1993-06-01 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
しかも、国民健康保険の国庫負担縮減を初め、文教、厚生関係における国の負担金の理念なき一般財源化として事実上の地方転嫁が行われております。私たちも一般財源化自体は賛成ですが、権限の移譲や財源の移転もなく国の都合で国の負担金を地方へ押しつけることは問題だと言わざるを得ません。
しかも、国民健康保険の国庫負担縮減を初め、文教、厚生関係における国の負担金の理念なき一般財源化として事実上の地方転嫁が行われております。私たちも一般財源化自体は賛成ですが、権限の移譲や財源の移転もなく国の都合で国の負担金を地方へ押しつけることは問題だと言わざるを得ません。
それで、この人件費の地方転嫁について当時私も反対の立場で厚生省の局長とお会いしたんですけれども、そのときに、局長は今の保母さんの数ではやっぱり足りないですしねと、そういうことについてもやっぱり考えなきゃならないし保母さんをふやすためにも地方転嫁をしていかなきゃならないんだなんという話をされまして、ちょっと考え方はわかるけれども実際には逆な方向をたどるんでないかと心配したことがあるんですが、確かに厚生省
しかも国民健康保険の国庫負担縮減を初め、文教、厚生関係におきまして国の負担金の理念なき 般財源化として事実上の地方転嫁が行われております。私たちも一般財源化自体には賛成ですが、権限の移譲や財源の移転もなく国の都合で国の負担金を地方へ押しつけることには問題ありとの指摘をせざるを得ません。
ここでも私が不思議に思うのは、国会で質問したときは地方転嫁をはっきりお認めにならないで、今度は地方への負担のしわ寄せだ、転嫁だというのはちょっと私は納得いかないのです。ここに会議録も持ってきておりますけれども、まず自治大臣の答弁を伺いたいわけでございます。
これが恒久化措置の財源に充てられるということになっておるわけですが、これは補助率カットによる地方転嫁をまさに制度化しようとするものでありまして、地方への負担押しつけで国の責任回避、このように映ると私は思います。しかも、その地方への財源移譲を宣伝する国のたばこ税二千三百三十億円を一般財源が上回ること四百三十二億円、これはもう相当大きな額が上回っておるわけですね。
次に、公共事業関係の補助率を据え置きにした背景には、この分野のものは、自治省は嫌がるかもわかりませんが、地方転嫁という言葉を使わせていただきます、建設地方債等の起債で補えばいいという考えがあるのではないかと思います。これも当面の財源調達策としてわからないわけではありません。
六十年度において、政府は補助金を一律に削減し、削減した五千八百億円のしわ寄せを地方自治体に負担させたばかりか、大蔵、自治、厚生各大臣の合意では一年限りの措置となっていたものを、その後今日まで続け、地方転嫁額も年々増加させていることは断じて許されることではありません。
既にこうした国庫財政の地方転嫁等によって地方財政は、六十一年度一兆七千億円、六十二年度二兆七百八十五億円の財源不足が続いており、地方交付税法第六条の三第二項の要件である普通交付税総額の一割以上の著しい財源不足が二年間続き、三年目も引き続き予想される状況に該当いたします。したがって交付税率の変更なり基本的な行財政制度の改革を行うべきところでありますが、こうした措置が見当たりません。
したがって、こういうことを見ますと、負担の地方転嫁、こう言われてもやむを得ないのではないか、私はこういうふうに思います。 そしてまた、あなた方が言っているように、それを全部みんな財源は補てんしてやっているのだ、こう言っておりますけれども、地方負担の増加のうち地方交付税の交付団体にかかわるもの五百五十億円、これを交付税で見る、こう言っております。
そうなりますと、結果的には国にかわり、県、市町村のみが新たな負担をするということになるわけですけれども、これは国の負担の地方転嫁ではないかということに対してどのようにお考えなのか。
国保制度は、国民皆保険の一環として国の制度として設けられたものであり、その責任のあり方を十分に検討せず、安易に地方負担を導入しようとする今回の措置は、国保行政についての国の責任そのものの地方転嫁ではないか。さらに、高医療水準地域に対する国庫負担調整措置を実施しようとしておりますが、医療費が増加したことについて一方的に当該地域の責任と言えるでしょうか。地方自治体の能力を超えるものであると思います。
