1960-03-22 第34回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
これを特例措置を講じた趣旨に応じまして分類いたしますと、第一は、地方公共団体の職員の設置費等の補助を対象とするものでございまして、これらにつきましてはできるだけ地方財源計算に織り込むこととしたものであります。たとえば公立高等学校の定時制課程の職員費の補助、母子相談員に要する費用の補助等がこれに属するものでございます。
これを特例措置を講じた趣旨に応じまして分類いたしますと、第一は、地方公共団体の職員の設置費等の補助を対象とするものでございまして、これらにつきましてはできるだけ地方財源計算に織り込むこととしたものであります。たとえば公立高等学校の定時制課程の職員費の補助、母子相談員に要する費用の補助等がこれに属するものでございます。
従いまして二十九年度におきましてこれを地方財源計算に移したわけでございますが、その後におきまする母子手帳の普及状況を調べてみますと、この負担金をやめたからということによって特に弊害はないように考えられておりますので、引き続きこの国庫負担という制度を適用しないという規定を存置しておきたい、こういうような考え方であるわけでございます。
次に、右特例法をその内容に応じまして分類してみますと、第一に、地方公共団体の職員の設置費等は、これはできるだけ地方財源計算に織り込むこととして整備しておるのでございまして、たとえば公立高等学校の定時制職員の設置費の補助、公民館の職員の補助、母子相談員の補助等がこれに属するものでございます。
次にこの特例法をその内容に応じて分類してみますると、第一に地方公共団体の職員の設置費等をできるだけ地方財源計算に織り込むこととして整理したものでありまして、たとえば公立高等学校の定時制職員の設置補助、公民館の職員の補助、母子相談員の補助等がこれに属するのであります。
まず、農業委員会関係につきましては、全国農業会議所、都道府県農業会議に対する事業活動促進に必要な助成費を前年と同様一億一千万円計上しておりますが、市町村農業委員会費補助につきましては食糧制度の改変、農業総合計画の推進、農地関係事務等を実情に即して行うこととし、職員三分の二人分の事務に相当するもののみを負担し、残余の職員一人と三分の一人分は地方財源計算に組み入れることといたしており、町村合併による委員会数
まず農業委員会関係につきましては、全国農業会難所、都道府県農業会議に対する事業活動促進に必要な助成費を前年と同様一億一千万円計上しておりますが、市町村農業委員会費補助につきましては食糧制度の改変、農業総合計画の推進、農地関係事務等を実情に即して行うこととし、職員三分の二人分の事務に相当するもののみを負担し、残余の職員一人と三分の一人分は地方財源計算に組み入れることといたしており、町村合併による委員会数
まず、農業委員会の関係でございますが、全国農業会議所、都道府県農業会議に対する事業活動促進に必要な助成費を前年と同様に一億一千万円計上しておりますが、市町村農業委員会費補助につきましては、食糧制度の改変、農業総合計画の推進、農地関係事務等の実情に即しまして行うこととし、職員三分の二人分の事務に相当するもののみを負担いたしまして、残余の職員一人と三分の一人分は地方財源計算に組み入れることといたしました
存は二十九年度もありましたが存置いたしましたもの、存続は存置いたしましたが、ほかの科目と統合いたしましたもの、廃交というのは、地方財源計算繰り入れのもの、統合は他科目に統合されたというものでございます。 それからabcdefで掲げておりますのは、先ほど申し上げました性質別の分類をいたしておるわけでございます。 それから五十六ベージをお開け願います。
また市町村農業委員会費補助につきましては、政府原案として、本年度からは職員二人の担当する事務のうち二分の一人分の事務相当するものに対し補助することとし、残り一・五人分については地方財源計算に組み入れることといたしておりましたが、修正の結果職員一・一人分の事務に相当するものを補助することとし、これによりまして前年度二十四億一千六百万円に対し、十八億七千四百万円を計上することと相なりました。
まず農業委員会関係につきましては、全国農業会議所、都道府県農業会議に対する事業活動促進に必要な助成を前年に引き続き行うことといたし、五千万円(前年度四千二百万円)を計上しておりますが、市町村農業委員会費補助につきましては、本年度からは、職員二人の担当する業務のうち、二分の一人分の事務に相当するものに対し補助することとし、残り一・五人分については、地方財源計算に組み入れることといたしました。
別途食糧管理特別会計の中におきまする新集荷制度の推進協議会に充てるべき費用などで、活動を促進することをお願いいたしまして、この部分におきましては、すなわち農業委員会の経費の計上のいたし方といたしましては、国の負担する度合いと地方の負担する度合いとを少し変えてみても、機能に支障にないと一応判断をいたしまして、ただ地方の負担をいたしまする場合にも、相当程度は従来のように的確に補助金のようにいく方式でございませんが、地方財源計算
しかし御承知の通りこの予算は昨年度約二十四億ございましたけれども、その差十三億余ございますが、これは地方財源計算に移しまして——地方財源計算に移しますると、全国各都道府県内の市町村に配置せられておりまする農業委員会の姿のように、その地方財源に繰り入れられました地方税交付金が配分されるとは限りません。御指摘の通りでございます。
まず農業委員会関係につきましては、全国農業会議所、都道府県農業会議に対する事業活動促進に必要な助成を前年に引き続きまして行うことといたし五千万円(前年度四千二百万円)を計上いたしておりますが市町村農業委員会費補助につきましては、本年度からは職員二人の担当する事務のうち二分の一人分の事務に相当するものに対し補助することといたしまして残り一、五人分につきましては地方財源計算に組み入れることといたしました
農業委員会に関しましては、本年度は約十億七千三百万円の補助金を一般会計に計上しており、二十九年度に比して約十四億円の減少と相なっておりますが、これはおおむねこの減額に近い程度を地方財源計算に組みかえたのでありまして、この支出による各町村の農業委員会の機能が各地方の事情に適応しまして確保せられることを期待しております。
まず農業委員会関係につきましては、全国農業会議所、都道府県農業会議に対する事業活動促進に必要な助成を前年に引き続き行うことといたし五千万円を計上しておりますが、市町村農業委員会補助につきましては、本年度からは職員二人の担当する事務のうち二分の一人分の事務に相当するものに対し補助することといたしまして、残り一・五人分については地方財源計算に組み入れることといたしました。
にかんがみ、旧臘十五日食糧増産に関する件の決議を全会一致をもつて採択するとともに、同日の衆議院本会議に食糧増産並びに国民食生活改善に関する決議を上程し、政府に対し強力なる食糧増産対策の推進を要請したのでありますが、その後における予算編成の経過を見るに、衆議院の総意にもかかわらず、農林関係予算は極度に圧縮せられ、あまつさえ法律に基き当然国より支出すべき諸対策費さえもが全面的に削除されるか、もしくは地方財源計算
それから職員設置費補助の中で、地方団体職員設置の補助費は、義務教育、警察職員等特別のものを除きと、こうなつておりまして、「等特別のもの」という中に、農林省の分に入つているのは殆んど先ほどの表で御覧のようにありませんので、試験研究、技術改良普及、検査その他国家的見地から要請される事務、即ち農地調整とか、いろいろありますが、そういうものに従事する職員は直接補助金でやつたほうが、地方財源計算に任せますれば