2015-03-25 第189回国会 参議院 本会議 第9号
これは、元自治省事務次官の石原信雄氏が新地方財政調整制度論で述べていますし、この考えはこれまで総務省内でも一貫していたはずであります。しかし、総務省は、今回の法定率改正理由を安定性の向上と充実にあるとして、伸長性には触れていません。なぜ今年あえて伸長性が省かれたのでしょうか。総務大臣、お答えください。
これは、元自治省事務次官の石原信雄氏が新地方財政調整制度論で述べていますし、この考えはこれまで総務省内でも一貫していたはずであります。しかし、総務省は、今回の法定率改正理由を安定性の向上と充実にあるとして、伸長性には触れていません。なぜ今年あえて伸長性が省かれたのでしょうか。総務大臣、お答えください。
その穴埋めは交付税がするということが地方財政調整制度のルールなんですけれども、その交付税が、さっきおっしゃったような、はしごを外さざるを得ないような、総務省にとってははしごを外さざるを得ないほど疲弊してしまっているんです。財政調整能力が極度に低下しているのであります。したがって、ここで地方財政に大きな格差がついてしまった。
それから四番目は財源の問題なんですけれども、完全歳入自治論というのは完全に無理であるということですから、地方財政調整制度が必要だということ。それから、実績を積みながら段階的に進めていくことになりますから、現実的な財源として国庫支出金を包括補助金あるいは一括交付金に切り替えていくということですね。これは丸め方という面で現実性があるということです。
地方財政調整制度のあり方を根本的に議論しなかったツケは、今回の地方交付税法にも回ってきます。税源移譲に伴う所得税の交付税率部分への影響緩和のために行われる交付税総額の加算措置は、三年間のみの期限つき措置にすぎません。そしてまた、国税から地方税への移行によって発生する自治体間の財政力格差緩和策も、税源移譲による影響額を基準財政収入額に当面一〇〇%算入するという暫定的なものにとどまっています。
それから、財投機関のうち地方公共団体については、個々の地方公共団体の財政力に関して、地方交付税を財源から除外するという現実の地方財政調整制度とは異なる前提を置いて議論を立てておられます。
○吉井委員 財務大臣の言われた地方交付税の議論は、これは戦前の地方財政調整制度の問題から戦後の憲法上の扱い、シャウプ勧告による地方財政平衡交付金からさらに今日の制度へと、全体を通じて、これは財源保障機能、それから調整機能についていろいろ議論、これはまた別な機会にやろうと思いまして、きょうはここではやりませんが、問題は、三位一体と言うからには、削減もあれば増加分もあっても、地方からすれば収支とんとんでないと
これらの財源補てん措置は、もはや地方財政調整制度自体の機能不全、破綻を意味しているとさえ言えます。 反対の第四の理由は、不況だからこそ求められている法人事業税の外形標準課税への転換が先送りされたことです。無責任と言わざるを得ません。
これらでたらめな財源補てん措置は、もはや地方財政調整制度の機能不全、破綻を意味していると言えます。 その一方で、国に甘えるなという自己責任のかけ声のもと、地方交付税の段階補正の見直しなど、市町村合併推進に向けたむちの面が目立ちます。
地方財政の財源不足の補てんをめぐる、一度廃止を決めた特別会計借り入れ方式の復活や、タコの足食いにほかならない赤字地方債による交付税総額の確保は、地方財政調整制度の機能不全、破綻を意味しています。自治体にも自己責任、自助努力の競争原理を適用しようとする姿勢は、地方自治への無理解を示すものであり、地方交付税の段階補正の見直しなど、市町村合併推進のむちが目立つものであります。
こんな補てん措置がまかり通るなら、我が国の地方財政調整制度は破綻に瀕したと世界から見られても仕方ないではありませんか。総務並びに財務両大臣の所見を求めたいと存じます。 さらに、財源対策について言及すれば、本年度来の補てん策それ自体も破綻したと言えるのではありませんか。
今後の地方財政調整制度のあり方について、これはぜひとも総理の方からお話をいただきたいと思います。
