2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
他方、企業としては、派遣した人材の人件費相当額を含む事業費への寄附により、当該経費の最大約九割に相当する税の軽減を受けることができるほか、地方貢献ができるというようなメリットもございます。
他方、企業としては、派遣した人材の人件費相当額を含む事業費への寄附により、当該経費の最大約九割に相当する税の軽減を受けることができるほか、地方貢献ができるというようなメリットもございます。
その振興のためには、全国一律の地方貢献というような形ではなく、その地域の社会、経済、産業等の状況あるいは特色を踏まえながら、いわゆる総花主義から脱却しまして、日本全国から若者を引き付けるような特色のある地方大学づくりが必要と考えてございます。
多様な教育研究、さらに地方貢献を含めて、国立大学法人の運営費交付金の役割は重要であり、来年度の概算要求につきましては、当然、これは政府全体の概算要求の方針というものがございますので、それに基づいてしっかり検討してまいりたいと存じます。
大学の設置、改廃や移転については、学校法人等の設置者の主体的な判断に基づいて行われるものでありまして、御指摘のような、かつての工場等制限法のような規制を強化することよりも、大学の地方貢献をより積極的に評価し支援していくことが重要であるというふうに考えております。
もちろん、細部について言えば、二、三例示すれば、例えば、民間では発生しない消費税約七百億、これは、郵便貯金会社と窓口会社が国家の政策によって分かれるということによって生じる消費税ですが、そういったものの取り扱いとか、地方貢献基金、これは、地方においてはコストの方が割高になっても、さっきの青ケ島ですか、お話じゃないですけれども、そういうものを維持するための基金という、多分そういう御趣旨だろうと思うんでありますが
一方では、お話のございましたように、地方の足元における事業と申しましょうか、そういうもので地方貢献あるいは地方における雇用吸収もやっております。一方では大変大きな企業もございまして、全体で五十七万と一言で申しますが、その様相はそれぞれ大変違うと思います。