2015-05-29 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
そういう意味では、特区でやるのではなくて、例えば、地方選挙権については地方で決められますよという公職選挙法を改正した上で、個々の自治体がそれぞれ自分の自治体の中で条例で適齢年齢を決めるという形にすれば、総務省も御理解をいただけるのではないかと思います。
そういう意味では、特区でやるのではなくて、例えば、地方選挙権については地方で決められますよという公職選挙法を改正した上で、個々の自治体がそれぞれ自分の自治体の中で条例で適齢年齢を決めるという形にすれば、総務省も御理解をいただけるのではないかと思います。
また、永住外国人への地方選挙権付与に関しましては、公職選挙法第九条によりまして、我が国における地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は日本国民にのみ認められておりまして、永住外国人には認められていないところであります。
○関口副大臣 今、委員から御質問がございました永住外国人の地方選挙権の付与の問題についてでありますが、さまざまな意見があるということはよく承知しております。国の制度の根幹にかかわる問題でございますので、総務省としては、各党各会派でしっかりと御議論していただくことが必要であると考えております。
○国務大臣(新藤義孝君) この永住外国人の地方選挙権付与の問題、これはやはりいろいろな関心を持って、推進すべきであるという人と、それから反対だという人との意見が錯綜している状態だと思います。国家の基幹にかかわる問題ですし、国民主権にのっとって国家は運営されていくわけであります。
だから、そうしたさまざまな議論がある状況を踏まえて、法務大臣としましては、現行どおりということ、すなわち、現行の人権擁護委員が、地方選挙権の選挙人名簿から選任、選出することになっておりますので、事実上、日本国籍を持っている方に限られておるわけです。ですから、法務大臣としましては、その現行どおりということで、地方参政権を有する人の中からというふうに骨子をまとめております。
ただ、これが将来、公職選挙法で、もし万が一、国政選挙権はないけれども地方参政権、地方選挙権はあるというような状況が出た場合に、では人権擁護委員はどちらの選挙人名簿でやるのかということは、これは議論しなくてはならない問題が生ずるというふうには考えております。
永住外国人への地方選挙権付与の問題については、さまざまな意見があり、各党各会派においてしっかり御議論いただくことが必要であると考えます。 政治資金規正法問題に関する御質問をいただきました。
永住外国人に地方選挙権を付与することについては、平成七年二月二十八日最高裁判決において、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当であるとこの判決で述べており、専ら国の立法政策にかかわる事項であるとなっていることを承知いたしております。
一方、今委員がおっしゃるように、今月六日に開催された全国知事会議においても、永住外国人に地方選挙権を付与することについての慎重な意見の表明がございました。 総務省といたしましては、永住外国人に地方参政権を付与することについて、我が国の制度の根幹にかかわる、これ民主主義の根幹にかかわる問題である上に、様々な御意見があるということで、政府として論点の整理等を行っているところでございます。
最後に、永住外国人への地方選挙権付与の問題についてお尋ねがございました。 この問題は、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題である上に、様々な意見がございました。政府としては、論点整理を行っているところでございます。いずれにしても、国会においてしっかり御議論いただくことが必要であると考えております。 以上、答弁申し上げました。ありがとうございました。
まず、最高裁判決に対する当局の認識という点についてでございますけれども、永住外国人に地方選挙権を付与することに関して、先ほど来御議論ございます、平成七年の最高裁判決の中で述べられている見解につきましては、当該事件との関係において直接結論を導く部分ではございませんけれども、憲法上、法律の憲法適合性を決定する権限を有する終審裁判所であるというふうにされている最高裁判所が示した考え方であるというふうに認識
○渡辺副大臣 私が答えるかどうか、適切かわかりませんが、私どもがその法案を検討するに当たってさまざまな過去の資料等を調べておりますが、永住外国人への地方参政権、地方選挙権付与に係る最高裁判決が四回出されておりますけれども、最高裁はこの見解を変更するような判示をしたことはない。その後、出ておりません。
一方で、これは永住外国人に地方選挙権を付与するについて、御案内のとおりだと思っておりますが、平成七年の最高裁判決で憲法上禁止されているものではないということが、これは傍論ではありますけれども、傍論で出ているわけでありまして、したがいまして、付与するか否かということに関しては、専らこの立法措置、この国会で大いに議論をして決めるべき問題であるということであって、どちらに決めようとも、それは私は憲法に違反
ついでに、亀井大臣にもう一つお聞きしたいんですが、永住外国人への地方選挙権付与法案でございますけれども、これも、永住している方が参政権を行使したいのなら日本の国籍を取得すればいい、このように述べたというふうに報道で出ておりますが、事実でしょうか。
永住外国人に地方選挙権を付与することについては、先ほど総理がお答えいただきましたように、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題であるというふうに考えておりまして、さまざまな意見がある。だから、国会で慎重に審議をしてほしい。
ただ一方で、先ほどお話がありましたように、平成七年の最高裁の判決、永住外国人に地方選挙権を付与することについてでありますけれども、我が国に在留している外国人の中でも、特に永住者で、その居住する区域の地方公共団体と特別に非常に密接な関係を持つに至ったと認められる方々に対して、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の
それから、永住外国人への地方選挙権の付与の問題でございますが、この問題は我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題である、さらに、様々な意見も国民の皆さん、また各党の中にもあることも存じ上げております。したがいまして、政府として、法案の提出に向けての現在論点の整理を行っているところでございまして、適時適切に関係各方面に御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
永住外国人についての地方参政権、地方選挙権の付与についての御質問でございますが、この問題に関しては、私は積極的な思いを持っているということは以前も御答弁を申し上げたところでございます。 ただ、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題である上に、さまざまな御意見、与党側にも野党側にもさまざまな御意見があることは理解をしております。
ところが、国政選挙権ではとても理解が得られないというので、地方選挙権に話が行った。それで、今は地方選挙権。ところが、民団の国際局長は地方の被選挙権ということも言っているということなので、大臣のお考えをお聞きしたいんですけれども、これはあくまでも地方の選挙権だけなんですか。被選挙権も入るのか、国政の選挙権、被選挙権も入ると考えておられるのか、それはどうなんでしょうか。
我が党は一貫して永住外国人への地方選挙権の付与を主張してまいりました。鳩山総理も、九日の日韓首脳会談後の記者会見で、前向きに結論を出していきたいと内閣総理大臣として初めて積極的な方向性を示されました。今後どのように取り組まれるのか、総理のお考えを伺います。
在日韓国人に対しては、国内問題の一つとして、日本国民に準じた総合的対策がなければ、それは政府の盲点である、国際人権条約の原則だけでなく、彼らの歴史的事情からして、日本に生活の本拠地を有するこれら在日韓国人たちに、地方選挙権を含めたあらゆる権利について内国人と同等の処遇を与えるのは当然と思う、また、国民全体の意識改革が必要だが、日本に住むようになった在日韓国人たちの歴史を知り、彼らの立場に立って考えるだけの
公明党は、永住外国人地方選挙権付与法案を提案をしております。これは、成熟した民主主義国家として、日常生活に密接な関係を持つ地方行政の意思決定に地域に緊密な関係を持つ外国人住民の意思も反映すべきであるとの理念からであり、希望する永住外国人に地方自治体の首長選挙や議員選挙の選挙権を与えることにしています。