2021-03-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
その観点から、国も、地方自治体に対して地方防災会議における女性委員の割合を高めることを働きかけています。 資料五を御覧ください。これ、委員の名簿なんですよね。第四次男女共同参画基本計画が平成三十二年、これ二〇二〇年までなんですが、これ、三〇%女性比率をしようということも書いてあったりとかするんですよね。
その観点から、国も、地方自治体に対して地方防災会議における女性委員の割合を高めることを働きかけています。 資料五を御覧ください。これ、委員の名簿なんですよね。第四次男女共同参画基本計画が平成三十二年、これ二〇二〇年までなんですが、これ、三〇%女性比率をしようということも書いてあったりとかするんですよね。
そのために、災害対策基本法も改正されまして、地方防災会議の委員として有識者委員を追加できるようにされたところでございます。 消防庁におきましては、消防庁の防災業務計画におきまして、都道府県、市町村の地方防災会議で女性、高齢者、障害者などの多様な主体の視点が反映されるよう留意していただきたいということを規定し、自治体に周知を図っているところでございます。
とりわけ、委員御指摘のように、地方防災会議への女性の参画は重要であると考えております。地方防災会議には、女性が参画することにより、避難所の運営、物資の提供、女性の視点が盛り込まれることによって、女性や子供のニーズ、課題に的確に対応できるというふうに考えております。 例えば、災害時には、保護者や大人が災害対応に追われて子供たちに目を向けるということがなかなかできなくなってしまっている。
恐らく内閣府防災が組織していると、ちょっと私、正確じゃないんですけど、地方防災会議というものの中でこうした避難所の在り方というのは、コロナウイルス感染症のことで今様々な、問われておりますので、感染症の下での避難所の在り方の中に、障害者の皆様が困らないようなこうしたマンホールトイレの設置ということもアイテムに入れていくことで恐らく設置が加速化されるんではないかと思いますので、武田担当大臣ともちょっと少
国の防災基本計画に、地方防災会議の委員への任命などについて、女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要があると書かれています。
そのため、防災基本計画では、これらの要配慮者への施策の必要性を明記するとともに、地方防災会議への委員の任命などにおいて障害者等の参画を促してきたところです。また、総合防災訓練大綱においても、これら要配慮者本人や要配慮者利用施設の管理者等の訓練への参画も促してきたところです。高齢者や障害のある方など配慮を必要とされている方が犠牲になるケースは絶えず、私自身もとても胸を痛めております。
中でも、地方防災会議を始めといたします意思決定の場への女性の参画は重要でございます。 御指摘の地方防災会議における女性の割合につきましては、この計画の五年間で着実に上昇してはいますものの、引き続き女性の参画拡大を進めていく必要があるというふうに認識をしてございます。
○小宮政府参考人 地方防災行政の現況調査におきまして、毎年四月一日現在の各地方公共団体における備蓄状況について調査をしておりますが、指定避難所ごとの備蓄状況につきましては把握をしておりません。
地方自治体は、緊急自然災害防止対策事業計画を策定して、この計画に位置付けた地方単独で実施する防災インフラの整備が対象となっているんですが、これ、早期の工事着手が可能となるように、地方防災計画などの既存計画を準用するなど、これも柔軟な対応ができるようにすべきじゃないか、このように思いますけど、いかがですか。
法律上は、消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉法の市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者というふうに書かれておりまして、これは各地域の実情に応じて地域の地方防災計画に位置づけられるということになっております。
このため、防災基本計画では、女性や高齢者、障害者等を地方防災会議の委員に任命するなど、防災に関する政策の決定過程等に多様な視点を取り入れる必要がある旨、定めているところであります。 また、災害対策基本法においては、自助、共助の精神に基づく自主的な防災活動を推進するため、地域住民の発意によってコミュニティーレベルの防災に関する計画を作成する地区防災計画制度が設けられています。
警戒地域の指定があったときは、地方防災会議は、火山防災協議会の意見を聴いた上で、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予警報の発令及び伝達、住民等がとるべき立ち退きの準備等の避難のための措置、避難場所及び避難経路、救助に関する事項など警戒避難体制の整備に関する事項を定めなければならないこととしております。
推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 内閣総理大臣は、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を定めなければならないこととし、警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域として指定することができること、 警戒地域の都道府県及び市町村は、火山防災協議会を組織するものとし、地方防災会議
