2005-07-14 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第28号
それから、昭和三十二年に東北開発促進法が成立した以降、九州、四国、中国、北陸の各地方開発促進法が順次成立いたしまして、国において地方開発促進計画が策定されることになった。そういうことから地方総合開発計画として計画が策定されなかったと、こういうふうに理解をしておるところでございます。
それから、昭和三十二年に東北開発促進法が成立した以降、九州、四国、中国、北陸の各地方開発促進法が順次成立いたしまして、国において地方開発促進計画が策定されることになった。そういうことから地方総合開発計画として計画が策定されなかったと、こういうふうに理解をしておるところでございます。
あるいはまた、各地方開発促進法のもとにある各地域のブロック計画というのがあるわけですよね。当然すべての整合性をとらないと今回の新法の意義もなくなってしまうわけで、そこらを十分調整をとって、統一性、整合性のある計画にしていただかなければなりません。 また、計画間の連絡調整だけにとどまりませんで、各地方もそれぞれに今自治体ベースの計画を持っているわけですよね。
同時に、きのう質問をする前に地方振興に関する法律はどのくらいあるものなのかなということで国土六法をちょっとめくっておりましたら、そうしましたら、いわゆる地方開発促進法、これは各地域にさまざまあるわけでありますが、それを除いて、何と十六から十七も基本的な振興法があるわけであります。
御案内のとおり、四国地方開発促進法という法律に基づいた計画でございまして、そのときの情勢をある程度反映した表現がそこにあるのだ、かように考えております。
九州はどうかといえば、九州地方開発促進法というものを立法府で制定されておるわけでございますが、確かに東北開発株式会社に当たるものはない、北東公庫に当たるものは特別の法律としてはないという形にはなっておるわけでございますけれども、北東公庫が現在行っております地域関係の開発融資の仕事は、日本の開銀の地域関係のいろいろな特別融資で一応制度的に私どもとしては手当てをしておりまして、そのあたりは北東公庫と開銀
南九州開発浮揚については、三全総やあるいは九州地方開発促進法についても、水や土地の資源に大変恵まれた土地でございますし、農林水産業や工業の集約こそ南九州開発の大きな浮揚策であると考えます。その基盤整備、環境整備に国の誘導施策を講じながら、われわれ九州各県の者もそれに協力をしていくことがこの開発につながるものではないかと考えます。
ただ、九州地方開発促進法だとか、これが中国、四国、北陸とブロックごとにあるわけでありまして、その中で開発促進の計画をつくるということになっているわけでありますけれども、できていない。これは私は、国土の総合開発という最高責任のある企画庁としては非常に無責任じゃないか、このようなところまで考えるわけですよ。
ましてや地方開発促進法によるその地域、それは北海道から東北からあるいは甲信越から中部圏から近畿圏から九州、四国、中国に至るまで、これはもう鉄道網が、完全に赤い血が流れておらなかったらその開発ができぬということが基本計画になっておるはずだ。だから、そういうことの関連において鉄道の位置づけは、経済企画庁はどう考えていらっしゃるのですか、こういうことです。それは鉄道は大切だろうと思うのです。
○太田委員 重ねてお尋ねをいたしますが、地方開発促進法、これは日本全国ほとんどくまなく網羅されておるようなものでございますが、北海道、九州、四国、中国、北陸を中心として真に開発促進を必要とする地域におきましても、あるいは首都圏並びに中部圏、近畿圏等のある程度開発された地域の開発促進法にいたしましても、その中心が鉄道と道路であることは事実で、道路のみであるということはあり得ない。
この関係は今日以後どういうふうに考えていらっしゃるかということと、あわせて地方開発促進法と国鉄の関係でありますが、地方開発促進法と国鉄の関係においても、やはりこの地方開発促進法の対象地域のそれぞれは、国鉄なくしてはこれまた成り立たぬものでありますから、そういう関係におきまして地域開発と鉄道というテーマになろうかと思いますが、どういうように経済企画庁はとらえていらっしゃるか、この点についてお尋ねをいたします
それが、御承知のとおりの新産業都市建設法になり、農村地域工業導入促進法になり、北海道・東北開発法とか四国・九州地方開発促進法とか、いろんなものができましたし、山村振興法になり、離島振興法になり、いろんなものができたわけです。
北海道東北開発法、新産業都市建設法、低開発地方開発促進法、産炭地域振興法、山村振興法、離島振興法、工業整備特別地域整備促進法、農村工業導入促進法みなそうです。こういうものがばらばらに行なわれておることは事実なのです。政府がこういうものに対して主導権をとらなかったということは、二十五年の歴史を見れば明らかであります。
