2011-04-26 第177回国会 参議院 総務委員会 第9号
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣または都道府県知事への内部組織に関する条例の制定または改廃の届け出並びに予算、決算及び条例の制定または改廃の報告を要しないこととしております。
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。
あるいは、都道府県単位の、例えば地方開発事業団だとか、あるいは一部事務組合でもそうですし。そういう都道府県や政令指定市レベルで新たに法人をつくる場合には、一段上と言ったらおかしいですが、やはり第三者的な国が関与して法人格の設立を認める、こういうのが今の法制の体系なんですね。
言われますように、つまり一部事務組合とかあるいは財産区、あるいは地方開発事業団などと同類の位置づけに実はなるわけです、地方自治法上は。これはなぜなのか。区民にとってもなかなかやっぱり不自然に映るのではないかと思うんです。 市町村のように最も住民に身近な行政を行うのが基礎的自治体で、このような団体が普通地方公共団体でない地域というのは唯一東京の特別区だけであるわけです。
○政府委員(吉田弘正君) 広域行政を進める方式としてどういう方式をとるかというのはそれぞれの地方団体の判断でございまして、一部事務組合の方式もございますし、地方開発事業団の方式もございますし、この広域連合の制度もあるわけでございまして、この法律の広域連合をつくることと大規模開発とは直接関連するものではございません。
御承知のように、これは地方自治法の第一条の二の規定によりまして、普通地方公共団体は都道府県と市町村、それから特別地方公共団体は特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団とされておりまして、特別区、公共団体の中にはさまざまな種類がございます。
さらに、一部事務組合及び地方開発事業団の規約の変更のうち、名称それから事務所の位置及び経費の支弁の方法に係る変更につきまして、現行の都道府県知事等の許可を届け出に改める、そういうものでございます。
そこで、合併までに至らぬで地方自治体が今後いろいろ住民のサービスをやるためには、これは自治法に一部事務組合や地方開発事業団、協議会等という特別地方公共団体の事例がずっと書いてあるわけなんです。
ただいまお話のとおり、昭和三十八年に地方開発事業団が設立されました際に、その面で、そういうただいま御指摘のようなことも通達をいたしております。
○中沢伊登子君 地方開発事業団制度の創設のときに、自治省は、公社の設立はできるだけ抑制をするように通達を出されているように思いますが、私は公社制度そのものに対して否定はいたしません。しかし、地方公共団体の本来の業務を代行させておいて、議会との関係が不明確になる場合が多いと思いますね。そうしまして、なおかつ不正の温床になりやすいのでやはり抑制の方向に持っていくべきだと思います。
それからまた、三十八年に地方開発事業団というのができたわけですが、それができたときの経過を考えてみますと、同じような公社を同じ地域につくるというようなことはなるべくせぬようにしよう、こういうような基本の考え方だったと思うんですが、また、こういう公社ができて、その点非常に複雑にならぬのかどうかというような点について承っておきたいと思います。
それからなお三十八年当時、地方の開発事業団という制度が設けられたわけでございますが、今回の土地公社の場合におきまして、地方開発事業団との若干性格的な差異がございまして、地方開発事業団につきましては、一定の地域におきまして、共同して一つの総合計画のもとに建設事業を行なう、こういう趣旨になっておりますので、今回の土地開発公社については、むしろ公有地拡大のために土地に関連する事業を行なっていく、こういうような
○藤原房雄君 ではこの地方制度調査会ですね、この問題についてちょっとお伺いしたいのですが、ここ十年くらいの間、地方制度調査会の答申はいろいろ出ているわけでありますが、それを見ますと、地方開発事業団のことや、地方行政連絡会議、地方公共団体の連合とか、府県合併とか、広域市町村圏の問題や、また大都市制度、こういうふうに非常にいろいろな問題が答申されておるわけです。
で、私はこうした念のためと言われるような規定さえあるということは、やはり普通地方公共団体とは明確に区別をして、しかも特別区一部事務組合、あるいは地方開発事業団など別別に扱っていこうという志向のあらわれでしょう、この法律自体。
たとえば連合という考え方が最初に出された三十八年の答申では、「社会、経済、文化の発展に伴い、都道府県又は市町村の区域をこえて広域的に処理することを必要とする事務は、ますます多くなってきたが、これらの事務を効率的に処理するためには、協議会、一部事務組合、地方開発事業団等各種の共同処理方式の活用をはかるべきである。
これまで政府は、地方開発事業団とか地方行政連絡会議とか、さまざまな機構改革を打ち出してきたのでありますが、それらの制度の効果が十分に発揮されないばかりか、そのほとんどの制度は有名無実化されているのが実情であります。また地方にとっても、次から次へと自治の制度について改正が行なわれるならば、地方は混乱するばかりで、地方自治体の本来の使命である住民福祉の推進に障害を招く結果にもなりかねないのであります。
○宮澤政府委員 将来の自治体のあり方ということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたわけでございますが、ただいま、現在地方自治法でも地方開発事業団という制度があるではないか、それと今回の改正との関係というようなことについてどういう考え方を持っておるか、こういう御質問でございます。 地方開発事業団は、御承知のように、地方公共団体から一定の事業の実施の委託を受けて実施をする団体でございます。
そこで、広域市町村圏の指定以後の取り組み及び機構の問題でありますが、大体私は実際もそうだろうと思いますが、初年度に計画をつくるときには、事実上の協議会あるいは地方自治法第二百五十二条の二に規定する協議会という形式でやり、それを次年度で事業を実施する段階になって、一部事務組合あるいは事務委託あるいは区域外の設置あるいは地方開発事業団という形式をとって行なわれてきておると思うのでありますが、計画策定まで
○荒井政府委員 二点のお尋ねがあったわけでございますが、通常地方自治法上定めております地方公共団体の中には、たとえば財産区であるとか、あるいは地方開発事業団であるとかというようなものも地方自治法上の地方公共団体ではあるわけでございます。あるいは東京都の特別区というものも自治法上の地方公共団体ではあります。
○峯山昭範君 いまので大体わかりましたけれども、いまの三百四十八条の第一項に、「市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、固定資産税を課することができない。」