1994-06-09 第129回国会 衆議院 運輸委員会 第6号 自動車重量税法の第八条でございますが、「自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う運輸大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長若しくは地方運輸局陸運支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない 福田進