国土総合開発事業調整費、これは経済企画庁の所管になっておりまして、まず、国土総合開発法に基づいて指定されました特定地域とか調査地域、あるいは各地方開発促進法に基づく東北、北陸、中国、四国及び九州の各地方、それから首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法、新産都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、低開発地域工業開発促進法、豪雪地帯対策特別措置法一産炭地域振興臨時措置法、並びに山村振興法に基づいて
それから、時間もありませんので、一括して質問を固めて申し上げますけれども、地方開発促進法というものがありますが、それと国土調査法との関係ですね。
この中部圏については、北陸には北陸地方開発促進法、富山には新産業都市の建設、そのほかに中部圏と、いろいろ重なっている。したがって、こうなりますと、県あるいは市町村はばく大な地元負担というものが要求されてくるわけであります。こういったことが続いてきますと、中には財政負担にたえ切れなく、重荷になって、国の公共事業を返上するというところが出てきやしないかということも私は心配するわけであります。
○山本(弥)委員 いや、私の申し上げておりますことは、北陸地方開発促進法というのは現在生きておる。それに対して中部圏という四十一年の立法がある。これを一体として見ていくということは、私は非常に適切な方法である。それならば、先ほど二つの立法に基づく財政上の助成の取り扱いも違うわけなんですね。たとえば中部圏では、県に対しましては超過の特別起債を設けまして、それの利子の補給をする。
まず地域の調整の関係でありますが、北陸地帯には北陸地方開発促進法というものがあって、これがまた中部圏整備法の区域の中にすぽっと入っている。隣のほうには首都圏整備法がありまして、これは中部圏のほうと重複しないようですが、いま一つの隣のほうには近畿圏整備法がある。福井、滋賀、三重、これらの地域は近畿圏整備法の区域にも入っていますし、また、この中部圏整備法の区域の範囲にも入っている。
これは閣議においても十分この点を認識せられ、これを了承しておられると思うのでありますが、全体を読むのを避けますけれども、いろいろな事情があって、「このような事情のもとで、この計画を実現するためには、国土総合開発法の改正をはじめ各地方開発促進法その他特定の地域の開発に関する法令等の再検討等地域開発関係法令の体系的整備および総合的な開発行政組織の整備について検討する必要がある。」
各地方開発促進法に基づく計画策定の権限の問題、こういうようなものもございましょう。またそういった広域行政的な事業の実施の問題というようなことも当然考えられます。
○政府委員(小林忠雄君) 中部圏につきまして申し上げますと、全国総合開発計画が中部圏計画の上位計画であることは、首都圏、近畿圏と同様でございますが、なお中部圏の地域の中には、北陸地方につきまして北陸地方開発促進法という法律がさきにできておりましたので、これとの調整の規定が中部圏開発整備法第二十三条に掲げてございます。
なお、北陸地方開発促進法というものがございまして、福井県か近幾圏の区域になっておりますので、福井県については北陸地方開発促進計画との調整をはかる必要があるというふうに考えております。 なお、中部圏――御承知のように、福井県、滋賀県、三重県という三県につきましては、中部圏開発整備計画と近畿圏整備計画というものがともに策定されるというふうになっております。
なお、地方計画というようなものは、あるいは都府県計画というようなものは、いずれも都府県知事がつくる計画でございますが、都府県については、各県のそれぞれの実情でいろいろの計画が進められておりまするし、地方計画は、この法律に基づくものはいままで策定をされるということにはなっておりませんけれども、御承知のとおり、別途、東北開発促進法であるとか、九州地方開発促進法というような、各ブロック別の法律によりましてこの
それから中部圏開発整備法と北陸地方開発促進法で、これがまた重複しておるのが福井県と石川県、富山県、それから北陸地方開発促進法といわゆる近畿圏整備法が重複しておるのが福井県、したがいまして福井県は近畿圏にも入り、中部圏にも入り、北陸地方開発促進法にも入っておるわけでございます。これが実情でございます。
○国務大臣(西村英一君) この北陸地方開発促進法というのは、これは法律の目的が、ダブっておってもあまりたいしたことはない。しかし近畿圏と中部圏というのは、同じ目的でやっておりまするから、これはやはりダブっておる区域については、考慮しなければならぬと思います。きめておりませんがですね。そこがいわゆる調節でございます。
次に、中部圏の計画は、近畿圏の整備法なり、あるいは北陸地方開発促進法なり、あるいは新産業都市建設促進法等の法令に基づく地域計画と地域的に重複する場合があるようでありますが、この場合の調整方法というものをどういうふうにお考えになっておりますか。
そして、三十年代の経済成長期に入ると、首都圏整備法の制定を皮切りに、東北、九州、四国、北陸、中国の各地方開発促進法が相次いで議員立法されましたが、政府は、近畿圏整備法を、四十一年には中部圏整備法を制定して、京浜、阪神及び中京地区の三大工業地帯の整備に乗り出し、巨大な設備投資に対処する姿勢を示してきたのであります。