1949-05-20 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
内容は、電氣通信省及び地方電氣通信局、さらに地方電氣通信部、さらに地方電氣通信管理所、最後に地方電氣通信取扱局ということになつておりますが、かように中間的な各機構をふやしますことは、その局長をふやし、あるいは管理所長をふやし、課長をふやす、こういうふうに判を押す職務だけをふやすような傾向になつておりますが、これでは現在の電氣通信省從業員の定員を食つていないか、この点を御説明願いたいのであります。
内容は、電氣通信省及び地方電氣通信局、さらに地方電氣通信部、さらに地方電氣通信管理所、最後に地方電氣通信取扱局ということになつておりますが、かように中間的な各機構をふやしますことは、その局長をふやし、あるいは管理所長をふやし、課長をふやす、こういうふうに判を押す職務だけをふやすような傾向になつておりますが、これでは現在の電氣通信省從業員の定員を食つていないか、この点を御説明願いたいのであります。
地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所、地方電氣通信取扱局という工合に四段の段階になつておるのであります。徒らに機構を複雜化するだけでありまして、決してこれによつて行政能率を高めることはできないと私は思うのであります。 更に第三の論点としましては、この両省設置によりまして、從來逓信省に奉職しておりましたところの從業員がそれぞれ分割されてこれに所属することになるのであります。
それから地方電氣通信管理所は大体数部を一纏めにしまして一ヶ所に置く。地方電氣通信取扱局はこれは公衆と直接タイ・アップしているところの窓口でございます。 第三章で外局を示しております。外局は電波廳と航空保安廳との二つでございます。電波廳は第三十條に電波廳の任務を現わしております。公衆の利益、利便又は必要のため、公平且つ能率的な方法で電波を規正監督するという任務を持つておるのであります。
更に地方電氣通信管理所の問題につきまして御質疑がありましたが、これは他の政府委員をして答弁いたさせることにいたします。
それから只今の行政簡素化の問題に逆行するような問題は、電氣通信省におきましては、昨日下條委員からも質問がありましたが、地方電氣通信局が現在の逓信局に相当するもので、その次に地方電氣通信部というものを都道府縣に置き、地方電氣通信、管理所というものを市又は郡に置くというような御説明でございましたけれども、現在逓信局から直ぐ郵便局なり、逓信局、電話局なりにおいて統轄されて何ら不自由ないのに、この都道府縣乃至
本省の下部組織は、地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所、地方電氣通信取扱局、こうなつております。この地方電氣通信局は現在の通信局の所在地に設けられるものでありまして、地方電氣通信部は各都道府縣にこれを設け、地方電氣通信管理所は地方事務所、或いは郡單位、或いは特別な市にこれを置くことになつております。最下部の地方電氣通信取扱局は現在の郵便局であります。
御質問のその点ではなくして、その下にありまするところの地方電氣通信管理所は要らないのではないかというような御質問だつたと存じます。
○政府委員(鈴木直人君) 実は只今の御質問は、地方電氣通信管理所のことであると考えておりましたが、そうでなくして、地方電氣通信局が地方にあるならば、府縣ごとに地方電氣通信部は要らないではないか、こういう御意見なんですか。
この部、室を置きましたのもそれでございまするし、また地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所といつたような地方部局に対しましては、一般の行政組織法によりまする支、分、部、局でなく、一つの現業機関、すなわち地方機関として存置されております。なおこの電氣通信研究所は二十一條の現業廳としての特別機関でありますることは申し上げるまでもございません。
その下に地方電氣通信管理所というものがあります。これは地方事務所または郡單位、あるいは市におきましては特別な市に置くことになつております。その下には地方電氣通信取扱局というものがありますが、これは現在の郵便局を意味しておるものであります。外局二廳の方について申しますると、電波廳の下には法規経済部、施設監督部、技術部、監視部、この四部がありまして、その下には地方電波管理局があります。