1984-04-05 第101回国会 参議院 予算委員会 第18号
今お尋ねの五割を超えることについてどうかというお話でございますが、一般的に第三セクターの中で地方鉄道業者等が参画してその地域の足を確保しようという場合に、例といたしましても五割を超える例もございますし、そこのあたりは地方の地方公共団体のお話の上でございますので特段の問題はないのではないかと、このこと自体では考えております。
今お尋ねの五割を超えることについてどうかというお話でございますが、一般的に第三セクターの中で地方鉄道業者等が参画してその地域の足を確保しようという場合に、例といたしましても五割を超える例もございますし、そこのあたりは地方の地方公共団体のお話の上でございますので特段の問題はないのではないかと、このこと自体では考えております。
第一に、日本鉄道建設公団の業務として、地方鉄道にかかわる鉄道施設等で大都市圏に存するものの建設及び大改良を行ない、完成後、同施設を地方鉄道業者等に対し譲渡する業務を追加するものであります。 第二に、これらの施設の建設または大改良につきましては、地方鉄道業者等の申し出に基づいて運輸大臣が工事実施計画を定め、これを日本鉄道建設公団に指示することとするものであります。
本案は、大都市閥における輸送力を増強するため、日本鉄道建設公団に、緊急に整備すべき地方鉄道にかかる鉄道施設等の建設及び改良を行なわせることができることとしようとするものでありまして、そのおもな内容は、 第一に、日本鉄道建設公団の業務として、地方鉄道にかかる鉄道施設等で大都市圏に存するものの建設及び大改良を行ない、完成後同施設を地方鉄道業者等に対し譲渡する業務を追加する。
あるいは地方鉄道業者等とのいろいろな連絡調整の問題という点につきましてもこれを十分に知悉しなければならぬということで、従来の公団の業務遂行と全く異なる仕事をするわけでございますので、これに関します組織というものもはっきりさし、その必要な定員も置かなければならぬと考えておるわけでございます。そういう方向で実はいま大蔵省と折価中でございますが、まだ具体的にはきまっておりません。
第一に、日本鉄道建設公団の業務として、地方鉄道に係る鉄道施設等で大都市圏に存するものの建設及び大改良を行ない、完成後同施設を地方鉄道業者等に対し譲渡する業務を追加するものであります。 第二に、これらの施設の建設または大改良につきましては、地方鉄道業者等の申し出に基づいて運輸大臣が工事実施計画を定め、これを日本鉄道建設公団に指示することとするものであります。
○山口(真)政府委員 踏切道改良促進法施行令の第一条は、補助の対象とする地方鉄道業者等についていっておりまして、これは主として保安設備に関するものでございまして、直接立体交差の問題と関係ございません。
そのほか、たばこ消費税の税率を、道府県たばこ消費税につきましては、一・三%引き上げまして一〇・三%にいたし、市町村たばこ消費税におきましては三・一%引き上げまして一八・一%にいたす、あるいは固定資産税につきまして、地方鉄道業者等が設置した一定の施設について、あるいは重油の脱硫装置等につきましての課税標準の特例に関する規定あるいは電気ガス税につきましての免税点の引き上げに関する規定、その他地方税につきましての
法案は七三ページ以下でございますが、これにつきましても、十八項に、地方鉄道法なり軌道法の規定によりまして、地方鉄道業者等が河川工事、その他公共の用に供される特定の水域にかかる事業、それによりまして工事をいたしまして、新たに資産を取得をいたしました場合には、それについて課税標準の特例の規定を設けることにいたしたわけでございます。 それからその次は三百五十一条でございます。