1949-04-19 第5回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第4号
先日この連合委員会におきまして、大藏大臣の御答弁に、この地方配付秘法の第二條、所得税及び法人税の徴収額の百分の三三・一四を以て配付税とする。この條文のパーセンテージ、これはその年の予算の状況を睨み合せて、そして毎年変るのであるというような御答弁に承つたのでありますが、その点は私は甚だ納得ができないのであります。
先日この連合委員会におきまして、大藏大臣の御答弁に、この地方配付秘法の第二條、所得税及び法人税の徴収額の百分の三三・一四を以て配付税とする。この條文のパーセンテージ、これはその年の予算の状況を睨み合せて、そして毎年変るのであるというような御答弁に承つたのでありますが、その点は私は甚だ納得ができないのであります。
なぜかならば財政委員会において、地方配付秘法の問題にいたしましても、聞くところによりますと政府の方の関係で委員会に出席できないので、審議が遅れているというような話を聞いている。