1977-05-12 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
○政府委員(石原信雄君) 下水道事業の元利償還金につきましては、そのうち一般会計が負担すべき分は、地方財政計画の積算に当たりまして、公営企業会計に対する繰出金としてそれぞれ積算し、全体としての地方財源所要額を確保する場合の基礎に入れておりますから、財源措置としてはその分が地方団体にしわ寄せされるということでなしに、必要な財源措置は全体としてとられていると、このように考えております。
○政府委員(石原信雄君) 下水道事業の元利償還金につきましては、そのうち一般会計が負担すべき分は、地方財政計画の積算に当たりまして、公営企業会計に対する繰出金としてそれぞれ積算し、全体としての地方財源所要額を確保する場合の基礎に入れておりますから、財源措置としてはその分が地方団体にしわ寄せされるということでなしに、必要な財源措置は全体としてとられていると、このように考えております。
最後に、私は、今回の不十分な交付税措置によってあらためて明らかにされているように、地方財源所要額に対応し得ない現行の交付税率の引き上げを早急に実施すべきことをあらためて主張して討論を終わります。
よく地方財政計画を早く出せと私ども言うんですが、印刷するのに一週間ぐらいかかるとか十日ぐらいかかるとか、盛んに申されて、おくれる理由にしておるのですが、そうすると、地方財政計画の中には二月八日の人事院勧告に基づきまして、地方財源所要額百二億円、一般財源所要額六十二億円、これは地方財政計画に入っておりますね。人事院は勧告をするまではその内容がどうだということは一切外部には漏らしておらぬですな。
率直に申し上げまして、人事院勧告があり、その後私たちの方で地方財源所要額の数字を申して参りました。その数字は、今申し上げております数字とほとんど動いておりません。
しかしながら幸いにして、地方税にも増収があるわけでございますので、三十二年度は一応これを試みまして、三十三年度における地方税の増収がどういう姿になるだろうか、そういうことも見きわめました上で、国と地方との間の財源調整あるいは地方財源所要額全体としての調達方法というものを検討したい、かように考えておるわけでございます。
○奧野説明員 具体的な問題は、今後なお研究してみなければならないことだと思うのでございますけれども、何といいましても、昭和三十年度の地方財源の所要額が幾ばくに上るか、このことはまた昭和三十年度の国の予算が確定して参りませんと、行政の規模も確定して参りませんので、従って地方財源所要額の総額を、はっきり見定めることが困難だと思うのでございます。
第二は地方財政制度の改革に関する事項といたしまして、その一は地方財源所要額の総額に関する事項、地方税制の改革に関する事項、国及び地方公共団体間並びに地方公共団体相互間の財源調整に関する事項、地方債制度に関する事項、赤字地方公共団体の財政再建整備に関する事項、国庫支出金及び使用料、手数料等に関する事項、大都市制度に関する事項、これらをそれぞれ行政部会と財政部会とにおいて立案いたした結果これを総会に付議
簡単に事柄を順次最初から申し上げますと、地方財源所要額の総額に関する事項。これは現在の地方財政計画の基礎には、地方的事情による財政需要額の増加や地方税の収入見込額などの算定方法に幾多地方財政の実情に合致しない点がある。
第一は地方財源所要額の総額の問題でございます。答申原案によりますると、その中で現行の地方財政計画に不合理があるということを認めまして、三百億円程度その不合理の是正に必要だという線が出されております。その内容も説明書に詳しくつけてございまするが実はかように大ざつぱに出されては困るのでございまして、税制度というものは府県と市町村と体系を異にいたしております。
一、地方財源所要額の総額につきまして申上げます。本案は新たな地方財源所要額といたしまして、約三百六十億円の推算を行なつておりまするが、地方財政の実態に即応していないのであります。
財政部会におかれましては、やはり前申上げたような趣旨と同じで、内容は先刻申上げましたことをカバーいたしているわけでございますが、題目といたしましては、先ず地方財源所要額の総額というものについて見通しをつけることが第一。第二が地方税制の改革、第三が国と地方団体間並びに地方団体相互間の財源調査、これは平衡交付金をどうするかというような問題が主になつておるわけでございます。
○説明員(奧野誠亮君) 人事院勧告通りに給与を実施すればどれだけ地方財源所要額が増加するかという問題について、二枚紙の資料を提出しております。
一方地方財政委員会におきましては、先に推定した地方財源不足額を再検討の上、これを四百三十八億円に圧縮いたしまして、我々の要望に同調し、更に平衡交付金百億円、起債五十億円の増額を必要とする旨の意見書を去る十月二十二日国会に提出したことは各位のつとに御承知のところでありまして、いわばこの額は地方財源所要額の最低生命線であります。
政府は先に昭和二十五年度補正予算の編成に当り、平衡交付金総額決定後の法令等に基く地方団体の義務的負担の増額について、地方財政委員会の提出した意見を参酌の上、地方財源所要額を算定し、これが財源措置として、地方財政平衡交付金の総額三十五億円を増額するほか、地方債の発行計画額の増額及び既定経費の節約により生ずる余裕財源並びに使用料、手数料等雑收入を以つて充当することとしたのである。
「右に述べた地方財源所要額に対する措置が十分に行われぬ場合は、地方財政の円滑なる運営に重大なる支障を来すものと認める。」こう書いてあるのです。御承知のように地方財政委員会は、この前の前の国会で、これも地方財政委員会ができましたら、十分に地方財政の確立ができ、地方財政の円滑なる運営ができるという建前のもとに、そういう御説明のもとにつくられたものなのです。
今その内容を申し上げますならば、地方公務員の給與部べース改訂、年末手当の支給、及び教職員の待遇改善のために八十八億円、本年度地方財政平衡交付金増額決定後、法令の制定改正等による財政需要の増加額を十六億、その他政府の補正予算に伴う地方財源所要額十九億、合計百二十三億円でありますが、このうち四十億は、先ほど申したように、地方団体そのものが事務費を整理節約いたしまして、四十億を捻出して、結局財源の増加所要額
お手許に「昭和二十五年度補正予算等に因る地方財源所要額並びにこれに対する財源措置案」という資料をお配りしてあるかと思うのでありますが、これによつて御説明申上げたいと思います。 最初は給與関係の増加額でございます。
更にそういたしまして、尚三ページの2のところの国家補助金増加等による地方財源所要額の中の公共事業費の増に伴いまして百二億円、教員定数引上げに伴うもの二十億円、徴税費の増加が六十一億円、恩給の増加で十六億円、その他雑件が十億円、これは地方団体の意思ではございませんで、国の方針なり、或いは今度の地方税制改正なんかに伴いまして当然に地方の支出に増加を来たされるのであります。