1997-03-21 第140回国会 衆議院 外務委員会 第5号
その「収用ノ手続」はまたひどいもので、「収用審査会ハ開会ノ日ヨリ一週間内ニ裁決」すべし、このようになっていまして、収用審査会が「裁決ヲ為サザルトキハ地方長官」、これは今の知事です、「地方長官ハ之ニ代テ裁決」すべしというものでありました。こうして軍事のために国民の土地が強奪されていったのであります。それは戦前です。
その「収用ノ手続」はまたひどいもので、「収用審査会ハ開会ノ日ヨリ一週間内ニ裁決」すべし、このようになっていまして、収用審査会が「裁決ヲ為サザルトキハ地方長官」、これは今の知事です、「地方長官ハ之ニ代テ裁決」すべしというものでありました。こうして軍事のために国民の土地が強奪されていったのであります。それは戦前です。
そこで、昭和十六年の防空法の改正によりまして「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ防空ノ實施ニ關スル特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ヲシテ防空ノ實施ニ從事セシムルコトヲ得」こういう改正がされまして、そういう特別の防空の実施に従事する職員には地方長官が従事令書を出す。しかも、その業務については非常に強い罰則の規定があるわけでございます。
そして明確なことは、その閣議決定にもありますように「戦闘隊組織ト国民義勇隊組織トハ表裏一体タルモノトス地方長官ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ指示スル所ニ基キ義勇隊組織ニ付戦闘隊転移ヘノ準備態勢ヲ整備スルモノトシ右軍事訓練ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ担任トス」訓練までぴしゃっと決めてあるわけです。
「以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等不適格者ヲ除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス 二、戦闘隊組織ト国民義勇隊組織トハ表裏一体タルモノトス 地方長官ハ」云々とありまして、「準備態勢ヲ整備スルモノトシ右軍事訓練ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ担任トス」こういうふうに訓練についての責任分野
というと「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ特殊技能ヲ有スル者ヲシテ防毒、救護其ノ他防空ノ実施ニ従事セシムルコトヲ得」というので、従事命令が出たならば、間違いなくその防空法の規定によって救うことができる。そこで、さしあたりどういう者がおるかというと、はっきりしておるのは医療従事者。医療従事者は間違いなく一人ずつ行っているはずでございます。それから、警防団員はそれじゃどうか。
○大原委員 六条二項は「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ防空ノ実施ニ関スル特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ヲシテ防空ノ実施ニ従事セシムルコトヲ得」こうあるのですが、いまとの関連もありますけれども、いまのところは警防団は仕分けをして、この間の議論のように基幹警防団員である、一般の警防団員である、あなたはこういう考え方だろうと思うけれども、しかしこの文章は、あなた読み方が違うんじゃないの。
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル
土地収用法ですが「義務者カ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ依ル義務ヲ履行セサル場合ニ於テ前項ノ規定ニ依ルコト能ハサルトキハ地方長官ハ直接ニ之ヲ強制スルコトヲ得」、これ認められますか。やっていることはこれですよ、千葉県の代執行のやっていることは。
先生御承知のとおり、第六条の第二項の「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ防空ノ實施ニ關スル特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ヲシテ防空ノ實施二従事セシムルコトヲ得」、こういう命令が、出た者についてのみそういう処遇を考えるか考えないか、こうなるわけでございましょうから、だから警防団そのものであったからということではなくて、警防団の中からこういう命令を受けた者について考える、こういうふうな御趣旨だろうと思いますが、
この監視隊令に基づきまして、その組織なり、任命、要員その他が規定されておるのでございますが、第一条に「地方長官ハ航空機ノ来襲ノ監視ニ従事セシムル為防空監視隊ヲ設置スベシ」、この監視隊の設置は地方長官の義務といたしております。なお、それぞれの県におきます配置とか編成等は、地方長官が防空計画で定めることになっております。
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
たとえば水道条例の第八条には、地方長官は「水質水量不足ナリト認ムルトキハ相富ノ猶豫期日ヲ定メテ之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」というような規定とか、あるいはさらに十九条には「本法又ハ本法ニ基キテ磯スル命令ニ依り市町村」「ニ於テ履行スヘキ事項を履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ」は「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用フ市町村」より「追徴スルコトヲ得」とありますね。
この公有水面埋立法三十二条を読み上げますると、「左二掲クル場会ニ於テハ理立二関スル工事竣功認可前二限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者二対シ本法者ハ本法二基キテ発スル命令二依リテ共ノ為シタル免許兵ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効力ヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立二関スル工事ノ施行区域内二於ケル公有水面二存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除却セシメ、損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシメ又ハ原状回復ヲ為サシムルコトヲ
旧法であります圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令の第二十条にこれに相当する条文がございまして、その条文を申し上げますと、「地方長官ハ所在地又ハ設備ノ状況ニ依リ危険ノ虞ナシト認ムルトキハ申請ニヨリ前条ニ定ムル距離ノ減少ヲ許可スルコトヲ得」というのが第一項でございます。これがただいまの新法の施行規則第十一条第一号のただし書きの条文に相当する条文だというふうに考えます。
それによりますと、「地方長官ハ所在地又ハ設備ノ状況ニ依リ危険ノ虞ナシト認ムルトキハ申請ニ依リ前条一定ムル距離ノ減少ヲ許可スルコトヲ得前項ノ許可ハ状況ノ変更ニ依リ必要アリト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得」という条文がありまして、地方長官がこの行政措置をいたしたわけでございます。
私がこの土地の問題を追究いたします理由は、公有水面埋立法の三十三条に「免許其ノ他ノ処分ノ条件又ハ第三十条ノ規定二依リ命スル義務ニ違反スル者アルトキハ地方長官ハ其ノ違反二因リテ生シタル事実ヲ更正セシメ又ハ其ノ違反ニ因リテ生スル損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシムルコトヲ得」とあります。