そして、それに応じまして、地方財政調整制度を本当にそういったことにふさわしい形で、抜本的に客観化あるいは透明化、合理化するという形で、ナショナルミニマムを確保する方向で検討すべきであるということであります。
東京と最低の沖縄との間の税源では三倍の格差があるということでございまして、こういうものを調整するために地方財政調整制度の役割が非常に大きいということでございます。 それから、十五、十六ページは、分権推進委員会の第二次勧告で補助金あるいは税財源について指摘がされておりますが、これにつきましても後ほどお読みいただければ結構ではないかと思います。 以上で自治省としての説明を終わります。
したがって、交付税依存度とかあるいは交付税の額なりそういうものは、いたずらに地方財政調整制度上額が大きくなったりそういうことは望ましいことではないというふうに思っております。必要に応じて交付税の総額を確保するわけでございます。
今いろいろ委員がお述べになりました中にもございましたように、今の地方交付税制度、いわば地方財政調整制度というのは、国と地方がどういうふうに役割を分担するか、地方の方がその役割をどの程度要するに責任を持って果たさなくてはいけない建前になっておるかということとのいわば裏腹でございます。
○渡辺四郎君 とっておりませんと言われますけれども、先ほど言いましたように、石原さんの「地方財政調整制度論」で私はそういうふうに実は読んでおるんです。ですから、調整ができるんだあるいは減額をできるんだという発想は、何のための差額、五千億ですね、法律で決まった。ですから、財政論の中には国の歳入歳出に入れるなという意見だってあるわけです。もともと外して考えるべきじゃないか。
○渡辺四郎君 それは大蔵省の勝手な解釈かもしれませんが、石原信雄さんの書かれた「地方財政調整制度論」というのがあります。この内容では、経過は、昭和五十九年の地方財政対策のときに設けられた条文です。その趣旨は、交付税総額の安定確保のため、法律の定めるところにより、交付税の法定額について特例措置を講ずるものとして設けられたものです。
○渡辺四郎君 今交付税措置問題で、五十九年にこの附則三条が設けられて、いろいろ調べてみましたところが、石原信雄さんのいわゆる「地方財政調整制度論」という冊子がありまして、読ませてもらいました。これによりますと、地方の財源不足に対処し、総額安定確保のため、一般的には特例増額が前提とされているものです、というのがこの附則三条の内容だと。
私は、本年度の地方交付税法の改正は、今後の地方交付税制度のあり方にとっても重要な意味を持っていると考えますので、地方財政調整制度の本来のあり方にまでさかのぼって問題にし、若干の私見を述べてみたいと思います。
石原信雄さんの「地方財政調整制度論」などを見ますと、附則三条の意味というものについては、いろいろな意味で増額というのが本来の前提ではなかったのか、理論的には減額もあり得るというようなことがございますけれども、そういう問題も含めてちょっとお尋ねしておきたいのであります。
こうした状況において各自治体の行政需要に十分こたえていくためには、地方財政調整制度を充実し地方の財源の拡大を図ることが必要であると思います。また、その前提として、府県の権限を国にかわって強化するためには国と地方の事務の再配分などを行った上で補助金等の整理合理化を図るべきだというふうにも思われるわけですけれども、その点について自治省はどうお考えですか。
ちなみに、一たん中央へ集めたお金を地方に改めて交付するという形の、いわゆる各国の地方財政調整制度でありますが、これこそ大蔵省にお願いをして調べていただきました。各国の制度が違いますから一概に比較はできないにいたしましても、アメリカでその場合一〇%程度、これも漸減傾向にあるのであります。そして、イギリスの場合には、これまた一五%程度と言われております。一般交付金ですと一〇%程度であります。
これは現行地方財政調整制度全般にかかわる問題でございます。 我が国の地方財政調整制度は、世界に誇るべきまことに精微な構造を持っております。しかし、この制度が成立したその当時の背景を考えなければなりません。昭和二十年代の経済社会、こういう環境のもとで、ここで一つの考え方が定立していったわけであります。