2008-04-22 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
そうしますと、地方道路譲与税法という法律がありまして、その法律は、今の地方道路税を全部この地方道路譲与税に充てるということを定めた上で、この地方道路譲与税の配分の基準を決めているわけです。これは先般も脇委員が指摘をした道路延長と道路面積に応じて案分するということが決めてあるわけですね。
そうしますと、地方道路譲与税法という法律がありまして、その法律は、今の地方道路税を全部この地方道路譲与税に充てるということを定めた上で、この地方道路譲与税の配分の基準を決めているわけです。これは先般も脇委員が指摘をした道路延長と道路面積に応じて案分するということが決めてあるわけですね。
この地方道路譲与税法も適用なくなっちゃうんですからね、税法の名前変わるんですから。尾立委員そうおっしゃったって、そんなことはどこにもこの法案に書いていないわけですよね。 要するに、そういうたぐいの法の整備がされていない法案だと、こういうことでよろしいんでしょうか、最後に。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項であります。 地方道路譲与税につきましては、地方道路税の税率の引き下げに伴い、都道府県に対する譲与割合を引き下げることといたしております。 第三は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項であります。 地方道路譲与税につきましては、地方道路税の税率の引き下げに伴い、都道府県に対する譲与割合を引き下げることといたしております。 第三は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
○太田淳夫君 何かちょっと答弁になっていませんけれども、大蔵大臣がせんだって答えられましたように、地方譲与税等の地方道路税で地方に渡しますと、それは必ずしも道路整備に使われてないのじゃないか、金に色がついてないからというような発言をされているわけですけれども、これは地方道路譲与税法に照らしてもそういうことがあり得るのかどうかということをお聞きしているわけです。
第三は、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正であります。 地方道路譲与税法第三条第一項、石油ガス譲与税法第三条第一項、自動車重量譲与税法第三条第一項及び航空機燃料譲与税法第三条第一項の改正は、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額を変更しようとするものであります。 第四は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
第二は、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正に関する事項であります。 これらの譲与税法につきましては、所要の経過措置を講じた上、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額の変更を行うことといたしております。 第三は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
第二に、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正であります。 地方道路譲与税等の地方譲与税につきまして、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額の変更を行うこととしております。 第三に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を延長することとしております。
第二は、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重盛譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正に関する事項であります。 これらの譲与税法につきましては、所要の経過措置を講じた上、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額の変更を行うことといたしております。 第三は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
第二に、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正であります。 地方道路譲与税等の地方譲与税につきまして、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額の変更を行うこととしております。 第三に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を延長することとしております。
地方税法等の一部を改正する法律案は、地方税負担の現状と地方財政の実情とにかんがみ、地方税負担の適正化並びに地方税源の充実強化を図るため、個人住民税の所得控除の額の引き上げ及び所得割の税率適用区分の変更、個人住民税均等割及び事業所税の税率の引き上げ、不動産取得税の非課税等の特別措置の整理合理化、ガス税の免税点の引き上げ等を行うほか、地方道路譲与税法等を改正し、譲与基準を改めること等の改正を行おうとするものであり
第二は、地方道路譲与税法の改正であります。 第二条第三項の改正は、地方交付税法における収入超過団体に係る地方道路譲与税の譲与基準について、前年度の譲与額に政令で定める率を乗じて得た額を譲与の限度としている部分を廃止しようとするものであります。 第三は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項であります。 地方道路譲与税につきましては、現行法上、地方交付税における収入超過団体について一定の譲与制限が行われておりますが、収入超過団体における財政状況等を考慮して、その譲与制限のうち、前年度の譲与額に政令で定める率を乗じて得た額を譲与の限度としている部分を廃止することといたしております。