それから最後に第四点に申し上げたいのは、今回の、あるいは今日の政府の地方財政対策というものは、国庫補助率の再々引き下げによる国の財政負担の地方転嫁を行っておるわけでありまして、これは国、地方間の財政秩序を乱すものであり、また同時に、財政の先送りにすぎないわけであります。 残念でありますが、私どもは本法案に反対せざるを得ないわけであります。
○片上公人君 国保問題懇談会を設置することになったきっかけは、本年度予算の編成段階で国保の国庫負担分の一部を都道府県に肩がわりさせて、国庫事務費、人件費を国庫の負担から除外する案が大蔵省から示されて、六十二年度については阻止したものの、懇談会での論議が進めば国庫負担分の地方転嫁の話がまた出るのではないかと思いますが、自治省はどのように考えておられるか、また、昨年来の経緯もお伺いしたいと思います。
このような補助金削減による国の財政の地方転嫁は、地方財政を圧迫するとともに、国にとっても負担の先送りにすぎません。 また、今回政府は、追加公共事業に伴うNTT株売却資金についても、その株売却収入を公共事業の補助金にかえて地方自治体に無利子で貸し付け、その償還時に補助金を交付することとしております。しかし、これは現在までの国、地方間の財政秩序を全く無視するものであります。
このような補助金削減による国の財政の地方転嫁は、地方財政を圧迫するばかりか、国と地方との財政秩序を乱すことになり、地方の自主性を損なうものであります。国にとっても単なる負担の先送りにすぎないのであります。ところが、六十三年度予算において三たび補助金削減が行われようとしておりますことは、余りにも地方財政軽視と言わざるを得ないのであります。
しかもその理由というのが補助金カットの地方転嫁の財源というものなんです。だしぬけに決めたものなんです。補助金転嫁の地方財源ばっかりかと思ったら、そのついでに、じゃ私の方もいただきますというので、国の方も半分同じ額をもらうというちゃっかりしたものです。それだけでもけしからぬなと思っていたのに、それでも法律で期限を今度は切った。昔は口約束みたいなもの。
これは五十七年度にも取り上げられましたけれども、明らかに国の負担の地方転嫁ということになるわけでございます、これは事実かどうか、自治省の見解を伺いたいと思います。
しかし、地方の努力の成果がこうした国庫補助負担の地方転嫁に向けられることになっては地方の意欲をそぐことになるとともに、また、地域住民の理解が得られないことは明らかであります。このことを警告して、反対の討論といたします。
逆に、補助金負担の地方転嫁の例に端的に示されていますように、国の財政政策の失敗を地方にしわ寄せし、地方公共団体の主体性を踏みにじっているのが現状ではありませんか。 総理、あなたは、施政方針演説において、我が国を「たくましい文化と福祉の国」とすることを表明し、また、魅力ある地域社会づくりに努められることを約束されました。そのためには、地方分権を促進し、地方自治の健全な発展が不可欠でありましょう。
○吉井委員 それでは次に、六十一年度の補助率引き下げの根拠について若干お尋ねをしておきたいと思いますが、今述べましたように個々の地方団体の財政運営に支障を生ずるような六十年度の高率補助率の引き下げについては、地方団体は、このようなことは補助率が決められた過去の経緯を無視するもので、行革の基本理念にも反するし、単なる国の財政負担の地方転嫁でしかない、このように一斉に猛反発をしたわけでございますが、にもかかわらず
次に、昭和六十年度及び今年度の場合、国庫補助率の負担の地方転嫁に伴い、六十年度五千八百億円、六十一年度一兆一千七百億円の地方財政の財源不足が生じたわけでありますが、地方交付税の特例措置はそれぞれ一千億、千二百億とわずかでありまして、残りは建設地方債の増発という起債によるものであります。
また、政府がいわゆる緊縮財政のこの経済政策を転換しない限り、これまで続けてきた国の財政負担の地方転嫁といったごまかしは今後も続けなければ仕方がないという状態になるであろうと見ております。このことは地方財政にも多大な影響をもたらすことはもう必至であると考えておるのでありますが、自治省といたしましてはどういう見通しをお持ちでございましようか。
何か含みがありそうでなさそうで、何か歌に出てくるような言葉だけれども、しかし、そういうあいまいなところでいわゆる三年間も補助率の地方転嫁を検討委員会を通じて認めた。まあ、あなたが大臣になる前の話だけれども、これは私は重大な感じがするんです。ここら辺は、今度あなたが大臣の間にけじめをつけなければならぬ一つの問題だと思うんだけれども、どういうような考え方でおられるのか聞いておきたいと思います。