1980-10-14 第93回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
欠損補助というように俗に言われております地方鉄道整備法に基づく欠損額に対しては、国と県とが二分の一ずつ補てんをされております。
欠損補助というように俗に言われております地方鉄道整備法に基づく欠損額に対しては、国と県とが二分の一ずつ補てんをされております。
○秋富説明員 この欠損補助の精神でございますが、これは御承知のように地方鉄道整備法に基づいておるものでございます。いわゆる地方におきまして、たとえその乗客は少なくなりましても、鉄道としてこれを存続することがその地域におきましても必要なものである、こういうものにつきましてこれを補助の対象としているわけでございます。
〔佐藤(孝)委員長代理退席、委員長着席〕 赤字の交通機関をもっと補助しなければならないというのか——地方鉄道整備法の条件に該当するものと認められたらば、その赤字に対して全額を補助する。そこまでいって、対象の事業をふやすという思い切った政策を立てなければ、地方交通というのは整備されるどころか衰退するじゃありませんか。その点どうですか。
○春日正一君 その点ですね、先ほども話が出ましたけれども、道路運送法、あるいは地方鉄道整備法ですか、これには並行線をつくって、そのために私鉄が大きな被害を受けて経営困難になったときには補償するというようなことが書いてあるのですね。
それで大蔵大臣、これはあなたのほうも、どうも地方交通機関、特に過疎地帯の交通機関にはあまり同情がないようで、昨年度地方鉄道整備法というようなものによって八千七百万円もありました補助金が、ことしはそんな赤字なんか補助できないよというので、八千万円削って七百万円だけにしたなんという、実に英断をおふるいになりました。
赤字であってもやらないというようなきわめて不合理な点があるのでございますが、この点について大蔵御当局と運輸御当局との間のお話し合いがまだ十分ついておりませんので、この点等についての御改正をいただかなければ地方鉄道整備法のこの条項が十分に運用できないのじゃないかというふうにおそれておるのでございます。
それから地方鉄道整備法という法律に基づくところの助成は、近年非常に形式的になってまいりまして、ほとんどそれに対する助成金というものがあってなきがごとし、こういう問題を一体どうするのかということが一つございます。 昨年は北陸、山陰、東北地方に非常な雪害があった。
次に、減益補償として支払った一億円につきましては一地方鉄道整備法二十四条による競合路線の減収補償の対象にならなく、また、新幹線の併設により、旅客を大幅にバス路線にとられ、減収を来たすとの説明も、バス路線が並行路線でない点を考慮すれば、十分にわれわれを納得させるものではありませんでした。
しようがないから、それではというので、ようやく会期末に、これはもう全然補助ができない、それでは復旧はできぬ、こういうことで、地方鉄道整備法があるから、あれを一つ改正して、その中で少しの補助でもやるようにしようじゃないかというようなことで、これは与党も野党も一緒になって改正したのです。大蔵省は常にそういう冷たい態度をとっているのですよ。
この地方鉄道整備法というのは、国鉄が地方鉄道に接近して走る場合に、鉄道の敷設によって損害を与える場合に、こういう場合にはこうしなさい、こういう場合にはこうしなさいという準拠規定がある。
○説明員(十河信二君) 地方鉄道整備法の関係は、競争になるから、お客が減って損害を受けるという場合でありまして、私どもの今申し上げている場合はそうではなく、近江鉄道の川地を一部分使って、これにくっついて一方は高架を作る、一方は現線の低いままになっておるということのために起こる損害を補償するという意味でありますから、これは別のもの、地方鉄道整備法は適用されないものと存じております。
○小酒井義男君 今官房長の災害復旧に対して政府の方針をお話しになったのですが、地方鉄道整備法の対象になる事業体があるかどうか、まだ私は詳細に知っておりません。
○説明員(伊能繁次郎君) 地方鉄道につきましては、さしあたりの問題について従来関係法令もないのでありますが、地方鉄道整備法の適用によって、その救済ができ得ればわれわれやってやりたいと思っております。
したということにつきましては、やはり私は省といたしましても、指導監督の上において責任があると存ずるのでございますが、何と申しましても、今実情がここのところへ到達してしまった以上は、これに何とか打開の方法を講じて、過去は過去として処理して、将来に向ってまた新しく再びそういうことのないように、指導していただくというふうなことになるのではないかと思うのでございますが、そういうような考えから、たとえば地方鉄道整備法
○吉野国務大臣 お話の地方鉄道整備法の適用、これを拡張するとか、そういったようなことは考えられると思いますが、今問題になっております過去の債権の累積したものをどうするかということ、これはなかなかむずかしい問題だろうと思うのです。
○山口(丈)委員 今形式的には地方鉄道整備法に基く予算も計上して、補助はしておるというお話でございますが、しかし確かに地方鉄道整備法に基きます補助金の予算要求は、一億以上を要求せられたようであります。ところが実質的には本年は昨年よりもなお削られまして、だんだん減っていく傾向にある。しかも一億の予算要求に対して、そのわずか一割六、七分しか本年度の予算には計上されておらない。
そこで地方鉄道整備法等の法的措置が講ぜられまして、そうしてそれに対する万全の措置をとろうとされておることも私は十分承知をいたしておりますが、しかしこのような事故の続発する現在において、なおこの整備法によるいわゆる補助等もきわめて微々たるものであります。これを今日のような経済状態においてそのような弱小施設を放置せんか、ゆゆしい事故がいつ勃発せんとも限らない状態で、非常に不安にたえないのであります。
第九五一号) 四六 鷹角線中阿仁合線を大阿仁村比立内まで延長の陳情書(第九五二号) 四七 東海道線米原、酬ヶ井駅間に停車場新設の陳情書(第九五三号) 四八 日肥鉄道敷設に関する陳情書(第九五四号) 四九 東北地方における気象観測網の強化に関する陳情書(第九五五号) 五〇 長期気象予報の精度向上に関する陳情書(第九五六号) 五一 門司、東京間(山陰線経由)急行直通列車運行の陳情書(第九九六号) 五二 地方鉄道整備法
それ以外の問題といたしましては、不採算線でありながらも、国全体の立場からあえて地方鉄道整備法までつくつて、助成措置をしながらも開設して行かなければならない、そういうものを考えまして、やはり料金統制の問題もあわせ考慮して、電気に準じた扱いをしたわけであります。ガスの場合につきましては、大体すでにガスの引かれている都市におきまして、これをさらに拡張して行くという性質の問題であろうと思うのであります。
同月二十三日 門司、東京間(山陰線経由)急行直通列車運行 の陳情書 (第九九六号) 地方鉄道整備法の予算化に関する陳情書 (第九九七号) 同月二十四日 日肥鉄道敷設に関する陳情書 (第一一六五号) 国鉄貨車の緊急増備に関する陳情書 (第二六六号) 兵庫県新富町、鳥取県若桜町間鉄道建設に関す る陳情書(第二六七 号) 四国循環鉄道高知県幡多郡海岸線の建設促進に 関する陳情書