第二に、地方道路譲与税法の改正でありますが、地方交付税法における収入超過団体に係る地方道路譲与税の譲与基準を改めることといたしております。 第三に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、公社有資産所在市町村納付金に係る納付金算定標準額の特例について整理合理化等を図ることといたしております。
だけれども、そのことについての議論は少しお預けにしまして、次に地方道路譲与税法の改正。ここで従来二段階での制限があった、そのうちの一つを廃止したわけです、収入超過団体に対して。これはたとえば不交付団体、収入超過団体としては大変ありがたいことです。
第二は、地方道路譲与税法の改正であります。 第二条第三項の改正は、地方交付税法における収入超過団体に係る地方道路譲与税の譲与基準について、前年度の譲与額に政令で定める率を乗じて得た額を譲与の限度としている部分を廃止しようとするものであります。 第三は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項であります。 地方道路譲与税につきましては、現行法上、地方交付税における収入超過団体について一定の譲与制限が行われておりますが、収入超過団体における財政状況等を考慮して、その譲与制限のうち前年度の譲与額に政令で定める率を乗じて得た額を譲与の限度としている部分を廃止することといたしております。
第二に、地方道路譲与税法の改正でございますが、地方交付税法における収入超過団体に係る地方道路譲与税の譲与基準を改めることといたしております。 第三に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でございますが、公社有資産所在市町村納付金に係る納付金算定標準額の特例について整理合理化等を図ることといたしております。
地方税法の改正は、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、評価がえに伴う固定資産税負担の調整、電気税の非課税等の特例措置の整理合理化のほか、住民税の課税最低限の引き上げ、ガス税の免税点の引き上げによる税負担の軽減等を行うことにしており、地方道路譲与税法の改正は、団体別配分割合における市町村に対する譲与割合の引き上げ、航空機燃料譲与税法の改正は、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税
第二は、地方道路譲与税法の改正であります。 第二条及び第二条の二の改正は、地方道路譲与税の百分の六十四の額を都道府県及び指定市に対し、百分の三十六の額を市町村に対し譲与しようとするものであります。 なお、昭和五十四年度分の地方道路譲与税につきましては、改正法附則第十九条において、その百分の六十八の額を都道府県及び指定市に対し、その百分の三十二の額を市町村に対し譲与するものとしております。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項についてであります。 地方道路譲与税につきましては、地方道路税の税率の引き上げに伴い、市町村の道路目的財源の充実を図るため、市町村に対する譲与割合を現行の五分の一から、初年度にあっては百分の三十二、平年度にあっては百分の三十六に引き上げることといたしております。 第三は、航空機燃料譲与税法の改正に関する事項についてであります。
第二に、地方道路譲与税法の改正でありますが、地方道路税の税率の引き上げに伴い、市町村の道路目的財源の充実を図るため、地方道路譲与税の市町村に対する譲与割合を引き上げることといたしております。 第三に、航空機燃料譲与税法の改正でありますが、航空機燃料税の税率の引き上げに伴い、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与するための所要の措置を講ずることとしております。
第二は、地方道路譲与税法の改正であります。 第二条及び第二条の二の改正は、地方道路譲与税の百分の六十四の額を都道府県及び指定市に対し、百分の三十六の額を市町村に対し譲与しようとするものであります。 なお、昭和五十四年度分の地方道路譲与税につきましては、改正法附則第十九条において、その百分の六十八の額を都道府県及び指定市に対し、その百分の三十二の額を市町村に対し譲与するものとしております。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項についてであります。 地方道路譲与税につきましては、地方道路税の税率の引き上げに伴い、市町村の道路目的財源の充実を図るため、市町村に対する譲与割合を現行の五分の一から、初年度にあっては百分の三十二、平年度にあっては百分の三十六に引き上げることといたしております。 第三は、航空機燃料譲与税法の改正に関する事項についてであります。
第二に、地方道路譲与税法の改正でありますが、地方道路税の税率の引き上げに伴い、市町村の道路目的財源の充実を図るため、地方道路譲与税の市町村に対する譲与割合を引き上げることといたしております。第三に、航空機燃料譲与税法の改正でありますが、航空機燃料税の税率の引き上げに伴い、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与するための所要の措置を講ずることとしております。
そのうちに農免が免税にかかわるものとして身がわりということで農業基盤整備の一環としてやっておりまして、性格的に地方道路の、何と申しましたか、地方道路譲与税法という制度と基本的に考え方から違っておるわけであります。