2000-03-16 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第4号
○政府参考人(安富正文君) 脱線防止ガードレールにつきましては、昭和六十二年四月の国鉄民営・分割の前には、地方鉄道建設規程それから日本国有鉄道建設規程等、国の技術基準には特に脱線防止ガードの設置基準は定められておりませんでした。一方、地方鉄道運転規則等に基づく鉄道事業者に届けられた実施細目の中で脱線防止ガードの設置基準が含まれていた、そういう規定になっております。
○政府参考人(安富正文君) 脱線防止ガードレールにつきましては、昭和六十二年四月の国鉄民営・分割の前には、地方鉄道建設規程それから日本国有鉄道建設規程等、国の技術基準には特に脱線防止ガードの設置基準は定められておりませんでした。一方、地方鉄道運転規則等に基づく鉄道事業者に届けられた実施細目の中で脱線防止ガードの設置基準が含まれていた、そういう規定になっております。
日本国有鉄道建設規程、新幹線鉄道構造規則、日本国有鉄道簡易線建設規程、地方鉄道建設規程それから国鉄の運転規則、新幹線の運転規則、地方鉄道の運転規則、運転の安全の確保に関する省令、それから軌道法の十四条の部分が第一条にかかって全部命令になっているわけです。
国有鉄道建設規程、それから地方鉄道建設規程、それぞれありますね。国鉄のほうでは五十三条、地方鉄道のほうでは三十条にありまして、国鉄のほうの五十三条をちょっと読んでみますと、「人又ハ牛馬等ノ線路ニ踏ミ入ル虞アル場所ニハ堤塘、柵垣又ハ溝渠等ヲ設クルコトヲ要ス」こうあるわけです。
○宮井委員 先ほども局長から出ましたけれども、ブレーキ部門が破壊されるということを想定しまして、エアブレーキのタンクでありますとか、そういうふうなものを外側から防護するという、その点の技術開発、それから構造基準のまた改正等もあると思いますけれども、その点をどのように考えておられるかということと、それから地方鉄道法の中の地方鉄道建設規程というものが三十一年四月に改正されておるということで、その後モータリゼーション
○山口(真)政府委員 これは地方鉄道建設規程ということによりまして、千分の三十五ということにいたしておりますが、これは従来蒸気運転だとか長大列車等ということも考えて、一律に千分の三十五というようにしておりますが、それに対しまして、具体的な各地の事情等を見まして、そして、その地点ならば千分の四十でも支障がないというようなところを各地ごとに見まして、列車の運転速度の規制ともからみ合わせていいということにいたして
地方鉄道建設規程というものを見ると、勾配千分の三十五以上のものは、鉄道建設の際に特別に大臣から認可を得なければ建設できない、こういうふうな規程があるのです。
○山口(真)政府委員 施設につきましては、地方鉄道建設規程という規定をつくりまして、そして当該設備が具備すべき条件というものを全部こまかく規定しておりまして、その規定に従って鉄道は設備をするということになっております。したがいまして、合理化のためにそういう手を抜くというようなことでは、営業させないということにいたしております。
地下鉄車両の防火対策につきましては、地方鉄道建設規程、これは運輸省令でございますが、これによりまして不燃化構造とするということが定められておるわけでございます。その不燃化構造の内容につきましては、鉄道監督局長の通達でもってこれを具体的にきめてあったわけでございますが、その内容をごく簡単に申し上げますと、重点は火を出さないということに重点を置いております。
札幌市では、冬季オリンピック開催までに、北二十四条——真駒内間約十二キロの地方鉄道建設を計画しており、それにより、市中心部とオリンピック開催地を結ぶ大量輸送に対処することにしております。これにつきましては、本年三月、札幌市より前記計画線のうち、北二十四条−平岸間約七・三キロの地方鉄道敷設免許申請が提出されておりますが これは目下審査中でございます。
それから、私鉄におきましては地方鉄道建設規程というものに規定されております。なお、新幹線等につきましては、また別の省令でもって規定をされているような次第でございます。
鉄道の車両その他の施設につきまして、私ども運輸省としてはこれが安全に運行できるように各面から非常に規制をいたしておりまして、具体的には地方鉄道建設規程というような規則によりまして、たとえば線路はどうあらなければいけないとか、あるいは架空電車線はどうなければいかぬとか、車両の構造はどうなければならぬとか、そういうふうな各種の設備的な基準というものをきめておりまして、その基準に従ったものでなければいけないというように
○岡本政府委員 御承知のように、地方鉄道建設規程におきまして、これは運輸省令でございますが、交通ひんぱんなる個所には相当の保安施設をなすべしという規定がございます。
さらに小田急電鉄の、いわゆる地方鉄道建設規程の条項に対しての責任はない。しかしながら、結局、会社の経営自体からいっても、踏切道に保安設備を十分しなかった責任はある、いわゆる保安設備の瑕疵による責任があるから、さきにバス会社が払った損害賠償というか、そういうものの一部を負担すべきだという判決が出たわけであります。
なるほど、地方鉄道建設規程あるいはそのあとで出した指導要綱みたいなものがございますが、それでは、客観的ないわゆる判断の資料にはならない、こういっているわけですね。だとするならば、ここでやはり構造の基準について明確にすべきだろうと思います。それともう一つは、具体的に見れば、この判決に当てはまるものはたくさん出てくると思うのです。
○岡本説明員 私も、この判決がかりに正しいとして運輸省に責任があるかどうかということについては研究はいたしておりませんが、しかしこの地方鉄道建設規程第二十一条にございます「交通頻繁ナル踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設クルコトヲ要ス」とか、「交通頻繁ニシテ展望不良ナル踏切道ニハ門扉其ノ他相当ノ保安設備ヲ為スヘシ」という規定がございまして、この規定をより具体的にいたしました踏切道保安設備設置標準
との両方の効用を兼ねております兼用工作物につきましては、あるいは立体交差の経費というふうな点につきましては、すべて原因者負担という法則が原則として貫かれておりますので、今御指摘のような場合には、この道路交通側の交通量の激増ということを、その改善の契機となるところの一つの原因と考えられないかという仰せでございますが、もともと鉄道事業者は、現行の法令におきましても、たとえば地方鉄道におきましては、地方鉄道建設規程
○政府委員(岡本悟君) 構造と申しますのは、たとえば現在の法律によりますと、地方鉄道建設規程に「踏切道ト線路トノ交角ハ三十度ヨリ小ナルコトヲ得ス」というふうな規定がございます。つまり踏切と線路とが交差する角度を言っておりますが、そういうことも構造の一つに入ろうかと存じます。それから踏切道自体の舗装の改良の問題であるとか、あるいは道路と踏切道の幅員が違うとか、あるいはまた勾配もございましょう。
それから地方鉄道建設規程は大正八年八月、閣令第十一号でございます。
そのときにもお話し申し上げておりますように、もともと鉄道事業者は交通がひんぱんなところには相当の保安施設をなすべしということがそれぞれ国有鉄道建設規程あるいは地方鉄道建設規程では明らかにされておりまして、一応義務に相なっておるわけでございます。
いわゆる渋谷、新宿間の地方鉄道建設当時の株式が、そのまま出資にかわつたのだと思います。もちろんそんな関係から、今後地下鉄がたくさんできました場合に、たとえば私の方で申しますと、玉川線を専用化して交通営団の路線に乗り入れてもいいような場合に、相当な協力をお願いしたいというような考えを持つております。