1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号
そのほか地方鐵道事業者、軌道經營者、船舶の運送業者、自動車業者、索道業者、その別の運送業を營む者を包括いたしたのでございます。 それから第十一條は海損の分擔の免除でございます。これは現行法にもございまして、現行法の第七條三項にそれと同じ趣旨のことがございますが、「郵便物及其ノ取扱ニ必要ナル物件ハ海損ヲ分擔セス」とあります。
そのほか地方鐵道事業者、軌道經營者、船舶の運送業者、自動車業者、索道業者、その別の運送業を營む者を包括いたしたのでございます。 それから第十一條は海損の分擔の免除でございます。これは現行法にもございまして、現行法の第七條三項にそれと同じ趣旨のことがございますが、「郵便物及其ノ取扱ニ必要ナル物件ハ海損ヲ分擔セス」とあります。
陸運監理行政の對象といたしまして、ただいま取上げられておりますものは、自動車交通事業、小運送業、小運搬業、地方鐵道事業、索道事業等でございます。なおこのほかに自動車の修繕事業、代用燃料装置の製造業、輕車輛の製造竝びに修繕の事業、この仕事も陸運監理局で所管いたしております。自動車の製造と部品の製造、これは商工省の所管に相なつております。