2011-04-06 第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○政府参考人(長谷川彰一君) ただいまお話がございましたように、阪神・淡路大震災の際には発災後約一か月半の間に地方財政、税制、国の組織などに関する合計十六本の立法措置が行われておりまして、各方面について特別な措置が迅速になされました。
○政府参考人(長谷川彰一君) ただいまお話がございましたように、阪神・淡路大震災の際には発災後約一か月半の間に地方財政、税制、国の組織などに関する合計十六本の立法措置が行われておりまして、各方面について特別な措置が迅速になされました。
それで、そういう点では、十七番に書きましたけれども、地方財政・税制協議会ですか、仮称で、そこでは地方税の在り方全体を議論していただきたい。特に、法人関係税をどうするかですね。
そのときに、実際きちんとやりましたらいいかげんな答えは出せないわけでございますので、それこそ中央財政、地方財政、税制、社会保障、みんな、これだけしかありません、そうでないときは国民負担をこれだけにしなければなりませんという、そういう選択をどうも国民的にしていただかなければならない、そういうふうな思いでいるわけでございます。
第五に、地域振興のためにも地域金融、自治体金融制度の拡充が要請されるもとで、地方債の発行条件について政府保証債と格差が生じる事態となっておりますが、これは政府の地方財政、税制、金融政策の不適切さを如実に物語るものであり早急に改善されるべきであります。 第六に、政府は既に三年間にわたり二兆円から五兆円に及ぶ租税収入の過少見積もりを毎年度意図的に行い、またその補正後の使途も極めて不適切であります。
だから、この税率の引き上げも含めまして、そういう少し広い見地で地方財政、税制の改正ということと取り組みたい、こういうふうに考えております。
そういう意味では、地方財政、税制上はこういうものはやっぱり排除されなきゃならぬからそのような方向でということで、何か他省がやってくれることを待って、その上に乗っていけば楽だみたいなかっこうの御検討だけでは何となく物足りない感じがするわけです。
○田中寿美子君 伊東先生か村越先生の御意見を伺いたいのですが、いままで伊東先生は主として地方財政、税制、地方自治体の側からの政策的なお話でございました。今度観点を変えまして、私は地方の自治体に住んでいる住民の立場としての、つまり、ナショナルミニマムとか、シビルミニマムということについてのお考えを聞きたいわけなんです。
それに最近は地方財政、税制のウエートが非常に高くなっておりますから、中央と地方とをやはりミックスしたようなかっこうで考えなければいけないというぐあいに、非常に複雑になっておるわけであります。
地方自治は地方の自由なる住民意思を尊重、中心といたしまして、これに合うような地方財政、税制の制度、体制を整えていくということが肝要であると考えます。
第四に、地方財政、税制の問題についても触れられているのでありますが、これはいま委員会を通じて若干の質問で指摘をしたとおりであります。 とりあえず、ごあいさつについては以上のことを申し上げて、一面では猛省を促し、一面では十二分な御努力を要請をしておきたいと、こう思うのであります。
地方財政、税制はどうだ、補助金はどうだ、一番問題になっておりますのは交付税の問題でしょう。交付税の問題、いま税率はどうだと調べてみましたら二八・九%ですね。大蔵大臣、これはどういうことなんですか。これは率直にいって、おそらく四、五年前に何か逆算して出したのじゃないですか。そして、このままで税収入も多いからほうっておけ、こういうことじゃないのですか。二八・九%の根拠をちょっと聞かしていただきたい。
理由の説明を聞き、翌二十日には、三法案について、習志野市長白鳥義三郎君外五名の参考人の意見を聞き、また数回にわたり、青木国務大臣、佐藤大蔵大臣、遠藤建設大臣その他政府当局との間に、公共事業あるいは道路整備五カ年計画と地方負担の問題、交付公債の問題、所得税の減税に伴う三十五年度以降住民税の減収補てん措置の問題、遊興飲食税の免税点引き上げの問題、法定外普通税の問題、超過課税の問題、税外負担の問題等、地方財政税制関係
今次総選挙の執行状況、町村合併の進捗状況並びに地方財政、税制の運営状況等の調査のため、先般、三班の委員派遣を行いましたので、この際、各班より報告を聴取いたします。 まず、高知県、徳島県の第一班にお願いをいたします。
従ってこの点については、私は地方財政、税制については、与野党を通じてのいろいろの御協力、御示唆をいただいております。そのような意味合いで、これは地方財政、税制というものを主にしていろいろな意味合いでの御協力を得、そうして私は、これは一つの完全な姿に早く持って参りたいと、こう思っております。
その時期は三十一年度の予算編成を目ざしまして、目下根本的な地方財政、税制、歳出全般にわたります検討をいたしておるわけでございます。
ただ私としましては、時期をどうするかという問題は、今地方財政、税制全般に本格的な再検討をして解決をしようという立場から、そういう解決はそのときに一緒にしたい。ことにやり方についても、制度調査会などの意見もありましようから、制度調査会などの御意見なども伺つた上でいたしたいということで、時期の点に多少意見の食い違いがあるわけでございます。
ただその趣旨といたしましては、御承知の通り、今日は地方の財政の状態が府県によりまして相当不均衡であり、二分の一国庫負担の法律をそのまま適用いたしますと、その地方の財源上の偏在というものがますます激成されることになりますので、追つて行われるべき地方財政、税制を通じての改革によつて、地方の財政状態が公平に調整されるまでの間、暫定立法といたしまして、交付または不交付を定めたわけであります。
更には参議院の緑風会が中心となりまして、日本の地方財政、税制、教育財政のあり方等、総合的に勘案して修正されてでき上つた法律でございます。従つてこの法律をそのままこの立法精神を曲げることなく施行するところの義務が政府当局にはあると私は思いますので、この点特に施行を前にして強く要望いたしまして私のこの点に関する質問を終りたいと思います。
今回のこの法律案にいたしましても、地方財政、税制、地方行政一般に広く関係して来る重要な問題なのでございます。従いまして、政府としては、その案を閣議できめるにあたつては、当然地方制度調査会あるいは中央教育審議会にこれを諮問すべきものではなかろうかと思うのであります。