1949-05-20 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
從つてこれは特に私は設置法の問題にもなりますけれども、この面でここに例もありますがごとく、たとえば地方電氣通信局と電氣通信部の人間は、あなたの方の御予定になりますと、一万一千九百五人であります。ところが地方の実際に仕事をやろうかというところの管理所は別といたしましても、地方電氣通信取扱局においては十三万二千七百二十一名であります。そうすると十名に一人の管理者がおるのであります。
從つてこれは特に私は設置法の問題にもなりますけれども、この面でここに例もありますがごとく、たとえば地方電氣通信局と電氣通信部の人間は、あなたの方の御予定になりますと、一万一千九百五人であります。ところが地方の実際に仕事をやろうかというところの管理所は別といたしましても、地方電氣通信取扱局においては十三万二千七百二十一名であります。そうすると十名に一人の管理者がおるのであります。
内容は、電氣通信省及び地方電氣通信局、さらに地方電氣通信部、さらに地方電氣通信管理所、最後に地方電氣通信取扱局ということになつておりますが、かように中間的な各機構をふやしますことは、その局長をふやし、あるいは管理所長をふやし、課長をふやす、こういうふうに判を押す職務だけをふやすような傾向になつておりますが、これでは現在の電氣通信省從業員の定員を食つていないか、この点を御説明願いたいのであります。
しかしこの機構の改正において、地方の逓信局といいますか、これがよくまだはつきり私どもにはわかつておりませんが、今度の地方郵政局と地方電氣通信局は、今までのような地方逓信局と大体似かよつたものであるかどうか、その点お伺いしたいと思います。
即ち地方電氣通信局から現業の取扱局に至るまで四つの階段を経ております。その最末端の現業機関と申しますれば即ち郵便局でありまして、電信電話等の通信事務は郵便局に委託せられて行われるのであります。
地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所、地方電氣通信取扱局という工合に四段の段階になつておるのであります。徒らに機構を複雜化するだけでありまして、決してこれによつて行政能率を高めることはできないと私は思うのであります。 更に第三の論点としましては、この両省設置によりまして、從來逓信省に奉職しておりましたところの從業員がそれぞれ分割されてこれに所属することになるのであります。
この地方電氣通信局は、現在の逓信局の所在地、現在の逓信局の中で電氣通信関係を扱つておるそれだけの区域及び範囲、仕事の中を持つて業務を実施して行くわけでございます。 次の地方電氣通信部は、大体におきまして都道府縣を單位としまして一ヶ所、北海道のごときは数ヶ所に亘りますが、ここにおきまして地方通信局の仕事を分掌するものでございます。
結局從來は逓信局から一電話局へ直接に行つておつたのを、今度は都道府縣に通信部を設けられ、そうして尚市又は郡に管理所を設けられるというこの段階が余り多過ぎて、いわゆる行政簡素化にはならないので、むしろ只今の御説明から行きますと、管理所というものは特に設けなくてもいいのだ、通信部が都道府縣で纏めればいいのだと私は思うのでございまして、地方電氣通信局の下に地方電氣通信部 、いわゆる都道府縣にあるものが末端
○大島定吉君 二十六條にあります地方電氣通信局、地方電氣通信部というようなふうに、部と局が分けられておりますが、その事務の内容を具体的に、簡單で結構ですが御説明願いたいと思います。
これも先程郵便省の場合の御説明のように、現在の逓信局の所在と地方電氣通信局の所在とは同樣な線を持つております。同樣なことに相成つております。それから地方電氣通信部は大体において都道府縣において一つ、北海道のごとき大きい所は若干部を置く。それから地方電氣通信管理所は大体数部を一纏めにしまして一ヶ所に置く。地方電氣通信取扱局はこれは公衆と直接タイ・アップしているところの窓口でございます。
それから只今の行政簡素化の問題に逆行するような問題は、電氣通信省におきましては、昨日下條委員からも質問がありましたが、地方電氣通信局が現在の逓信局に相当するもので、その次に地方電氣通信部というものを都道府縣に置き、地方電氣通信、管理所というものを市又は郡に置くというような御説明でございましたけれども、現在逓信局から直ぐ郵便局なり、逓信局、電話局なりにおいて統轄されて何ら不自由ないのに、この都道府縣乃至
はつきりしていないのは、この表にも載つておりますように、課を幾つ置くのか、課長をどのくらいポストをすえるのか、あるいは、地方郵政局、地方電氣通信局といつたようなものの部課をどういうふうにするのかきまつておりませんから、これは私が今までの官廳機構の常識に從つて部課を分けてみますと、非常に莫大な部課長のポストがふえるというふうになつておるのであります。
第一番目には、電氣通信省の下部機構でありますが、地方電氣通信局の下に地方電氣通信部ができて、これは都道府縣におかれるようでありますが、そうしますと、現在あります地方逓信局の場所に設置される通信局と通信部が、屋上屋のような形で、段々通信機構なんかも拡充されて來れば、必ずしも地方通信局というものきなくて済むのではないか。
○下條恭兵君 只今私のお尋ねしましたのは、地方電氣通信局と地方電氣通信部がありますと、実際問題としまして、まあ長野の通信局で申しますと、從來だと直接長野へ行つて陳情をしておつたのが、新潟あたりですと、一遍新潟へ行つて又長野へ行かなければならんというようにダブつて、私は都合が惡くなりはしないかと思う。
○政府委員(鈴木直人君) 実は只今の御質問は、地方電氣通信管理所のことであると考えておりましたが、そうでなくして、地方電氣通信局が地方にあるならば、府縣ごとに地方電氣通信部は要らないではないか、こういう御意見なんですか。
この部、室を置きましたのもそれでございまするし、また地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所といつたような地方部局に対しましては、一般の行政組織法によりまする支、分、部、局でなく、一つの現業機関、すなわち地方機関として存置されております。なおこの電氣通信研究所は二十一條の現業廳としての特別機関でありますることは申し上げるまでもございません。
本省の下には、図解でごらんになるように、地方電氣通信局というのがあります。これは現在の通信局の所在地に設けることになつております。その下に地方電氣通信部がありまして、これは各都道府縣に設ける予定になつております。その下に地方電氣通信管理所というものがあります。これは地方事務所または郡單位、あるいは市におきましては特別な市に置くことになつております。