1977-04-26 第80回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
この維持整備計画の実施に当たって、都道府県知事は関係陸上交通事業者に対し、輸送施設の整備改善等の維持整備計画で決めた事項の実施について勧告し、これを受けた地方陸上交通事業者はこれを尊重し、その実施に努めなければならないことにいたしております。
この維持整備計画の実施に当たって、都道府県知事は関係陸上交通事業者に対し、輸送施設の整備改善等の維持整備計画で決めた事項の実施について勧告し、これを受けた地方陸上交通事業者はこれを尊重し、その実施に努めなければならないことにいたしております。
この維持整備計画の実施に当たって、都道府県知事は関係陸上交通事業者に対し、輸送施設の整備改善等の維持整備計画で決めた事項の実施について勧告することとし、これを受けた地方陸上交通事業者はこれを尊重し、その実施に努めなければならないことにし、かつ、国及び地方公共団体をして、そのために必要な資金の確保あるいは税制上の優遇措置を講じさせ、計画の円滑な実施をいたさせようとするものであります。