警戒地域の指定があったときは、地方防災会議は、火山防災協議会の意見を聞いた上で、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予警報の発令及び伝達、住民等がとるべき立ち退きの準備等の避難のための措置、避難場所及び避難経路、救助に関する事項など警戒避難体制の整備に関する事項を定めなければならないこととしております。
なお、消防庁が公表しております地方防災行政の現況という資料におきましては、平成二十五年四月一日現在で、地域防災計画に避難所として位置づけられている数を申し上げますと、千七百二十四団体で十万五千九百一施設が位置づけされているというふうに承知をいたしております。
これに基づいて、中央防災会議において基本計画をつくって、地方防災会議において推進計画をつくって、中央防災会議において地震対策大綱、地震防災戦略を策定してその対策を進める、こういう形ですね。 今度は、この特措法が成立をしますと、南海トラフで著しい損害があるだろうということを対象とした地域に対して、新たな基本計画及び推進計画を策定することになるというふうに思います。
地域防災計画に多様な主体の意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として学識経験者も加えたところでございまして、防災教育の教科化については教育行政全体の中で考える必要もございますので、これはしっかり文部科学省とも議論してまいりたいというふうに思っております。 今後も、機会を通じた防災教育、国民の防災教育への意識を高め、行動してまいりたいと思います。
また、地方防災会議への女性委員の登用状況の把握については、現在、都道府県及び指定都市にとどまっていますけれども、全ての市町村における登用状況の把握、公表についても、関係部局、これは男女共同参画局、内閣府、森大臣の下ですね、あるいは消防庁とも連携をして検討してまいりたいというふうに思っております。 ちなみに、私、今国家公安委員長を務めておりますが、昨日、警察に女性の積極登用の提言書が出てきました。
○椎名委員 そうしますと、先ほど柿沢未途議員からもございましたけれども、原子力規制委員会設置法附則五十四条で改正された原災法六条の二、こちらに基づいて規制委員会が策定する原子力災害対策指針に基づき、周辺地方自治体が十分な地方防災計画をつくること、それから、事業者と周辺自治体との間で安全協定などの合意がなされること、周辺自治体や住民から再稼働に関する同意を得ること、これ自体は法的に再稼働の条件になっていないということなんですよね
特に女性の視点については、昨年、災対法を改正いたしまして、従来は、行政職の方が地方防災会議のメンバーに充て職のように入っていたんですね。これは余り機能しませんので、やはり女性の方だとかあるいは学識経験者の皆さんとか、こういった方が弾力的に入れるように制度を改正いたしましたので、ぜひこういった改正を積極的に活用していただきたいなというふうに思っております。
今国会で成立をしました災害対策基本法改正法では、多様な主体の参画を図るために、学識経験者等を今度は地方防災会議の委員に選任できるという内容も盛り込まれております。 こうしたものを先生御指摘のように活用しながら、第三者的な意見をしっかり聞いて、それぞれの地域でこうすべきだという意見が出てくると思います。
災害対応は災害対策本部が担うことを明確化する一方で、地方防災会議の所掌事務に、地方公共団体の長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること等を追加するとともに、多様な主体の意見が反映されるよう、自主防災組織を構成する者又は学識経験者を会議の委員として追加すること等の見直しを行うこととしております。
災害対策本部の所掌事務と中央、地方防災会議の所掌事務を、今回の法改正でどう見直したのかという資料であります。 それで、さまざまこれについて御質問をしたいことがあるんですけれども、項目を絞りまして、中央防災会議、地方防災会議の所掌事務で、現在は、中央防災会議は、非常災害に際し、緊急措置計画を作成し、及びその実施を推進することとあります。都道府県防災会議でもそうです。
次に、地方防災会議についてお伺いいたします。 都道府県に設けられる防災会議の委員には、これまでの委員に加えて、自主防災組織を構成する者または学識経験者も委員に追加することができるようになった。拡大されること自体は一歩前進だというふうに受けとめておりますけれども、他方で、果たしてこれで十分なのかという疑問を持たざるを得ません。
まず、地方防災会議と災害対策本部の所掌事務についてお伺いいたします。 改正案では、都道府県に置かれる防災会議の所掌事務が拡大されまして、防災に関する重要事項を審議し、これに関して知事に意見を述べることができるようになった。他方で、当該の都道府県で災害が発生した場合の情報収集と、非常災害に際しての緊急措置に関する計画の作成、実施が削除されました。
災害対応は災害対策本部が担うことを明確化する一方で、地方防災会議の所掌事務に、地方公共団体の長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること等を追加するとともに、多様な主体の意見が反映されるよう、自主防災組織を構成する者または学識経験者を会議の委員として追加すること等の見直しを行うこととしております。