1966-10-24 第52回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
いま全国の地方賃金審議会におきましては、労働者側の意見は、この前私が十月十四日に指摘したとおりに行動を行なっております。まさに麻痺状態であります。局長はそんなことはないだろうと言っておるけれども、中賃の翌日に全国基準局長会議を開いて、鳩首協議をしたのが何よりの証拠ではないか、しかし、そんなことを言おうとはしない。
いま全国の地方賃金審議会におきましては、労働者側の意見は、この前私が十月十四日に指摘したとおりに行動を行なっております。まさに麻痺状態であります。局長はそんなことはないだろうと言っておるけれども、中賃の翌日に全国基準局長会議を開いて、鳩首協議をしたのが何よりの証拠ではないか、しかし、そんなことを言おうとはしない。
現在まで各種の資料を、この小委員会に提供いたしまして、ただいま先生から御指摘になりました業種の選定の問題あるいは金額の問題、あるいは決定の方式でありますとか、今後における中央、地方賃金審議会の機能のあり方とか、こういった各種の問題点について現在御審議を願っております。
中央におきましてはいまだに審議中でございまして、まだ中央で決定してはおりませんが、地方賃金審議会で今日五件は確定をいたし、その対象人員が約五万人程度になるかと思いますが、その内容は、最賃法決定以前と比べますと賃金の上昇率は一五%ぐらい上昇いたし、その業種をとってみますと、最賃法の告示決定の前とあとと、大体一五%くらいの上昇を見て最賃の決定がなされております。
○小柳勇君 そこで、中央賃金審議会並びに地方賃金審議会の性格が問題になってくるわけです。ILO二十六号条約、あるいは三十号条約の勧告にもありますように、最低賃金については労使対等の発言をもってきめる。
で、今政府が出されておるこの最低賃金法案は、これから中央賃金審議会を作り、あるいは地方賃金審議会を作り、そのようなものが発足するとともに、各地で基準局などが出向いて行って、あるいは勧告することもあろう、あるいはこれを指導することもあろう、そうして、部分々々にこれが一つの線に作り上げていくというようなことを考えておられるが、私どもが、今までの、たとえば労働基準法ができまして今日までの経過を考えましても
そこで、そのような中央賃金審議会、地方賃金審議会であるならば、もう初めにきまった業者間協定、たとえばここに二つの木材屋があって、ここで四千円ときまったならば、労働大臣はその腹だから、自由主義の世界であるから支払い能力は無視できないと言っておられるから、このことで頭が一ぱいだから、それ以上に最低賃金というものを引き上げる可能性というものは私は大臣の答弁から受け取れないわけだ。
その場合、業者間協定の数字についてはあとで質問いたしますが、そういうような直面しておる問題に対して、将来中央賃金審議会あるいは地方賃金審議会が論議するでございましょう、ということでは、あまりにも提案者としてはふまじめではないかと思う。
○小柳勇君 そういたしますと、今の中央賃金審議会、地方賃金審議会は、この法文上はそのような、今局長が言われるようなふうにとれないわけです、法文が。従って、その局長が言われるような方向にこういう法文の作りかえなり、そういうものを準備されておるわけですか。
○政府委員(堀秀夫君) 基準法の賃金審議会は、これはやはり「最低賃金に関する事項を審議させるために、中央賃金審議会及び地方賃金審議会を置く。」となっておりまして、やはり基準法の最低賃金についての諮問機関である、このようにわれわれは了解しております。
このようなことで、アジアの中における日本の最低賃金決定の方式というものが、私どもが今法律を見るときにおいては、業春闘協定の言葉の通りに、業者間、地域における同種の業者がきめて、そうしてそれを申請すれば、中央賃金審議会も地方賃金審議会もおそらく変更できないのではないか、そのままこれが、あるいは当分という言葉を使うかもしれない、あるいはやむを得ずという言葉を使うかもしれない。
○小柳勇君 生活費標準については資料提出を要求しておりますので、資料で再び論議いたしまするが、中央質金審議会並びに地方賃金審議会というものが一貫した生活費標準というものを持っておって、それによってこのようなあとの賃金決定をやっている四つの方法がございますけれども、その判定する場合の基準というものはみな同じである。
○小柳勇君 中央賃金審議会並びに地方賃金審議会というものが、相当の今後勧告なり決定なり、申請権を持つわけでございますが、地方におけるそういうような労働者の実態に対する判定の基準、そういうものについては、中央は一体どのような対策を持ってこれを基準化していくか。
そのような場合には、却下いたしました場合に必ずまた締結して申請することを勧告しなければならないというとを設けるのは、これはややよけいなことであると思いますので、そこでそれは中央賃金審議会あるいは地方賃金審議会あるいは行政官庁において、社会的に見て最低賃金を決定することが適当かいなかの判断をした上で、必要な場合には勧告いたしますし、必要でない場合には勧告をいたさない、このような考え方でございます。
四カ月に一回の中央審議会が開かれて、そして使用者側の意見が出たら、その四カ月に一回開かれるところの審議会で結論がつかない場合は、もう四カ月ずらされるということになって、労使間の申請に基いて地方賃金審議会でそれをどうしたらよかろうかというような審議会の意見が出ない場合は、二回目に決議されたとしても八カ月かかるということです。
○稲葉参考人 もちろん地域別、業種別あるいは職種別にそれぞれの地域におきまして地方賃金審議会で裁定が下るときには、当然やはりその地域におきまする生計費の問題とかいろいろなことが考慮に上ると思います。
その一つは、国が必要と認めるときには中央賃金審議会あるいは地方賃金審議会のいわゆる協力を得て一つの最低賃金を作り上げるということもできまするし、また労使協定に基く方式も成立が可能だということになっております。
この答申案を作るときにも、経営者側の委員は、地方賃金審議会で、五年間の猶予をもらいたいということだった。労働組合側は即時実施の立法でなくちゃならぬ。それで三者構成でもんでもんだあげく、公益側で、妥協案で二年でどうだという意見が出た。私はそのときに、この稻葉小委員長に向って、学者の良心に基いて、二年間猶予するということがいかなる根拠があるのかということを、反間したことがあるのです。
そこを――先ほど申し上げましたように地方賃金審議会、中央賃金審議会は、ともかくこれを認めた以上は法的拘束力を持つわけです。単なる業者協定の場合においては私はそれがあまりないと思うのです。ですから各地域あるいは全国の業種や職種をにらんでおきめ下さるときには、そういう点をきめてほしい。そしてまたそういうことが、やや多角形的にできる方々がほんとうにこの賃金審議会の委員さんになっていただきたい。
業者間協定あるいは地域協定、こういうことになっておりますから、この二十九条で最低賃金に関する事項を審議させるため中央には賃金審議会及び地方には地方賃金審議会を置く、こういうふうにうたっているわけです。ですから中央並びに地方に賃金審議会を置いて、これらの出来高払いあるいは最低賃金の保障、こういうものをやるようにお考えになっておいでかどうか、行政指導されるかどうか。
○政府委員(堀秀夫君) 最低賃金に伴います予算といたしましては、まず中央賃金審議会と地方賃金審議会を設置するのに必要な予算を計上いたしました。
次は各地方の附属機関の問題でありますが、各地方の附属機関については、労働省は相当各地方においても、地方賃金審議会、あるいは労働者災害補償審査会、あるいは地方労働基準審議会、あるいは労働者災害補償保險審査会とか、あるいは地方特殊技能助驗審議会、こういうようなものがたくさんありますが、こういうものについては、どういう御方針を持つておられるかちよつと承りたいと思います。