2018-04-10 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
農水省では、平成二十七年十月から地方農政局長直属の地方参事官を各都道府県に設置して現場の声を吸い上げているということでございます。福島県にも地方参事官がいるそうでございます。しかし、この村には行ったことがないということでございます。 これから、上月政務官、お伺いしますけれども、国と自治体と生産者の連携についてどのような方向で取り組んでいかれるのか、御答弁願います。
農水省では、平成二十七年十月から地方農政局長直属の地方参事官を各都道府県に設置して現場の声を吸い上げているということでございます。福島県にも地方参事官がいるそうでございます。しかし、この村には行ったことがないということでございます。 これから、上月政務官、お伺いしますけれども、国と自治体と生産者の連携についてどのような方向で取り組んでいかれるのか、御答弁願います。
法案によりますと、農林水産業・地域の活力創造プランに基づく農政改革を現場で着実に推進するため、地域センターを見直し、地域農政のコンサルタントとして、地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地に配置することとしております。
○徳永エリ君 今、参事官というお話が出ましたけれども、コンサルタントとしての地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地等に配置するということであります。 現行の体制でも、地域センターは、農林水産行政に関し現場の農業者の方々などには実質的にコンサルタントとしての役割を果たしてきたのではないかというふうに私は思っております。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、この参事官は、地方農政局長直属でございますので、農水省が所管しておるある意味ではあらゆる課題について機動的に対応してもらえることになっているということでございますから、今御指摘のあったことは当然この中に含まれていると、そういうふうに解しておるところでございます。
まず、地域農政のコンサルタントとしての地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地等に配置するということとしていますが、地方参事官の役割は具体的にどのようなものなのでしょうか、そしてまたどのような権限を持つことになるのでしょうか、お伺いしたいと思います。
今先生の方から御質問がございました地方参事官関係でございますが、大臣の方からお話がありましたように、農政改革を現場レベルで着実に推進していくということで、現場と農政を結ぶ業務を担う体制といたしまして、県庁所在地等に、地方農政局長直属の地方参事官とそのスタッフ二十名程度を配置する予定でございます。全国では約九百人程度の配置を予定しているところでございます。