携わる人たちがいらっしゃるわけですから、そういう皆さんたちの処遇改善ということも含めて、この窓口の独法化を賛成するわけじゃないんですけれども、あえてつくるとすれば、今そういう民間委託の中にある自治体に対して、これは逆に地独法化
この根拠は地独法の十四条から来ているのではないかという御説明が事前にありますが、この内容を端的にお答えいただきたいと思います。
地方独立行政法人法の一部改正について先生にお伺いしたいんですが、この地独法については、何なのか、それから必要性ということを人々にもっとしっかり知らせる必要があるんじゃないか、こういうお話をされたわけです。そこについて、いわゆる行革の一環だというふうに捉えることもできるし、それから逆に、先ほどのように、非常にスリム化を急ぐ余りに問題も残したということですよね。
身分ですね、今窓口業務にいらっしゃる方々が、地独法の五十九条などに基づけば、身分が変わっていくと思いますが、そこを確認させていただきたいと思います。
御指摘のように、今回の地独法の改正におきまして、一般独法それから特定地独法とも、御指摘のございました審査等の業務も行える、公権力の行使も行えるということでございます。
一つには、新たな地独法を設立した際に、新たな職員を雇い入れるというケースもあると思いますし、今御指摘ございましたように、現に窓口業務に従事している職員が地独法法の規定に基づいて移行するというケースもあるというふうに考えております。